社会保険労務士法 第25条の12(成立の時期)
社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文の基本情報
成立の時期とは何ですか?
定義成立の時期とは、社会保険労務士法第25条の12に定められた規定で、「社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の12(成立の時期)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の12の条文原文は「社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の12は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の12の前の条は社会保険労務士法第25条の11です。
- 社会保険労務士法第25条の12の次の条は社会保険労務士法第25条の13です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_12