社会保険労務士法 第25条の14(定款の変更)
- 社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
- 2.社会保険労務士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
定款の変更とは何ですか?
定義定款の変更とは、社会保険労務士法第25条の14に定められた規定で、「社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の14(定款の変更)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の14の条文原文は「社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の14は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の14の前の条は社会保険労務士法第25条の13です。
- 社会保険労務士法第25条の14の次の条は社会保険労務士法第25条の15です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_14