砂利採取法 第40条(裁定の申請)
- 第十六条、第二十条第一項又は第二十二条の規定による処分(河川管理者が行つたものを除く。)に不服がある者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、審査請求をすることができない。
- 2.行政不服審査法第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
この条文の基本情報
裁定の申請とは何ですか?
定義裁定の申請とは、砂利採取法第40条に定められた規定で、「第十六条、第二十条第一項又は第二十二条の規定による処分(河川管理者が行つたものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第40条(裁定の申請)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第40条の条文原文は「第十六条、第二十条第一項又は第二十二条の規定による処分(河川管理者が行つたものを除く。」で始まります。
- 砂利採取法第40条は第四章 雑則に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第40条の前の条は砂利採取法第39条です。
- 砂利採取法第40条の次の条は砂利採取法第41条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/40