都市計画法施行令 第23条の2(開発行為を行うのに適当でない区域)
法第三十三条第一項第八号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域をいう。第二十九条の七及び第二十九条の九第三号において同じ。)とする。
この条文の基本情報
開発行為を行うのに適当でない区域とは何ですか?
定義開発行為を行うのに適当でない区域とは、都市計画法施行令第23条の2に定められた規定で、「法第三十三条第一項第八号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第23条の2(開発行為を行うのに適当でない区域)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第23条の2の条文原文は「法第三十三条第一項第八号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市計画法施行令第23条の2は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第23条の2の前の条は都市計画法施行令第23条です。
- 都市計画法施行令第23条の2の次の条は都市計画法施行令第23条の3です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/23_2