都市計画法施行令 第23条(開発行為を行うについて協議すべき者)
- 開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(開発区域の面積が四十ヘクタール未満の開発行為にあつては、第三号及び第四号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。
- 一当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者
- 二当該開発区域を給水区域に含む水道法第三条第五項に規定する水道事業者
- 三当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十一号の三に規定する配電事業者並びにガス事業法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者
- 四当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者
この条文の基本情報
開発行為を行うについて協議すべき者とは何ですか?
定義開発行為を行うについて協議すべき者とは、都市計画法施行令第23条に定められた規定で、「開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(開発区域の面積が四十ヘクタール未満の開発行為にあつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第23条(開発行為を行うについて協議すべき者)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第23条の条文原文は「開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(開発区域の面積が四十ヘクタール未満の開発行為にあつ…」で始まります。
- 都市計画法施行令第23条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第23条の前の条は都市計画法施行令第22条の3です。
- 都市計画法施行令第23条の次の条は都市計画法施行令第23条の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/23