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著作権法 第1節

104-18–104-32共 15 條

(指定)

104-18

文化庁長官は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、第百四条の二十に規定する業務(以下この節及び第百二十二条の二第三号において「補償金管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じて一個に限り、補償金管理業務を行う者として指定することができる。

(指定の手続等)

104-19

前条の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、補償金管理業務を行おうとする者の申請により行う。 指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 その他文部科学省令で定める事項 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 2 第百四条の三十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 3 その役員のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの 文化庁長官は、指定をしたときは、第二項第一号に規定する事項その他の文部科学省令で定める事項を官報で告示するものとする。 指定を受けた者(以下この節において「指定補償金管理機関」という。)は、第二項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 文化庁長官は、第四項に規定する事項について前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で告示するものとする。

(指定補償金管理機関の業務)

104-20

指定補償金管理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条第一項及び第二項の規定により支払われる補償金の受領に関する業務 2 次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第一項及び第五項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定により支払われる補償金及び担保金の受領に関する業務 3 前二号の規定により受領した補償金及び担保金の管理に関する業務 4 次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第八項(第百三条において準用する場合を含む。)及び次条第四項の規定による著作権者及び著作隣接権者に対する支払に関する業務 5 第百四条の二十二第一項に規定する著作物等保護利用円滑化事業に関する業務

(指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合の補償金及び担保金の取扱い)

104-21

第六十七条第二項及び第六十七条の三第十一項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合には、適用しない。 指定補償金管理機関が補償金管理業務を行うときは、第六十七条第一項及び第六十七条の三第一項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により補償金を供託することとされた者は、これらの規定にかかわらず、当該補償金を指定補償金管理機関に支払うものとする。この場合において、第六十七条第七項(第六十七条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第六十七条の三第九項及び第十項の規定(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、第六十七条第七項中「申請者」とあるのは「申請者及び第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関(第六十七条の三において「指定補償金管理機関」という。)」と、第六十七条の三第九項中「第一項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された」とあるのは「第百四条の二十一第一項及び第二項の規定により指定補償金管理機関に支払われた」と、同条第十項中「供託した」とあるのは「指定補償金管理機関に支払つた」とする。 前二項の規定により第六十七条第一項の補償金を指定補償金管理機関に支払う場合における第六十七条の二(第百三条において準用する場合を含む。以下この項及び次条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項及び第二項の規定により補償金の支払を受けた指定補償金管理機関は、第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の裁定に係る著作物等の著作権者又は著作隣接権者から請求があつたときは、当該著作物等の利用につき当該著作権者又は著作隣接権者が受けるべき補償金に相当する額を支払わなければならない。

(著作物等保護利用円滑化事業のための支出)

104-22

指定補償金管理機関は、前条第一項及び第二項並びに同条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第一項及び第五項の規定により支払われた補償金及び担保金の額から前条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第八項及び前条第四項の規定により著作権者及び著作隣接権者に支払つた額を控除した額のうち、著作権者及び著作隣接権者への将来の支払に支障が生じないようにすることを旨として、その支払が見込まれる額、補償金管理業務の事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物等の利用の円滑化及び創作の振興に資する事業(次項において「著作物等保護利用円滑化事業」という。)のために支出しなければならない。 指定補償金管理機関は、著作物等保護利用円滑化事業の内容を決定しようとするときは、当該著作物等保護利用円滑化事業が著作物等の適正な管理の促進に資するものとなるよう、その内容について学識経験者の意見を聴かなければならない。 文化庁長官は、第一項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

(補償金管理業務規程)

104-23

指定補償金管理機関は、補償金管理業務の執行に関する規程(以下この節において「補償金管理業務規程」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 補償金管理業務規程には、補償金管理業務の実施の方法その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。 文化庁長官は、第一項前段の認可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。 指定補償金管理機関は、前項の規定による告示の日の翌日から補償金管理業務を開始するものとする。 文化庁長官は、第一項の認可をした補償金管理業務規程が補償金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定補償金管理機関に対し、その補償金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(役員の選任及び解任)

104-24

指定補償金管理機関の役員の選任及び解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。 文化庁長官は、指定補償金管理機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは補償金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は補償金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定補償金管理機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

(補償金管理業務の会計)

104-25

指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。

(事業計画及び収支予算の認可等)

104-26

指定補償金管理機関は、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 指定補償金管理機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。 指定補償金管理機関は、毎事業年度、文部科学省令で定めるところにより、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。

(帳簿の備付け等)

104-27

指定補償金管理機関は、補償金管理業務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(報告徴収及び立入検査)

104-28

文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、指定補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定補償金管理機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、補償金管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督命令)

104-29

文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(補償金管理業務の廃止)

104-30

指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。 文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。 指定は、前項の規定による告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。

(指定の取消し等)

104-31

文化庁長官は、指定補償金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。 2 第百四条の十九第三項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。 文化庁長官は、指定補償金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 補償金管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 第百四条の十九第五項、第百四条の二十二第一項若しくは第二項、第百四条の二十五から第百四条の二十七まで又は前条第一項の規定に違反したとき。 3 第百四条の二十三第一項の認可を受けた補償金管理業務規程によらないで補償金管理業務を行つたとき。 4 第百四条の二十三第五項、第百四条の二十四第二項又は第百四条の二十九の規定による命令に違反したとき。 5 第百四条の二十八第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 文化庁長官は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で告示するものとする。 指定は、前項の規定による取消しの告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。

(廃止の許可又は指定の取消しの場合における経過措置)

104-32

文化庁長官が第百四条の三十第一項の許可をした場合又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合においてその後に新たに指定補償金管理機関の指定をしたときは、当該許可又は取消しに係る指定補償金管理機関は、その補償金管理業務を、新たに指定を受けた指定補償金管理機関に引き継がなければならない。 前項に定めるもののほか、第百四条の三十第一項の許可をした場合又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における補償金管理業務に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

回 著作権法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)