満載喫水線規則 第2条
- 舷
- 2.上甲板の一部分と他の部分とが連続しない船舶にあつては、上甲板の暴露部の最下段の部分(船舶構造規則第一条第二項ただし書の規定により船体の主要部を構成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを上甲板とした船舶(以下「全通船楼船」という。)にあつては上甲板の最下段の部分)(次に掲げる凹入部の最下段の部分を除く。)を延長した面を想定し、当該最下段の部分及びその延長面を乾舷甲板とする。
- 一両船側に達していない凹入部
- 二長さが一メートルを超えない凹入部
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 満載喫水線規則第2条は、日本の満載喫水線規則に含まれる条文です。
- 満載喫水線規則第2条の条文原文は「舷 上甲板の一部分と他の部分とが連続しない船舶にあつては、上甲板の暴露部の最下段の部分(船舶構造規則第一条第二項ただし書の規定により船体の主要部を構成する最上層…」で始まります。
- 満載喫水線規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 満載喫水線規則の公布日は昭和43年8月10日です。
- 満載喫水線規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 満載喫水線規則第2条の前の条は満載喫水線規則第1条です。
- 満載喫水線規則第2条の次の条は満載喫水線規則第3条です。
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- 正式書式
満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000800033 - 本サイト収録
満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000800033/2