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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第104条の24(役員の選任及び解任)

  1. 指定補償金管理機関の役員の選任及び解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.文化庁長官は、指定補償金管理機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは補償金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は補償金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定補償金管理機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の24(役員の選任及び解任)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の24の条文原文は「指定補償金管理機関の役員の選任及び解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の24は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。