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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第100条の2(複製権)

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有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 100 条の 2 は、有線放送事業者が自己の有線放送に係る音や影像を録音・録画・複製する権利を専有すると定める。作曲家の著作権とは別の著作隣接権であり、存続期間は放送後 50 年である。

Q · お店で流している有線放送の BGM を録音して、翌日も使い回すのはダメなんですか?

作曲家とは別に、有線放送会社の複製権を侵害します

著作権法 100 条の 2 により、有線放送事業者は自己の有線放送に係る音又は影像を録音・録画・複製する権利を専有します。楽曲の著作権を持つ作曲家とは別の、独立した著作隣接権です。店舗で流れる BGM サービスを録音して別日に再生する行為は、私的使用(30 条)の範囲を超えるため、有線放送会社の複製権侵害になりえます。営利目的かどうかは要件ではなく、非営利でも複製自体が侵害となりうる点に注意が必要です。権利の存続期間は放送後 50 年(101 条)です。

解説

あなたが経営するカフェで、毎日 USEN の有線 BGM が流れている。月額料金を浮かせようと、一日分を録音して翌日から再生すればいい、そう考えた瞬間、あなたは著作権法 100 条の 2 に触れている。多くの人は、音楽の権利者は作曲家や歌手だけだと思っている。だが有線放送を事業として送信している会社、その会社自身が、自分の流した音や映像を録音・録画・複製する権利を独占的に持つ。これは作曲家の著作権とは別の、独立した層の権利だ。たとえ流れている曲が著作権の切れたクラシックでも、有線放送会社の権利は放送から 50 年間生き続ける。コンテンツには権利が何層も積み重なっており、一番上の許諾を取っただけでは、下の層を踏み抜く。

法的な位置づけ

著作権法 100 条の 2 は、有線放送事業者の複製権を定める規定である。有線放送事業者は、自己の有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。著作物の創作者ではなく伝達者に与えられる著作隣接権の一つであり、放送事業者の複製権(98 条)と並行する規定として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1有線放送事業者の複製権とは何ですか?

著作権法 100 条の 2 が定める著作隣接権で、有線放送事業者が自己の有線放送に係る音や影像を録音・録画・複製する権利を独占するものです。作曲家の著作権とは別の層の権利です。

Q2USEN の BGM を録音するのは違法ですか?

業務利用の録音は原則違法です。USEN 等の業務用 BGM は有線放送に当たり、録音は 100 条の 2 の複製権侵害になります。私的使用(30 条)の範囲を超えるためです。

Q3有線放送事業者の権利はいつまで続きますか?

有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して 50 年です(101 条 2 項)。著作権の保護期間(原則 70 年)より短く設定されています。

Q4著作権と著作隣接権の違いは何ですか?

著作権は創作者に、著作隣接権は実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者という伝達者に与えられます。両者は別個に成立し、片方の許諾だけでは足りません。

Q5ケーブルテレビの番組を録画して投稿すると違法ですか?

私的使用の範囲を超える録画・公開は、有線放送事業者の複製権(100 条の 2)と、番組自体の著作権の双方を侵害しうるため違法です。

Q6非営利なら有線放送の録音は許される?

許されません。100 条の 2 は複製という行為自体を独占しており、営利性は要件ではありません。私的使用(30 条)等の権利制限に当たるかで判断します。

Q7著作権が切れた曲でも有線放送の録音はダメ?

ダメです。楽曲の著作権が消滅していても、それを流した有線放送事業者に放送後 50 年間の複製権が残ります。権利の層が別だからです。

Q8有線放送事業者の複製権を侵害するとどうなる?

差止請求(112 条)と損害賠償請求(114 条、民法 709 条)の対象になります。悪質な場合は 119 条以下の刑事罰も適用されえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1お店で USEN を録音して使い回すのって、本当にダメなんですか?

原則ダメです。USEN のような業務用 BGM は法的に有線放送に当たり、それを録音する行為は有線放送事業者の複製権(100 条の 2)を侵害します。私的使用(30 条)の範囲を超える業務利用は例外になりません。業界裏話ヒント:有線放送会社は契約店舗の利用態様を監視しており、無断録音・使い回しが発覚すると、契約解除に加えて過去分の利用料相当の損害賠償を請求されることがある。料金を浮かせるつもりが、結果的に高くつく

Q2著作権が切れた古い曲なら、有線放送を録音しても自由ですよね?

いいえ。曲自体の著作権が切れていても、その曲を流した有線放送会社には、放送から 50 年間、別個の複製権(100 条の 2、存続期間は 101 条)が残ります。著作権と著作隣接権は別の層の権利です。業界裏話ヒント:パブリックドメイン音源を使いたいなら、有線放送を録音するのではなく、隣接権も切れた原盤そのものを入手する。放送経由で取ると、必ず放送事業者の隣接権という余計な層を踏む

Q3テレビ局に権利があるのは分かりますが、ケーブルテレビにも同じ権利があるんですか?

あります。放送事業者の権利(98 条)と並んで、有線放送事業者にも独立した複製権(100 条の 2)が法律で与えられています。ケーブルテレビのニュースや番組を無断録画・複製すれば侵害です。業界裏話ヒント:地上波を再送信しているケーブルテレビの番組を録画した場合、元の放送局(98 条)とケーブルテレビ会社(100 条の 2)の双方の隣接権が重なることがある。一つの録画で複数の権利者から請求が来る構造を知っておくと、警告書が二通来ても慌てない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 音楽や映像の権利者は作者だと知っている人は多い。だが著作隣接権という別の層の存在を知らない。作曲家から許諾を得ても、その音源を有線放送した会社が持つ複製権(100 条の 2)は別途残る。一つ許諾を取れば安心、というその認識が一番危ない
  • 「営利目的じゃないから大丈夫か?」という問いの立て方そのものが間違っている。100 条の 2 が独占するのは複製という行為そのもので、儲けたかどうかは要件ではない。私的使用の例外(30 条)に当たらない限り、非営利でも複製は侵害になりうる
  • テレビ局には権利があっても、有線放送に大した権利はないと思われがちだ。実際は放送事業者(98 条)と並んで、有線放送事業者にも独立した複製権(100 条の 2)が与えられている。ケーブルテレビも USEN も、法的な保護の厚みは変わらない
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権利主体100 条の 2:有線放送事業者
保護される行為有線放送を受信しての録音・録画・写真等による複製
存続期間有線放送の翌年から 50 年(101 条 2 項)
実務上の衝突点店舗 BGM・ケーブル番組の録音使い回し

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ジムを経営していて、有線放送の BGM を録音し、複数店舗で使い回したらどうなる? 各店舗の有線契約料を浮かせたつもりが、100 条の 2 の複製権侵害になる。権利者は作曲家ではなく、有線放送会社そのものだ
  • あなたの動画チャンネルで、ケーブルテレビのニュース映像をそのまま録画して切り抜き投稿した。元のニュースの著作権だけでなく、有線放送事業者の複製権(100 条の 2)も侵害している。二重の警告書が届く側に立っている
  • 結婚式の余興で、有線放送の特番映像を録画して上映した。営利目的ではないと思った。だが複製した時点で、侵害は成立しうる
  • 有線放送会社から複製権侵害の警告書が届き、回答期限は 14 日。録音データを削除すべきか、許諾交渉に持ち込むか、今夜中に方針を決めないと、損害賠償請求の次の一手が来る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第100条の2(複製権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第100条の2の条文原文は「有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。」で始まります。
  3. 著作権法第100条の2は第五節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第100条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。