大気汚染防止法 第31条(政令で定める市の長による事務の処理)
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- この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)の長が行うこととすることができる。
- 2.前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
政令で定める市の長による事務の処理とは何ですか?
定義政令で定める市の長による事務の処理とは、大気汚染防止法第31条に定められた規定で、「この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法第31条(政令で定める市の長による事務の処理)は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法第31条の条文原文は「この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。」で始まります。
- 大気汚染防止法第31条は第五章 雑則に置かれています。
- 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法第31条の前の条は大気汚染防止法第30条の3です。
- 大気汚染防止法第31条の次の条は大気汚染防止法第31条の2です。
- 大気汚染防止法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097 - 本サイト収録
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大気汚染防止法31条は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、政令で定める市(特別区を含む)の長が行えると定め、その市長に環境省令で定める事項の知事への通知を義務付ける。
Q · 大気汚染防止法には「知事」と書いてあるのに、なぜ市が届出を受け付けたり検査に来たりするの?
所在地が政令で定める市なら、移管された事務は市が窓口です
大気汚染防止法31条1項により、知事の権限に属する事務の一部は、政令で定める市(特別区を含む)の長が行うことができます。対象の市と移る事務は同法施行令で個別に定められるため、条文上は「知事」でも、実際の届出先や検査・命令の主体が市長になる場合があります。一方で2項により、市長は環境省令で定める事項を知事に通知しなければならず、広域の大気管理に必要な情報は県にも集まります。
解説
工場の煙突から出るばい煙を監督するのは都道府県知事、と法律の本文には何度も書かれている。ところが、あなたの工場が横浜市や北九州市のような大きな市の中にあるなら、届出書を出す窓口も、立入検査に来る職員も、改善命令の差出人も、実際には市長になっていることが多い。その仕組みを作っているのが本条だ。1項は、知事の権限の一部を政令で定める市の長に移す道を開く。どの市が該当し、どの事務が移るかは大気汚染防止法施行令が決める。2項は、移された市長に、環境省令で定める事項を知事へ通知する義務を課す。書類をどこに出すか、誰の命令に従うのかを間違えると、手続そのものが空回りする。条文の「知事」を読んだら、まず自分の所在地がどの自治体かを確かめる。これが実務の第一歩である。
法的な位置づけ
大気汚染防止法31条は、同法により都道府県知事の権限に属する事務の一部について、政令の定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む)の長が処理できるとする事務移管規定である。2項は、当該市の長に対し、同法の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知する義務を課す。
よくある質問 AI による整理
Q1大気汚染防止法の政令市とは何ですか?
大気汚染防止法31条1項に基づき、知事の事務の一部を処理する市として政令で指定された市(特別区を含む)です。具体的な市名は同法施行令で定められます。
Q2特別区も政令で定める市に含まれますか?
含まれます。31条1項は「市(特別区を含む。以下同じ。)」と明記しており、東京23区の区長も政令の定めにより事務を行う主体になりえます。
Q3政令市に移る事務はどこで確認できますか?
大気汚染防止法施行令で、対象の市と移管される事務が定められています。e-Gov 法令検索で施行令を開き、所在地の市名と手続名の両方を照合するのが確実です。
Q4市長が出した処分に不服があるとき、相手方は誰?
処分をした行政庁が誰かで、審査請求先や取消訴訟の相手方が変わります。まず通知書の処分庁欄と教示文を確認し、その案内に従って手続を選びます。
Q531条2項の知事への通知は事業者がするものですか?
いいえ。通知義務を負うのは政令で定める市の長で、事業者ではありません。事業者は移管された事務について市に届出等を行い、情報は市から知事へ通知されます。
Q6政令市の職員による立入検査は拒否できますか?
拒否できません。権限が施行令で市長に移っていれば、市職員の検査も法に基づくものです。正当な理由なく拒むと、同法の罰則の対象となりえます。
Q7工場を移転すると大気汚染防止法の届出先は変わりますか?
変わることがあります。移転先が政令で定める市の区域内かどうかで、同じ手続でも窓口が市か都道府県かに分かれます。計画段階で移転先の所管を確認しておくと安全です。
Q8水質汚濁防止法も同じ仕組みですか?
水質汚濁防止法にも政令市へ事務を移す同型の規定がありますが、対象市や移管事務は法律ごとに政令で別に定められます。大気と水質で窓口が一致するとは限りません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの工場の届出、県と市のどっちに出せばいいんですか?
工場の所在地が、大気汚染防止法31条1項と同法施行令で定める市の区域内かどうかで決まる。該当すれば、政令で移された事務は市長の担当になる。実務のポイント:同じ市の中でも、法律が違えば窓口が違うことがある。大気は市、別の法律は県という組み合わせも起こりうるので、法律ごとに所管を確かめるのが無難だ
Q2市の命令なのに、なんで県にも情報が行ってるんですか?
31条2項が、政令で定める市の長に、環境省令で定める事項を知事へ通知するよう義務付けているからだ。県は広域の大気汚染を常時監視し、緊急時の措置も担うため、市の情報が欠かせない。実務のポイント:市とだけやり取りしていても、県の資料や審議会で自社の施設情報が使われることはある。広域の規制強化の議論は、県の側の動きも見ておくと早めに察知できる
間違えやすい点 AI による整理
- 本条があれば大きな市は自動的に全部の権限を持つ、と考えがちだが違う。移るのは政令で定める事務に限られ、対象の市も政令で個別に指定される。同じ大気汚染防止法の中でも、市長が扱う事務と知事に残る事務が混在しうるので、手続ごとに施行令で確認しなければならない
- 市が権限を持つなら県はもう関係ない、という見方は視点を取り違えている。2項により、市長は環境省令で定める事項を知事へ通知しなければならない。事業者から見れば窓口は市だけでも、行政の内部では情報が県に集まり、広域の常時監視や緊急時の対応に使われている
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は法律自体が中央・直轄市・県市の主管機関を区分する。日本のように政令で個別の市を指定して事務を移す構造とは異なる
韓国は環境部長官の権限を施行令で市・道知事等に委任する方式で、上位から下位への委任という点で日本と方向が近い
米国は州が大気質確保の一次的責任を負い、実務では州が郡・市の大気管理機関に執行を任せる例がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新しいボイラーを入れる工場の担当者が、ばい煙発生施設の設置届を県庁の環境部局に郵送した。数日後、所在地が政令で定める市の区域内なので市の担当課に出し直すよう連絡が来る。着工予定日まで残りわずかで、スケジュールが一気に詰まる。
- 市から立入検査の通知が届いた工場長は、法律には都道府県知事と書いてあるのに、なぜ市が来るのかと疑問に思う。調べてみると、施行令によって権限がその市の長に移っていた。検査を拒んでよい理由にはならない。
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