満載喫水線規則 第3条
この省令において「型深さ」とは、キールの上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで(丸型ガンネルを有する船舶にあつてはガンネルが角型となるように甲板及び船側のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点まで)の垂直距離をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 満載喫水線規則第3条は、日本の満載喫水線規則に含まれる条文です。
- 満載喫水線規則第3条の条文原文は「この省令において「型深さ」とは、キールの上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで(丸型ガンネルを有する船舶にあつてはガンネルが角型となるように甲板及び船側…」で始まります。
- 満載喫水線規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 満載喫水線規則の公布日は昭和43年8月10日です。
- 満載喫水線規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 満載喫水線規則第3条の前の条は満載喫水線規則第2条です。
- 満載喫水線規則第3条の次の条は満載喫水線規則第4条です。
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- 正式書式
満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000800033 - 本サイト収録
満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000800033/3