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砂利採取法 第44条(権限の委任)

この法律の規定により経済産業大臣及び国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、砂利採取法第44条に定められた規定で、「この法律の規定により経済産業大臣及び国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂利採取法第44条(権限の委任)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
  2. 砂利採取法第44条の条文原文は「この法律の規定により経済産業大臣及び国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。」で始まります。
  3. 砂利採取法第44条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
  5. 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂利採取法第44条の前の条は砂利採取法第43条です。
  7. 砂利採取法第44条の次の条は砂利採取法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074
  • 本サイト収録砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/44

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