有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
要点著作権法 100 条の 2 は、有線放送事業者が自己の有線放送に係る音や影像を録音・録画・複製する権利を専有すると定める。作曲家の著作権とは別の著作隣接権であり、存続期間は放送後 50 年である。
Q · お店で流している有線放送の BGM を録音して、翌日も使い回すのはダメなんですか?
作曲家とは別に、有線放送会社の複製権を侵害します
著作権法 100 条の 2 により、有線放送事業者は自己の有線放送に係る音又は影像を録音・録画・複製する権利を専有します。楽曲の著作権を持つ作曲家とは別の、独立した著作隣接権です。店舗で流れる BGM サービスを録音して別日に再生する行為は、私的使用(30 条)の範囲を超えるため、有線放送会社の複製権侵害になりえます。営利目的かどうかは要件ではなく、非営利でも複製自体が侵害となりうる点に注意が必要です。権利の存続期間は放送後 50 年(101 条)です。
あなたが経営するカフェで、毎日 USEN の有線 BGM が流れている。月額料金を浮かせようと、一日分を録音して翌日から再生すればいい、そう考えた瞬間、あなたは著作権法 100 条の 2 に触れている。多くの人は、音楽の権利者は作曲家や歌手だけだと思っている。だが有線放送を事業として送信している会社、その会社自身が、自分の流した音や映像を録音・録画・複製する権利を独占的に持つ。これは作曲家の著作権とは別の、独立した層の権利だ。たとえ流れている曲が著作権の切れたクラシックでも、有線放送会社の権利は放送から 50 年間生き続ける。コンテンツには権利が何層も積み重なっており、一番上の許諾を取っただけでは、下の層を踏み抜く。
著作権法 100 条の 2 は、有線放送事業者の複製権を定める規定である。有線放送事業者は、自己の有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。著作物の創作者ではなく伝達者に与えられる著作隣接権の一つであり、放送事業者の複製権(98 条)と並行する規定として位置づけられる。
著作権法 100 条の 2 が定める著作隣接権で、有線放送事業者が自己の有線放送に係る音や影像を録音・録画・複製する権利を独占するものです。作曲家の著作権とは別の層の権利です。
業務利用の録音は原則違法です。USEN 等の業務用 BGM は有線放送に当たり、録音は 100 条の 2 の複製権侵害になります。私的使用(30 条)の範囲を超えるためです。
有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して 50 年です(101 条 2 項)。著作権の保護期間(原則 70 年)より短く設定されています。
著作権は創作者に、著作隣接権は実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者という伝達者に与えられます。両者は別個に成立し、片方の許諾だけでは足りません。
私的使用の範囲を超える録画・公開は、有線放送事業者の複製権(100 条の 2)と、番組自体の著作権の双方を侵害しうるため違法です。
許されません。100 条の 2 は複製という行為自体を独占しており、営利性は要件ではありません。私的使用(30 条)等の権利制限に当たるかで判断します。
ダメです。楽曲の著作権が消滅していても、それを流した有線放送事業者に放送後 50 年間の複製権が残ります。権利の層が別だからです。
差止請求(112 条)と損害賠償請求(114 条、民法 709 条)の対象になります。悪質な場合は 119 条以下の刑事罰も適用されえます。
原則ダメです。USEN のような業務用 BGM は法的に有線放送に当たり、それを録音する行為は有線放送事業者の複製権(100 条の 2)を侵害します。私的使用(30 条)の範囲を超える業務利用は例外になりません。業界裏話ヒント:有線放送会社は契約店舗の利用態様を監視しており、無断録音・使い回しが発覚すると、契約解除に加えて過去分の利用料相当の損害賠償を請求されることがある。料金を浮かせるつもりが、結果的に高くつく
いいえ。曲自体の著作権が切れていても、その曲を流した有線放送会社には、放送から 50 年間、別個の複製権(100 条の 2、存続期間は 101 条)が残ります。著作権と著作隣接権は別の層の権利です。業界裏話ヒント:パブリックドメイン音源を使いたいなら、有線放送を録音するのではなく、隣接権も切れた原盤そのものを入手する。放送経由で取ると、必ず放送事業者の隣接権という余計な層を踏む
あります。放送事業者の権利(98 条)と並んで、有線放送事業者にも独立した複製権(100 条の 2)が法律で与えられています。ケーブルテレビのニュースや番組を無断録画・複製すれば侵害です。業界裏話ヒント:地上波を再送信しているケーブルテレビの番組を録画した場合、元の放送局(98 条)とケーブルテレビ会社(100 条の 2)の双方の隣接権が重なることがある。一つの録画で複数の権利者から請求が来る構造を知っておくと、警告書が二通来ても慌てない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利主体 | 100 条の 2:有線放送事業者 | — |
| 保護される行為 | 有線放送を受信しての録音・録画・写真等による複製 | — |
| 存続期間 | 有線放送の翌年から 50 年(101 条 2 項) | — |
| 実務上の衝突点 | 店舗 BGM・ケーブル番組の録音使い回し | — |
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