受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第57条の3(建築等の制限)

クイックジャンプ
  1. 施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設については、第五十二条の二第一項及び第二項の規定を準用する。
  2. 2.前項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。

この条文の基本情報

建築等の制限とは何ですか?

定義建築等の制限とは、都市計画法第57条の3に定められた規定で、「施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設については、第五十二条の二第一項及び第二項の規定を準用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第57条の3(建築等の制限)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第57条の3の条文原文は「施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設については、第五十二条の二第一項及び第二項の規定を準用…」で始まります。
  3. 都市計画法第57条の3は第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第57条の3の前の条は都市計画法第57条の2です。
  7. 都市計画法第57条の3の次の条は都市計画法第57条の4です。
  8. 都市計画法第57条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第57条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第57条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/57_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法57条の3は、施行予定者が定められた都市計画施設の区域等での土地の形質の変更・建築・工作物の建設に、52条の2の許可を準用する規定。

Q · 計画道路にかかる土地に「施行予定者」が定められていると、何が変わるんですか?

原則すべて許可制。53条の二階建て例外が使えなくなる

都市計画法57条の3により、施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内では、土地の形質の変更・建築物の建築・工作物の建設に52条の2第1項及び第2項が準用されます。施行予定者の定めがない区域なら53条の許可制が働き、階数2以下・地下なし・容易に除却できる構造であれば54条により許可されますが、57条の2によりその53条から57条までが適用除外となるため、救済条項ごと消えます。65条1項の告示後は本条1項の適用が止まり、65条の事業制限に切り替わります。

解説

計画道路にかかる土地でも、家は建てられる。二階建て以下で地下がなく、容易に除却できる構造であれば、都市計画法53条の許可を知事は54条により出さなければならないからだ。ところが、その都市計画に「施行予定者」が書き込まれていると、この逃げ道は丸ごと消える。57条の2が53条から57条までを適用除外にし、代わりに本条が52条の2第1項・第2項、つまり市街地開発事業等予定区域と同じ最も厳しい規制を持ち込む。規制対象は建物だけではない。土地の形質の変更、擁壁やフェンスといった工作物の建設まで許可がいる。しかも52条の2の許可が下りるのは、通常の管理行為や軽易な行為など限られた場合だけだ。あなたの土地の登記簿には、この違いは一行も現れない。市役所の都市計画課で決定書と図面を開くまで、誰も教えてくれない段差である。

法的な位置づけ

都市計画法57条の3は、施行予定者が定められた都市計画施設の区域等における行為制限を定める規定である。同区域内の土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設について52条の2第1項及び第2項を準用し、市街地開発事業等予定区域と同等の許可制を及ぼす。65条1項の告示後は適用が停止する。

手順

  1. 1.都市計画課で施行予定者の有無を確認する 市町村の都市計画課で都市計画図と都市計画決定書を閲覧し、対象地が都市計画施設の区域等に入っているか、施行予定者の定めがあるかを確認する。境界線が自分の土地のどこを通るかも筆ごとに押さえる
  2. 2.予定している行為の性質を切り分ける 計画している行為が土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設のいずれに当たるかを整理する。整地・盛土・切土は形質の変更、擁壁・塀・大型物置・看板は工作物の建設に当たりうる。建てないから自由という整理は成り立たない
  3. 3.例外に乗るかを事前相談で確かめ、記録に残す 52条の2第1項ただし書の通常の管理行為、軽易な行為などに乗る余地があるかを窓口で事前相談する。どこからが形質の変更かは自治体の運用基準で差が出るため、担当者の判断はメールや相談記録の形で必ず残す
  4. 4.許可申請と並行して出口と時点を押さえる 許可申請の準備と同時に、制限が長期化する場合の52条の4準用による買取請求の要件を用地担当部署に確認する。あわせて65条1項の告示の見込み時期を聞き、着工を告示日の前に寄せるか後ろにずらすかを先に決める

よくある質問 AI による整理

Q1施行予定者とは何ですか?

都市計画に、その施設の整備を将来行う者としてあらかじめ書き込まれた者のことです。この定めがあるかどうかで、区域内の建築制限の強さが二段階変わります。

Q2施行予定者が定められているか調べる方法は?

市町村の都市計画課で都市計画図と都市計画決定書を閲覧します。登記簿謄本や現地の状況には表れないため、書類を開くまで分かりません。

Q352条の2の許可はどんな場合に下りますか?

通常の管理行為、軽易な行為、非常災害のための応急措置など、同条1項ただし書の限られた場合が中心です。53条のような階数要件による一般的な救済はありません。

Q4無許可で工事をしたらどうなりますか?

81条の監督処分の対象となり、工事の停止、除却、原状回復などを命じられる余地があります。知らなかったという事情は原則として抗弁になりません。

Q557条の2と57条の3の違いは?

57条の2は53条から57条までの適用を外す入口の規定、57条の3は外した後に代わりに52条の2を持ち込む中身の規定です。二つで一組になっています。

Q6重要事項説明書に施行予定者の記載は必要ですか?

都市計画法上の制限は宅地建物取引業法の説明事項に含まれます。区域と制限の内容が説明されていなければ、説明義務違反が問題となる余地があります。

Q7施行予定者が定められた土地は売却できますか?

売却自体は可能ですが、52条の3の準用により有償譲渡には届出と一定期間の譲渡制限が及びます。決済日程を組む前に届出の要否を確認してください。

Q8都市計画施設の区域等とはどこまでを指しますか?

都市計画施設の区域と市街地開発事業の施行区域を指します。境界線が自分の土地のどこを通るかは、都市計画図で筆ごとに確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1計画道路にかかってるって言われたんですが、家はもう建てられないんですか?

原則としては建てられる。53条の許可制の下では、階数2以下で地下がなく容易に除却できる構造なら、54条により許可される仕組みだ。ただし都市計画に施行予定者が定められていると、57条の2で53条から57条までが丸ごと適用除外となり、本条が52条の2の厳しい規制を持ち込む。実務のポイント:広告や重要事項説明書は「都市計画道路予定地」としか書かないことが多い。施行予定者の有無は決定告示と図面を見ないと分からず、見落とされやすい。買う側が都市計画課で直接確かめた方が早い。

Q2建物は建てないで、砂利を敷いて月極駐車場にするだけでもダメなんですか?

本条が準用する52条の2第1項は、建築物の建築だけでなく土地の形質の変更も許可の対象に置いている。整地や盛土・切土を伴う造成は形質の変更にあたりうるので、建てないから自由という整理は成り立たない。実務のポイント:どこからが形質の変更かの線引きは自治体の運用基準で差が出る。事前相談で担当者の判断をメールや相談記録の形で残しておくと、後任の担当者に別の判断をされたときの盾になる。

Q3こっちはずっと制限されたまま、何もできずに税金だけ払うんですか?

強い制限をかける以上、法は所有者側の手も用意している。施行予定者が定められた区域では52条の4の買取請求の仕組みが準用され、一定の要件の下で施行予定者に土地の買取りを求められる。実務のポイント:買取請求は誰でもいつでも使えるわけではなく要件があり、行政の側から積極的に案内されることはまずない。都市計画課ではなく用地担当の部署に当たると話が具体的に進むことが多い。

Q4事業の認可が告示されたら、この条文はどうなるんですか?

本条2項により、65条1項にいう告示(都市計画事業の認可等の告示)があった後は、その告示に係る土地の区域内で1項の適用が止まる。以後は65条の事業制限に切り替わり、許可の判断基準も担当窓口も変わる。二重規制を避けるための仕切りである。実務のポイント:告示日をまたぐ工事は、申請時と着工時で適用条文が入れ替わりうる。着工予定が告示予定日に近いなら、告示日を確認して申請時期を前に寄せるか後ろにずらすかを先に決めておく。

間違えやすい点 AI による整理

  • 都市計画施設の区域内には建築制限がある、そこまで知っている人は多い。だが制限に二段階あることまで知る人は少ない。53条の世界では「二階建て木造なら許可される」が原則なのに対し、施行予定者が定められた本条の世界ではその救済条項ごと消え、更地の造成にすら許可がいる。同じ「建築制限」という言葉が、まったく強度の違う二つの制度を指している。
  • 「建物を建てないなら許可はいらないのか」という問いの立て方が、すでにずれている。本条が準用する52条の2第1項は、土地の形質の変更と工作物の建設を、建築物の建築と並べて規制対象に置いている。盛土、切土、擁壁、大型看板。建物の有無は判断の軸ではない。
  • 所有者の側から見れば「制限をかけられて損をするだけ」に見える。だが法律の側から見ると、強い制限と出口はセットで設計されている。施行予定者が定められた区域では、所有者から施行予定者に対する買取請求の仕組み(52条の4の準用)が用意されている。この落差を知らないまま、使えない土地の固定資産税を払い続けている所有者がいる。
比較の観点この条文ほかの条文
適用の前提57条の3:施行予定者が定められた都市計画施設の区域等(57条の2で53〜57条を適用除外)53条・54条:施行予定者の定めがない都市計画施設の区域
65条:都市計画事業の認可等の告示があった後の事業地
規制対象行為土地の形質の変更・建築物の建築・その他工作物の建設(52条の2準用)建築物の建築のみ
土地の形質の変更・建築物の建築・工作物の建設・移動困難な物件の設置等
許可の通りやすさ通常の管理行為・軽易な行為など限られた場合のみ。階数による一般的救済なし階数2以下・地下なし・容易に除却できる構造なら54条により許可される
事業の施行の障害となるおそれがあるかで判断される
所有者側の出口52条の4準用による施行予定者への買取請求、52条の3準用の届出と先買い56条・57条の買取りと有償譲渡の届出
事業としての用地買収・損失補償の交渉

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
都市計畫法第51條・第50條

台湾は公共設施保留地について、指定目的を妨げる使用を禁じつつ、期間を限った臨時建築の許可を用意する。制限と限定的な使用許可を組み合わせる点で発想が近い

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제64조

韓国は都市・郡計画施設の敷地における開発行為を原則として制限し、一定の仮設建築物等を例外とする。制限の対象を建築物だけでなく開発行為全般に広げる点が本条と共通する

ドイツ
BauGB § 14(Veränderungssperre)

ドイツは地区詳細計画の策定過程で変更禁止を課し、原則2年、延長を含めて期間の上限を法定する。期間制限と補償の枠組みが明確な点が、期間の定めを置かない本条との違いになる

アメリカ
Official Map Acts(州法)

米国は公式地図に記載した将来の道路等の予定地での建築を制限するが、長期の制限は規制的収用の議論を招きやすく、州によっては期間制限や救済手続が法定されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、駐車場にするつもりで買った土地が、施行予定者の定められた都市計画施設の区域に入っていたら? アスファルトを敷くための整地や盛土は「土地の形質の変更」にあたりうる。建物を建てないから関係ない、という読みは本条の下では通用しない。
  • 庭にブロック塀と大きな物置を据えた。工作物の建設にあたり、無許可なら81条の監督処分で除却や原状回復を命じられる余地がある。知らなかった、は抗弁にならない。
  • 決済まであと10日。買主の銀行が都市計画図の写しを求めてきて、そこで初めて施行予定者の記載が見つかった。しかも同じ区域には有償譲渡の届出と一定期間の譲渡制限(52条の3の準用)まで効いてくる。契約日程を組み直すか、白紙解除の条項に頼るかを今夜決める必要がある。
  • 友人から「親の土地に賃貸アパートを建てたい、融資の内諾も出た」と相談された。設計に入る前に、市の都市計画課で施行予定者の有無を確認しろと言えるかどうか。ここで一言出せる人と出せない人で、友人が設計費を捨てるかどうかが変わる。
  • 許可申請の準備をしている間に、都市計画事業の認可の告示が出た。その瞬間、本条2項により1項の適用は止まり、65条の事業制限に土俵が移る。判断基準も窓口も、用意すべき書類も入れ替わる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村の都市計画課で都市計画図と決定書を取り、施行予定者の記載の有無と区域の境界線が自分の土地のどこを通るかを確認する2. 予定している行為が土地の形質の変更・建築物の建築・工作物の建設のどれにあたるか整理し、52条の2第1項ただし書の例外(通常の管理行為、軽易な行為、非常災害の応急措置等)に乗る余地を検討する3. 制限が長期化するなら、買取請求の仕組み(52条の4の準用)の要件を用地担当部署に確認する4. 65条1項の告示の見込み時期を聞き、動く順番を決める

訴えられた側:1. 監督処分(81条)の手続では意見を述べる機会がある。工事の内容が本当に土地の形質の変更や工作物の建設にあたるか、区域の境界の内側かを、図面と施工記録で具体的に争う2. 軽易な行為にあたるという主張の余地を探す3. 着工済みなら原状回復の範囲を交渉し、全面除却ではなく計画変更で収める線を探る4. 不許可処分や是正命令に不服なら、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月という期間を先に押さえる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間の定めはない。実務で効く期限は三つ。第一に、不許可処分や監督処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。第二に、同じ区域の土地を有償で譲渡する場合の届出後は一定期間譲渡が制限される(52条の3の準用)。第三に、65条1項の告示があった日をもって、その区域内では本条1項の適用が止まる(本条2項)。

学説

通説的理解:都市計画による建築制限は、事業の実現可能性を確保するための一般的制約であり、原則として損失補償を要しないと解されている。他方で、事業認可に至らないまま制限が長期化する事態については、制度上の出口である買取請求や先買いの実効性を高めるべきだとの批判が有力である。

改正沿革 AI による整理

  • 改正沿革は要検証 市街地開発事業等予定区域および施行予定者の制度創設に伴い追加された条文とみられるが、追加年次と、その後の地方分権関連改正による許可権者の変更の有無について確信が持てないため、人的検証を要する

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›