有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
要点著作権法 100 条の 3 は、有線放送事業者が自らの有線放送を受信して放送し、または再有線放送する権利を専有すると定める。これは番組の著作権とは別枠の著作隣接権である。
Q · ケーブル局の番組を受信して別ルートで流し直すのに、番組制作者の許可だけで足りますか?
足りません。有線放送事業者の許諾も要ります
足りません。著作権法 100 条の 3 は、番組の著作権とは別に、有線放送事業者が自らの有線放送を放送し、または再有線放送する権利を専有すると定めています。信号を送り出した事業者の投資(送信設備・編成・安定運営)を著作隣接権として保護しているため、番組制作者の許諾を得ていても、有線放送事業者からの許諾を欠く再送信は差止・損害賠償の対象になりえます。なお、ネット配信(送信可能化)は本条ではなく 100 条の 4 が支配します。
ケーブルテレビ局が流す番組には、二重の権利が重なっている。番組そのものの著作権と、その「有線放送という行為」に対する権利だ。著作権法 100 条の 3 は後者を定める。有線放送事業者は、自分の有線放送を受信してそれを放送(無線で流すこと)し、または再び有線放送(再有線放送)することを、独占的に支配する。ここが盲点だ。あなたがホテルや商業施設でケーブル局の信号を受信し、それを別ルートで流し直すとき、番組制作者から許諾を得ていても、それだけでは足りない。有線放送事業者という、もう一人の権利者が立ちはだかる。彼らが投じた送信設備、編成、安定運営という「信号を世に送り出す投資」そのものを、法は著作隣接権として保護しているからだ。なお、ネット配信(送信可能化)はこの条文ではなく 100 条の 4 が支配する。あなたが何を流し直すかではなく、どの方法で流すかで、踏む条文が変わる。
著作権法 100 条の 3 は有線放送事業者の放送権および再有線放送権を定める規定であり、有線放送事業者が自らの有線放送を受信して無線で放送し、または再び有線放送する行為を専有する権利として保護する。番組の著作権とは別個の著作隣接権に位置づけられる。
ケーブルテレビ局のように、有線電気通信の送信により公衆に番組を送る事業者です。著作権法上は著作隣接権者として、自らの有線放送に権利を持ちます(89 条・100 条の 3)。
有線放送事業者が、自らの有線放送を受信して再び有線放送することを専有する権利です。第三者が信号を受信して別ルートで有線再送信するには、事業者の許諾が必要になります。
放送は無線通信の送信、有線放送は有線電気通信の送信を指します。ケーブルテレビは有線放送にあたり、100 条の 3 は有線放送事業者が自らの信号を放送・再有線放送する行為を支配します。
有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して原則 50 年です(著作権法 101 条)。最新の改正状況は e-Gov 法令検索でご確認ください。
番組の著作権に加え、有線放送事業者の権利にも触れうるため、単なる受信を越えて再送信すると問題になります。私的利用など権利制限に当たる余地は個別判断が必要です。
著作隣接権侵害として差止・損害賠償の対象になるほか、著作権法 119 条以下の刑事罰の対象になりえます。民事と刑事の両面から責任を問われる可能性があります。
ロビーで受信した信号を各客室や別フロアへ分配する行為は、有線放送事業者の放送権・再有線放送権に触れうります。施設内だから自由という理解は誤りです。
対象の有線放送事業者に再送信の利用範囲・方法を示して協議を申し入れます。相手が侵害を把握する前に申し入れると、摘発でなく許諾交渉のテーブルに着きやすくなります。
それだけでは足りません。番組の著作権とは別に、有線放送事業者が放送権・再有線放送権を持つからです(著作権法 100 条の 3)。信号を送り出した事業者の許諾も必要になります。業界裏話ヒント:権利処理に慣れた担当者ほど、コンテンツには著作権・実演・レコード・放送/有線放送という複数の層があると考えます。素人は番組制作者だけ見て安心し、公開後に有線放送事業者から差止を受けて初めて層の存在を知る
通常の受信設備内での同時再送信は問題にならない範囲もありますが、敷地や建物を越えて別棟・隣接ビルへ信号を引き込み再有線放送に当たると 100 条の 3 の問題になりえます。業界裏話ヒント:境界は「一つの構内・建物の範囲に収まるか」にあります。同じ管理組合でも、敷地を越えて信号を流すと再有線放送と評価される余地が出る。設備を増設する前に、信号が建物の外へ出るかを確認する
ネット配信(自動公衆送信・送信可能化)は 100 条の 3 ではなく 100 条の 4 が支配します。条文が違うので、止め方も防御も変わります。業界裏話ヒント:弁護士は「どの行為か」で適用条文を切り分けます。放送なら 100 条の 3、ネット配信なら 100 条の 4、複製を伴えば 100 条の 2。一つの再配信サービスが複数条文に同時に触れることも多く、一条だけ潰しても穴が残る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 支配する行為 | 100 条の 3:自らの有線放送を放送・再有線放送する権利 | — |
| 典型的な侵害場面 | 受信した信号を別ルートで再有線放送・無線放送する | — |
| 対比の軸 | 「どの方法で流すか」=放送・再有線放送 | — |
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