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砂利採取法 第46条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
  2. 一第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第三十二条の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  4. 三第三十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 四第三十四条第一項から第四項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂利採取法第46条は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
  2. 砂利採取法第46条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 砂利採取法第46条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
  5. 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂利採取法第46条の前の条は砂利採取法第45条です。
  7. 砂利採取法第46条の次の条は砂利採取法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074
  • 本サイト収録砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/46

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