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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

社会保険労務士法 第25条の12(成立の時期)

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社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

この条文の基本情報

成立の時期とは何ですか?

定義成立の時期とは、社会保険労務士法第25条の12に定められた規定で、「社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の12(成立の時期)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の12の条文原文は「社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の12は第四章の二に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の12の前の条は社会保険労務士法第25条の11です。
  7. 社会保険労務士法第25条の12の次の条は社会保険労務士法第25条の13です。
  8. 社会保険労務士法第25条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法第25条の15により、社労士法人は主たる事務所の所在地で設立の登記をした時に成立する。登記前は法人として契約の当事者になれない。

Q · 社労士法人は、いつから法人として契約できるの?

設立登記をした日(申請受付日)から法人として契約できます

社会保険労務士法第25条の15により、社労士法人は主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立します。登記の日付は法務局が申請を受け付けた日となるため、その日から法人として契約の当事者になれます。それより前に法人名義で結んだ顧問契約や賃貸借は法人の行為として扱われず、設立に関わった社労士個人の責任が問題になり得ます。

解説

社会保険労務士法人の誕生日は、定款を作った日でも、開業の挨拶状を出した日でもない。主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立の登記をした日である。しかも実務では、登記の完了日ではなく申請を受け付けた日が成立日になる。この一日の線引きを甘く見ると困ったことになる。登記の前に法人名で結んだ顧問契約や事務所の賃貸借、法人名義の口座開設は、法人がまだ存在しない以上、法人の行為として扱われない。その間の責任は、設立に動いていた社労士個人に跳ね返ってくる可能性がある。逆にいえば、個人事務所から法人へ切り替えるときは、登記申請日を起点に、顧問先との契約の名義変更、連合会への成立の届出、法人としての社会保険の加入手続を逆算して並べればよい。法人成りで最も事故が起きやすいのは、手続そのものではなく、この「切り替わりの一日」の前後である。

法的な位置づけ

社会保険労務士法第25条の15は、社会保険労務士法人の成立時期を定める規定である。法人は主たる事務所の所在地における設立の登記によって成立し、登記が法人格を生じさせる成立要件として機能する。定款作成や社員間の合意のみでは法人としての権利能力は認められない。

よくある質問 AI による整理

Q1社労士法人の設立に必要な手続きは?

社員となる社労士が定款を作成し、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立の登記を申請します。登記によって法人が成立し、その後に連合会への届出などが続きます。

Q2社労士法人 設立登記 どこの法務局?

主たる事務所の所在地を管轄する法務局です。社会保険労務士法第25条の15が「主たる事務所の所在地において」登記することを成立の要件としています。

Q3社労士法人 成立後 届出 いつまで?

成立の日から2週間以内に、全国社会保険労務士会連合会へ成立の届出をする必要があります(社会保険労務士法第25条の16)。

Q4登記前に法人名義で契約したらどうなる?

法人はまだ存在しないため、法人の行為としては扱われません。契約の効果や責任は、設立に動いていた社労士個人に帰属するかが問題になります。

Q5社労士法人は社会保険に加入しなければならない?

法人の事業所は代表者1人でも健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になります(健康保険法第3条3項)。成立後速やかに新規適用届が必要です。

Q6個人の社労士事務所から法人化するときの注意点は?

顧問契約は自動的に法人へ移らないため、成立日を基準に顧問先ごとに契約承継の合意を取ることが重要です。請求名義や提出代行者名義のずれを防げます。

Q7社労士法人 定款 作っただけで成立する?

成立しません。定款作成は設立の準備行為にすぎず、法人格が生じるのは主たる事務所の所在地で設立の登記をした時点です。

Q8社労士法人は1人でも設立できる?

現行法では社員1人の社労士法人も認められています。ただし成立時期は人数に関係なく、設立の登記によって成立する点は同じです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1法人の成立日って、法務局から登記完了の連絡が来た日じゃないんですか?

違う。社会保険労務士法25条の15は設立の登記によって成立すると定めており、登記実務では申請を受け付けた日が登記の日付になる。完了まで1週間から10日ほどかかっても、成立日は申請日のままである。実務のポイント:法務局は土日祝に申請を受け付けないため、「1日付で成立」を狙って月初が休日にあたると、その日付は取れない。オンライン申請でも受付は開庁日扱いになる

Q2株式会社みたいに、設立登記で登録免許税が十数万円かかるんですか?

社会保険労務士法人の登記は組合等登記令に基づいて行われ、株式会社の設立登記(最低15万円)とは扱いが異なる。一般に、設立登記の登録免許税はかからないとされている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:法人化の費用で実際に効いてくるのは登録免許税ではなく、社労士会への法人としての入会金・会費と、社員になる社労士の社会保険料の負担である。試算は会費規程と保険料の両方を見てから行うこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「設立の手続を始めた時点で法人として動ける」と考えがちだが、法人格が生まれるのは登記の時点だけである。定款を作った段階でも、社員の合意がまとまった段階でも、法律上の法人はまだ存在しない
  • 成立日が登記の時点であることは知っていても、その前後に連鎖して発生する義務の重さを見落とす人が多い。成立の日から2週間以内の連合会への届出(社会保険労務士法25条の16)、税務署への法人設立届出、年金事務所への新規適用届。法人は代表社員1人でも健康保険・厚生年金の強制適用事業所になる。他社の適用漏れを指摘する立場の社労士法人が、自分の加入手続を落とすことになれば笑い話では済まない
比較の観点この条文ほかの条文
規定する事項社労士法25条の15:法人の成立時期(設立登記で成立)社労士法25条の16:成立後の連合会への届出
会社法49条:株式会社の成立時期(設立登記で成立)
基準となる時点主たる事務所の所在地での設立登記の日成立の日から2週間以内
本店の所在地での設立登記の日
怠った場合の効果登記がなければ法人は成立せず、法人として行為できない法人は成立済みだが、届出義務違反の問題が生じる
登記がなければ会社は成立しない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第30条

台湾も法人は主管機関への登記によって成立するとし、登記を成立要件とする点で日本と共通する。ただし社労士に相当する士業法人の制度はない

韓国
민법 제33조

韓国民法も主たる事務所所在地での設立登記によって法人が成立すると定め、日本と同じ構造をとる

ドイツ
PartGG § 7 Abs. 1

ドイツの自由業者向けパートナーシャフトは、登記簿への登記によって第三者に対する効力が生じる

フランス
Code civil art. 1842

フランスでは会社は商業・会社登記簿への登録(immatriculation)の時から法人格を取得する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 開業8年目の社労士が、来月1日付で法人化すると顧問先40社に案内した。ところが法務局への申請が3日遅れ、その3日間に法人名義で新しい顧問契約を2本結んでしまった。もし後でトラブルになったら、契約の相手方は誰になるのか?法人はまだ存在していなかった
  • 社労士法人の事務職員として働くあなたの手元に、成立日以降の日付が入った顧問先の36協定届が回ってきた。提出代行者の欄に書くのは個人名か法人名か。登記の日付を確認するまで、押印する手が止まる

学説

通説:法人の設立登記は、法人格を生じさせる創設的効力を持つ成立要件と解される。社労士法人もこの登記成立主義に従い、登記前の準備段階では法人としての権利能力を有しない。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)改正 社会保険労務士法人制度が創設され、第4章の2が設けられた際に置かれた規定とみられる。新設の時期と、その後の文言改正の有無は人による確認が必要である

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:社会保険労務士法の改正により社会保険労務士法人制度が創設された際に置かれた規定とみられる。正確な新設時期とその後の文言改正の有無は原典での確認を要する。

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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