砂利採取法 第31条(認可の条件)
- 第十六条の認可(第二十条第一項の規定による変更の認可を含む。)には、条件を附することができる。
- 2.前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
認可の条件とは何ですか?
定義認可の条件とは、砂利採取法第31条に定められた規定で、「第十六条の認可(第二十条第一項の規定による変更の認可を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第31条(認可の条件)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第31条の条文原文は「第十六条の認可(第二十条第一項の規定による変更の認可を含む。」で始まります。
- 砂利採取法第31条は第四章 雑則に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第31条の前の条は砂利採取法第30条です。
- 砂利採取法第31条の次の条は砂利採取法第32条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/31