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著作権法 第104条の30(補償金管理業務の廃止)

  1. 指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。
  2. 2.文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
  3. 3.指定は、前項の規定による告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の30(補償金管理業務の廃止)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の30の条文原文は「指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の30は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。