人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第2条(定義)
- この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一職員給与法第六条第一項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表の適用を受ける者をいう。
- 二昇格職員の職務の級を同一の俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。
- 三降格職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。
- 四降号職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。
- 五採用試験規則八―一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験(規則八―一八第三条第四項に規定する経験者採用試験(第十一条第三項及び第四項において「経験者採用試験」という。)を除く。)をいう。
- 六総合職(院卒)国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)をいう。
- 七総合職(大卒)国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)をいう。
- 八一般職(大卒)国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)をいう。
- 九一般職(高卒)国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)及びこれに相当する採用試験をいう。
- 十専門職(大卒一群)次に掲げる採用試験(平成二十四年二月一日以後に告知された試験に限る。次号及び第十二号において同じ。)をいう。
- 一国税専門官採用試験
- 二労働基準監督官採用試験
- 十一専門職(大卒二群)次に掲げる採用試験をいう。
- 一皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
- 二刑務官採用試験(大卒程度試験)
- 三法務省専門職員(人間科学)採用試験
- 四外務省専門職員採用試験
- 五財務専門官採用試験
- 六食品衛生監視員採用試験
- 七航空管制官採用試験
- 八海上保安官採用試験
- 十二専門職(高卒)次に掲げる採用試験及びこれらに相当する採用試験をいう。
- 一皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
- 二刑務官採用試験(高卒程度試験)
- 三入国警備官採用試験
- 四税務職員採用試験
- 五航空保安大学校学生採用試験
- 六気象大学校学生採用試験
- 七海上保安大学校学生採用試験
- 八海上保安学校学生採用試験
- 十三Ⅰ種国家公務員採用Ⅰ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
- 十四Ⅱ種国家公務員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
- 十五Ⅲ種国家公務員採用Ⅲ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
- 十六A種平成二十四年二月一日前に告知された国税専門官採用試験及び労働基準監督官採用試験並びに国家公務員採用上級乙種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
- 十七B種国家公務員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
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定義とは何ですか?
定義定義とは、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第2条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第2条は第一章 総則に置かれています。
- 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の公布日は昭和44年5月1日です。
- 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第2条の前の条は人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第1条です。
- 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第2条の次の条は人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)(昭和四十四年人事院規則九―八)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344RJNJ09008000 - 本サイト収録
人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)(昭和四十四年人事院規則九―八)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344RJNJ09008000/2