砂利採取法 第46条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
- 一第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第三十二条の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
- 三第三十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 四第三十四条第一項から第四項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第46条は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第46条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 砂利採取法第46条は第五章 罰則に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第46条の前の条は砂利採取法第45条です。
- 砂利採取法第46条の次の条は砂利採取法第47条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/46