社会保険労務士法 第25条の13(成立の届出等)
クイックジャンプ
- 社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。
- 2.連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、社会保険労務士法人の名簿を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
成立の届出等とは何ですか?
定義成立の届出等とは、社会保険労務士法第25条の13に定められた規定で、「社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の13(成立の届出等)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の13の条文原文は「社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の13は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の13の前の条は社会保険労務士法第25条の12です。
- 社会保険労務士法第25条の13の次の条は社会保険労務士法第25条の14です。
- 社会保険労務士法第25条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の16は、社労士法人が成立の日から二週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添え、主たる事務所の所在地の社労士会を経由して連合会へ届け出る義務を定める。
Q · 社労士法人を設立したら、登記のほかに何か届出が必要なの?
成立日から二週間以内に社労士会経由で連合会へ届け出る
社会保険労務士法25条の16第1項により、社労士法人は成立の日(設立登記の日)から二週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添えて、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由し、全国社会保険労務士会連合会に届け出なければなりません。期限は登記申請日ではなく成立日から進むため、証明書の取得待ちの日数も含まれます。届出をもとに連合会は法人名簿を作成し、厚生労働大臣に提出します(同条2項)。
解説
社労士法人は、法務局で設立登記をした日に「成立」する。ただ、その日から顧客に自分の名前で書類を出せるかというと、届出の義務が残っている。本条は、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを付けて、主たる事務所がある都道府県の社会保険労務士会を経由し、全国社会保険労務士会連合会に届け出るよう求めている。注意したいのは期限の起算点だ。起算点は登記を申請した日ではなく成立の日なので、法務局で登記が完了して証明書を取れるようになるまでの日数も、この二週間に含まれる。実際に書類をそろえて動ける期間は、カレンダーで見るよりずっと短い。顧客の立場でも本条は使える。連合会は届出をもとに法人名簿を作り、厚生労働大臣に提出する。つまり、契約しようとしている「○○社労士法人」が、業界の公式記録にきちんと載っている組織かどうかを確認する手がかりになる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法25条の16は、社会保険労務士法人の成立の届出を定める規定である。社労士法人は成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由し連合会に届け出る義務を負う。連合会は厚生労働省令に従い法人名簿を作成し、厚生労働大臣に提出する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登記申請前に届出書類を下準備 設立登記を申請する前に、定款の写しと届出書の下書きを用意し、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会に様式・部数・受付時間を確認しておく。
- 2.成立日を確認し期限をカレンダーに記入 設立登記の日(成立の日)を確認し、そこから二週間後の提出期限を手帳とカレンダーに記入する。登記完了の連絡日ではなく登記日を基準にする。
- 3.登記事項証明書を即日取得 法務局から登記完了の連絡が来たら、その日のうちに登記事項証明書を取得する。オンライン請求や窓口請求を事前に決めておくと時間を失わない。
- 4.地元の社労士会を経由して提出 届出書に登記事項証明書と定款の写しを添え、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の窓口へ提出する。連合会への直送ではなく、地元の会を経由する。
- 5.受付記録を保存し変更時の体制を整える 提出日・受付者・控えを記録として保管し、事務所移転や社員変更など今後の変更手続でも登記と社労士会手続の両方を確認する担当を決めておく。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士法人の成立の届出とは?
社労士法人が設立登記で成立した後、二週間以内に地元の社労士会を経由して全国社会保険労務士会連合会へ成立を届け出る手続きです(社労士法25条の16)。
Q2社労士法人 成立の届出 いつまで?
成立の日、つまり主たる事務所の所在地で設立登記をした日から二週間以内です。登記申請日ではなく成立日が起算点なので、証明書取得までの日数も期限に含まれます。
Q3社労士法人 届出 必要書類は?
条文上の添付書類は登記事項証明書と定款の写しです。届出書の様式や部数、追加書類の有無は、主たる事務所の所在地の社労士会に事前確認するのが確実です。
Q4社労士法人の届出はどこに出す?
最終的な届出先は全国社会保険労務士会連合会ですが、提出窓口は主たる事務所の所在地の都道府県社会保険労務士会です。連合会への直送は条文のルートと異なります。
Q5社労士法人の届出は司法書士に頼める?
届出義務を負うのは社労士法人自身です。登記を司法書士に依頼しても、社労士会経由の届出は別の手続きなので、法人側で段取りを組む必要があります。
Q6社労士法人 名簿 誰が作る?
全国社会保険労務士会連合会が厚生労働省令に従って社労士法人の名簿を作成し、厚生労働大臣に提出します(社労士法25条の16第2項)。
Q7社労士法人の届出が遅れたらどうなる?
法律上の義務違反となり得ます。気づいた時点で速やかに所属予定の社労士会へ連絡し、書類をそろえて提出し、会の指示に従うのが実務上の対応です。
Q8社労士法人の成立日はいつ?
主たる事務所の所在地で設立の登記をした日が成立の日とされます。登記完了の通知を受けた日ではない点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登記は司法書士さんにお願いしたんですけど、社労士会への届出もやってもらえるんですか?
本条の届出義務を負うのは社労士法人自身です(社会保険労務士法25条の16第1項)。司法書士に頼んだのは登記手続きまでなので、社労士会経由の届出は別に段取りが要ります。実務のポイント:つまずきやすいのは、登記と届出で担当者が分かれ、互いに相手が済ませたと思い込むパターンです。依頼の時点で「届出用の証明書は何通取得するか」まで決めておくと安全です。
Q2連合会の名簿って何に使われるんですか?うちは関係あります?
連合会は厚生労働省令に従って社労士法人の名簿を作り、厚生労働大臣に提出します(同条2項)。名簿は、行政が社労士法人を把握する基礎資料になります。実務のポイント:法人化した後は、事務所の移転や社員の変更のたびに、登記と社労士会への手続きの両方が必要になるかどうかを確認するのが実務の基本です。登記側の手続きだけ済ませてしまう失敗は、設立時より変更時に起きやすいとされています。
間違えやすい点 AI による整理
- 設立登記をすれば社労士会にも自動で情報が届く、と考える人は多い。しかし法務局と社労士会のあいだで情報が自動連携される仕組みは、本条が予定するものではない。届出は社労士法人自身の義務であり、登記事項証明書と定款の写しを自分で用意して提出する必要がある。
- 「二週間あれば余裕」という感覚がある。ただ、期限は成立の日、つまり登記の日から数え始める。登記完了までの処理日数、証明書の取得、定款の写しの準備、社労士会の窓口の受付日を差し引くと、使える日数は半分ほどになることもある。期限の長さそのものより、起算点がどこかの方が効いてくる。
- 届出の宛先を連合会だと思い、全国社会保険労務士会連合会に直接郵送しようとする人がいる。しかし条文は、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を「経由して」と定めている。窓口は地元の会であり、提出ルートを間違えると、その分だけ時間を失う。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 社労士法25条の16:成立後の連合会への届出 | 社労士法25条の2:社労士法人の設立 社労士法25条の15:設立登記による法人成立(現行効力を要確認) |
| 手続の相手方 | 主たる事務所の所在地の社労士会を経由して連合会 | 社員となる社会保険労務士(設立行為) 法務局(設立登記) |
| 期限・時点 | 成立の日から二週間以内 | 設立を決めた段階(期限なし) 登記の日に成立 |
| 公示・把握の対象 | 業界団体・行政による法人把握(名簿を大臣へ提出) | 設立の可否・要件 社会一般への法人存在の公示 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には社労士に相当する国家資格がない。士業法人の設立後手続という観点では、法人會計師事務所の設立・登記規定が同種の比較対象となる
韓国の公認労務士は社労士に最も近い職種で、노무법인の設立には雇用労働部長官の認可が必要とされ、日本の登記成立+事後届出型と構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 個人事務所を法人化した初週の場面。顧問先への挨拶メールと新しい名刺の発注に追われるうちに、法務局から登記完了の連絡が届いたのは成立日から五日後だった。届出期限まで残りは九日しかない。
- 人事部の担当として、給与計算と労務手続を新しい社労士法人に任せることになった。法人の名前だけで、本当に社労士の法人として公式に記録されているか確かめられるだろうか? 名簿の仕組みを知っていれば、所属する社会保険労務士会に問い合わせる、という確認方法を思いつける。
- 共同代表の一人が、届出は司法書士が登記と一緒に済ませたと思い込んでいた。司法書士に頼んだのは登記まで。社労士会経由の届出は、社労士法人が自分でやるべき手続きだった。
取るべき行動
被害を受けた側:依頼先の社労士法人がきちんと記録された組織か不安な場合は、1. 法人の登記事項証明書を取り、成立日と主たる事務所の所在地を確認する。2. その所在地の社会保険労務士会に、届出や所属の状況を照会できるか問い合わせる。3. 契約書の当事者名が、法人名と登記どおりの所在地で書かれているかを確かめる。4. 手続き上の疑問点は書面で質問し、回答を記録として残しておく。
訴えられた側:届出期限を過ぎてしまった、または過ぎそうな場合は、1. すぐに主たる事務所の所在地の社会保険労務士会に連絡し、遅れた事情を説明する。2. 登記事項証明書と定款の写しをその日のうちにそろえて提出する。3. 遅れの原因(登記完了の遅れ、担当者の取り違えなど)を社内でメモに残し、次の変更手続きで同じことを繰り返さない体制を作る。4. 会則上の扱いについては、所属する会の指示に従う(最新の改正状況をご確認ください)。
時効(請求できる期限):社労士法人の成立の日(主たる事務所の所在地で設立登記をした日)から二週間以内。登記完了を待つ日数もこの期間に含まれる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:社会保険労務士法の改正により社会保険労務士法人制度が創設され、成立時の届出規定が設けられた(具体的な改正法番号・施行日は原典で要確認)
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