砂利採取法 第45条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条の規定に違反して砂利採取業を行つた者
- 二第十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二項又は第二十六条の規定による命令に違反した者
- 三第十六条又は第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行つた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第45条は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第45条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 砂利採取法第45条は第五章 罰則に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第45条の前の条は砂利採取法第44条です。
- 砂利採取法第45条の次の条は砂利採取法第46条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/45