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著作権法 第二節 適用範囲

6–9-2共 5 條

(保護を受ける著作物)

6

著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物 2 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。) 3 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

(保護を受ける実演)

7

実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 国内において行われる実演 2 次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演 3 第九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。) 4 第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。) 5 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 6 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 7 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 8 前各号に掲げるもののほか、視聴覚的実演に関する北京条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係る実演

(保護を受けるレコード)

8

レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード 4 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード 5 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード 6 前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(第百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード

(保護を受ける放送)

9

放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民である放送事業者の放送 2 国内にある放送設備から行なわれる放送 3 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送 4 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送

(保護を受ける有線放送)

9-2

有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。) 2 国内にある有線放送設備から行われる有線放送

回 著作権法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)