砂利採取法 第41条(砂利採取業者に対する指導等)
- 国及び地方公共団体の関係行政機関は、砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害を防止し、又は砂利採取業の健全な発達を図るために必要な指導及び助言に努めるものとする。
- 2.河川法その他の法令(条例及び規則を含む。)の規定により砂利の採取に係る許可をし、その許可を取り消し、その許可の効力を停止し、又はその許可の条件を変更するに当たつては、当該行政庁は、河川等の管理その他公益の保持に支障がある場合を除き、砂利採取業の運営を考慮してこれをするものとする。
この条文の基本情報
砂利採取業者に対する指導等とは何ですか?
定義砂利採取業者に対する指導等とは、砂利採取法第41条に定められた規定で、「国及び地方公共団体の関係行政機関は、砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害を防止し、又は砂利採取業の健全な発達を図るために必要な指導及び助言に努めるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第41条(砂利採取業者に対する指導等)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第41条の条文原文は「国及び地方公共団体の関係行政機関は、砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害を防止し、又は砂利採取業の健全な発達を図るために必要な指導及び助言に努めるものとする…」で始まります。
- 砂利採取法第41条は第四章 雑則に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第41条の前の条は砂利採取法第40条です。
- 砂利採取法第41条の次の条は砂利採取法第41条の2です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/41