熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

著作権法 第五節 有線放送事業者の権利

100-2–100-5共 4 條

(複製権)

100-2

有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

(放送権及び再有線放送権)

100-3

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。

(送信可能化権)

100-4

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。

(有線テレビジョン放送の伝達権)

100-5

有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。

回 著作権法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)