都市計画法施行令 第22条の3(開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用)
- 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合においては、法第二十九条第一項第一号の規定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為について適用する。
- 一当該開発区域の面積の合計が、一ヘクタール未満であること。
- 二市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち二以上の区域における開発区域の面積の合計が、当該開発区域に係るそれぞれの区域について第十九条の規定により開発行為の許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満であること。
- 三市街化区域における開発区域の面積が、千平方メートル(第十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、五百平方メートル)未満であること。ただし、同条第一項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模未満であること。
- 四区域区分が定められていない都市計画区域における開発区域の面積が、三千平方メートル(第十九条第一項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。
- 五準都市計画区域における開発区域の面積が、三千平方メートル(第十九条第一項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。
- 2.開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合においては、法第二十九条第二項の規定は、当該開発区域の面積の合計が一ヘクタール以上である開発行為について適用する。
この条文の基本情報
開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用とは何ですか?
定義開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用とは、都市計画法施行令第22条の3に定められた規定で、「開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合においては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第22条の3(開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第22条の3の条文原文は「開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合においては…」で始まります。
- 都市計画法施行令第22条の3は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第22条の3の前の条は都市計画法施行令第22条の2です。
- 都市計画法施行令第22条の3の次の条は都市計画法施行令第23条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第22条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/22_3