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著作権法 第89条(著作隣接権)

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  1. 実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
  2. 2.レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
  3. 3.放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。
  4. 4.有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。
  5. 5.前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
  6. 6.第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 89 条は、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に著作隣接権を与える規定。これらの権利は登録不要で、演奏や録音をした瞬間に自動で発生する。

Q · CD を流すとき、JASRAC に払えば著作権は全部クリアできるの?

できない。音源には別の権利者がいる

著作権法 89 条は、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に著作隣接権を与えます。JASRAC が管理するのは作詞家・作曲家の著作権だけで、録音された音源(原盤)そのものを使うときは、実演家とレコード製作者の著作隣接権という別の層に触れます。これらの権利は 5 項により登録もマークも不要で、演奏・録音した瞬間に自動で発生するため、「どこにも登録されていないから自由」という理屈は通りません。

解説

カフェで CD をかける。あなたは JASRAC に使用料を払えば問題ないと考えているかもしれない。だがそれは半分しか正しくない。音楽には二つの権利の層が重なっている。一つは作詞家・作曲家の著作権、もう一つが、演奏した実演家とレコードを作ったレコード会社の著作隣接権だ。89 条は、この第二の層を生み出す入口の条文である。実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者、この四者に対し、作品を世に届けた労力そのものを保護する権利を与える。しかも 5 項が決定的だ。これらの権利は登録も申請も一切要らず、演奏した瞬間、録音した瞬間に自動で発生する。あなたが見落としていたのは、音源そのものを使う行為が、作詞作曲家とは別の権利者の領域を踏むという事実だ。

法的な位置づけ

著作権法 89 条は著作隣接権の享有主体を定める規定であり、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の四者に対し、作品を演じ・録音し・放送するという伝達への投資を保護する権利を付与する。これらの権利は無方式主義(5 項)により方式の履行を要せず発生し、6 項により実演家人格権および報酬・二次使用料を受ける権利は著作隣接権の概念から除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作隣接権とは何ですか?

作品を創作した著作者ではなく、実演・録音・放送によって作品を世に伝えた者に与えられる権利です。著作権法 89 条が実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の四者に付与します。

Q2著作隣接権は登録が必要ですか?

不要です。89 条 5 項の無方式主義により、演奏・録音・放送をした瞬間に自動で発生します。©マークや申請も要りません。

Q3JASRAC に払えば CD を店で流していいですか?

それだけでは足りません。JASRAC は作詞作曲の著作権を管理しますが、音源にはレコード製作者と実演家の著作隣接権が別に存在します。

Q4実演家人格権は著作隣接権に含まれますか?

含まれません。89 条 6 項が実演家人格権と報酬・二次使用料請求権を著作隣接権から除外しています。人格権は譲渡もできません。

Q5放送をそのまま録画して配信すると違法ですか?

放送事業者の著作隣接権(89 条 3 項、98 条以下)に触れる可能性があります。試合内容が著作物でなくても、その放送が保護されています。

Q6歌ってみたで市販 CD のカラオケ音源を使えますか?

作詞作曲を処理しても、その音源を録音したレコード製作者の権利は別系統です。原盤を使うなら原盤権者の許諾が必要です。

Q7セッションミュージシャンにも権利はありますか?

あります。実演家として著作隣接権を持ち、音源が二次利用された場合は二次使用料を受ける権利(95 条)が生じることがあります。

Q8著作隣接権はいつまで保護されますか?

実演・レコードは原則 70 年、放送・有線放送は 50 年が目安です(101 条、改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1お店で市販の CD を流すのに、JASRAC に払えばそれで大丈夫じゃないんですか?

それだけでは足りない場合があります。JASRAC が管理するのは作詞家・作曲家の著作権です。市販 CD の音源そのもの(原盤)には、レコード製作者と実演家の著作隣接権(89 条 1 項・2 項)が別に存在します。業界裏話ヒント:店舗 BGM では実演家とレコード製作者の権利は『商業用レコードの二次使用料』として処理されますが、許諾ルートが著作権とは別系統だと知らず、片方だけ払って安心している事業者は驚くほど多い

Q2一日だけ呼ばれて演奏したんですが、ギャラ以外にもらえる権利ってあるんですか?

あります。あなたは実演家として、その録音について著作隣接権を持ちます(89 条 1 項)。とくにその音源が放送やネット配信で二次利用された場合、二次使用料を受ける権利(95 条)が生じることがあります。業界裏話ヒント:多くの収録契約は『録音物の権利は制作側に帰属』と包括的に書かれ、実演家が自分の二次使用料請求権を意識しないまま署名している。芸団協 CPRA のような団体が分配を管理しており、登録すれば受け取れるケースもある

Q3「著作隣接権を全部譲渡する」って契約書にサインしたら、もう私には何も残らないんですか?

人格権は残ります。6 項により、実演家人格権(氏名表示権 90 条の 2、同一性保持権 90 条の 3)は著作隣接権に含まれず、そもそも譲渡できません。業界裏話ヒント:『著作隣接権を譲渡する』条項があっても人格権は移らないため、クレジット表示を外したり実演を本人の意に反して改変すれば、譲渡を受けた側でも人格権侵害になりうる。譲渡契約書に『人格権を行使しない』旨の特約があるかどうかが、実務では決定的な分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「音楽の権利は JASRAC に払えば全部クリアできる」と、多くの人は問いの立て方から間違えている。JASRAC が管理するのは作詞家・作曲家の著作権だけ。実際に録音された音源(原盤)を使うなら、レコード製作者と実演家の著作隣接権という別の権利者が控えている。問うべきは『誰に払うか』ではなく『いくつの層に払うか』だ
  • 著作隣接権という言葉は聞いたことがあっても、それが『無方式で自動発生する』ことの重さを理解している人は少ない。登録も©マークも要らない(89 条 5 項)。あなたが何気なく流したライブ録音にも、演奏者とレコード会社の権利がすでに発生している。『どこにも登録されていないから自由に使える』は通用しない
  • 「実演家人格権や二次使用料を受ける権利も著作隣接権の一部だ」と思われがちだが、6 項は明確にこれらを著作隣接権から除外している。著作隣接権は譲渡できる財産権の部分のみ。人格権は譲渡不能、二次使用料・報酬請求権は排他権ではなく金銭請求権にすぎない。この区別を知らないと、契約で『著作隣接権を譲渡する』と書いても人格権は移らない
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権利主体89 条:実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者
規定する内容四者の著作隣接権の享有(入口規定)
方式の要否無方式(5 項)、登録・申請一切不要
著作隣接権への該当1〜4 項の権利が著作隣接権の本体

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが美容室を開いて、お気に入りの市販 CD を BGM に流している。JASRAC とは契約した。だがレコード会社側の権利が別にあることを知らない。店舗での商業用レコードの利用は、レコード製作者と実演家の権利の領域(89 条 1 項・2 項)に触れる。著作権だけ処理して安心していると、二つ目の権利者から請求が来る
  • 「歌ってみた」を投稿するため、市販 CD のカラオケ音源をそのまま使った。作詞作曲は JASRAC で処理できても、その音源を録音したレコード製作者の送信可能化権(96 条の 2)は別系統。原盤を使うなら、原盤権者の許諾が要る。曲はクリアでも音源でアウトになる典型例だ
  • もし、あなたがスタジオに一日だけ呼ばれて演奏したセッションミュージシャンだとしたら? ギャラをもらって終わり、と思っていないか。あなたはその録音について実演家としての著作隣接権を持つ。後からその音源が CM に転用されたとき、二次使用料を受ける権利(95 条)が生じている可能性がある
  • 声優として収録したアニメのセリフが、許可なくスマホゲームに流用された。あなたは実演家だ。録音物の二次利用には、あなたの権利が及ぶ。
  • 他人のライブ録音を無断で配信してしまい、レコード会社から警告書が届いた。あと数日で回答期限。著作隣接権は無方式で自動発生しているから、相手が登録していないことは反論材料にならない。今夜のうちに配信を止めて事実関係を整理しないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第89条(著作隣接権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第89条の条文原文は「実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。」で始まります。
  3. 著作権法第89条は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。