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満載喫水線規則 第4条

この省令において「船の長さ」とは、最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の九十六パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの(最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線より上方の船首材の前端の全部又は一部が当該喫水線上の船首材の前端より後方にある船舶にあつては、当該喫水線より上方の船首材の前端のうち最も後方にある前端における垂線と当該喫水線との交点から当該喫水線上の船尾外板の後端面までの距離の九十六パーセント又は当該交点から当該喫水線上のだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの)をいう。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 満載喫水線規則第4条は、日本の満載喫水線規則に含まれる条文です。
  2. 満載喫水線規則第4条の条文原文は「この省令において「船の長さ」とは、最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の九十六パーセント又はその喫水線上の船首材の前端から…」で始まります。
  3. 満載喫水線規則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 満載喫水線規則の公布日は昭和43年8月10日です。
  5. 満載喫水線規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 満載喫水線規則第4条の前の条は満載喫水線規則第3条です。
  7. 満載喫水線規則第4条の次の条は満載喫水線規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000800033
  • 本サイト収録満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000800033/4

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