砂利採取法 第48条
- 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
- 一第八条第二項、第十条、第二十条第三項又は第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第二十九条の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第48条は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第48条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 砂利採取法第48条は第五章 罰則に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第48条の前の条は砂利採取法第47条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/48