砂利採取法 第43条(国等に対する適用)
この法律の規定は、第二章、第三十五条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。この場合においては、砂利採取業を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事又は河川管理者との協議が成立することをもつて第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可があつたものとみなす。
この条文の基本情報
国等に対する適用とは何ですか?
定義国等に対する適用とは、砂利採取法第43条に定められた規定で、「この法律の規定は、第二章、第三十五条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第43条(国等に対する適用)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第43条の条文原文は「この法律の規定は、第二章、第三十五条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。」で始まります。
- 砂利採取法第43条は第四章 雑則に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第43条の前の条は砂利採取法第42条です。
- 砂利採取法第43条の次の条は砂利採取法第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/43