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著作権法 第8条(保護を受けるレコード)

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  1. レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
  2. 日本国民をレコード製作者とするレコード
  3. レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの
  4. 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
  5. 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
  6. 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
  7. 前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(第百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 8 条は、日本国民が製作したレコード、国内で最初に固定された音、または条約上日本が保護義務を負うレコードに限り、原盤としての著作隣接権が及ぶと定める。

Q · 古い外国のレコードって、日本の著作権法で保護されてるの?勝手にサンプリングして大丈夫?

製作者が日本人か国内録音か条約加盟国なら保護される

著作権法 8 条により、レコード(原盤)は、日本国民が製作したもの、音が最初に国内で固定されたもの、または条約上日本が保護義務を負うもののいずれかに限って保護されます。日本はローマ条約・WPPT・レコード保護条約に加盟しているため、加盟国の音源はほぼ保護対象です。ここで重要なのは、楽曲そのものの著作権と、その録音(原盤)の権利は別個に存在する点です。曲がパブリックドメインでも、原盤が 8 条の保護対象なら別途許諾が必要になります。

解説

DJ が 1950 年代の海外録音をサンプリングして配信した。リイシュー会社が古い洋楽の復刻盤を出した。どちらも「古いから自由に使える」と思い込んでいたら足をすくわれる。著作権法 8 条は、どの「レコード」(音を物に固定したもの、つまり原盤)が日本で保護されるかを定めている。基準は三つ。作った人(レコード製作者)が日本国民か、音が最初に日本国内で固定されたか、条約上日本が保護義務を負うか。日本はローマ条約も WPPT も TRIPS も結んでいるから、加盟国の音源はほぼ保護される。だが裏を返せば、非加盟国の古い音源で、製作者も日本人でなく、日本で録音されてもいないものは、日本では原盤の権利が及ばない。ここであなたが押さえるべきは、曲そのものの著作権と、その録音(原盤)の権利は別物だという点だ。8 条が原盤を保護しなくても、メロディーの著作権は生きている。逆もまた然り。この二本の権利を切り分けられるかどうかで、許諾が要るか要らないかの判断が変わる。

法的な位置づけ

著作権法 8 条は、著作隣接権としてのレコード(原盤)が日本法の保護を受ける対象範囲を画定する規定である。製作者の国籍(日本国民)、音が最初に固定された地(国内固定)、またはレコード保護条約に基づく日本の保護義務のいずれかを満たすレコードに限り、複製権等の権利が生じる。楽曲そのものの著作権とは別個の権利軌道として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1レコード製作者とは何ですか?

レコードに固定された音を最初に固定した者を指します(著作権法 2 条)。レーベルの有無は問わず、製作者が日本国民であれば個人の録音でも 8 条で原盤が保護されます。

Q2原盤権と著作権の違いは?

原盤権は録音(原盤)に対する著作隣接権、著作権は楽曲そのものに対する権利です。両者は別軌道で、楽曲が消滅しても原盤権は独立して存続します。

Q3著作隣接権はいつまで保護されますか?

レコードの著作隣接権は発行後 70 年間保護されます(2018 年改正、それ以前の発行分は 50 年の場合あり。最新の改正状況をご確認ください)。

Q4サンプリングに原盤の許諾は必要?

その録音が 8 条の保護対象なら、楽曲の許諾とは別にレコード製作者の許諾(96 条の複製権等)が必要です。曲だけクリアしても原盤で侵害となり得ます。

Q5レコード保護条約とは何ですか?

許諾を得ないレコードの複製から製作者を保護するジュネーブ条約です。加盟国のレコードは 8 条により日本でも保護義務が生じます。

Q6国内で録音した音源は保護されますか?

はい。音が最初に日本国内で固定されたレコードは、製作者の国籍を問わず 8 条 2 号により保護対象となります。

Q7商業用レコードの二次使用料とは?

放送・有線放送で商業用レコードを使用した際にレコード製作者へ支払う対価です(97 条)。原盤が 8 条で保護されている場合に発生します。

Q8レコードが保護対象か調べる方法は?

製作者の国籍、音の最初の固定地、関係条約(ローマ条約・WPPT・レコード保護条約)の加盟状況を確認します。日本レコード協会等の情報で裏付けを取ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1曲の著作権が切れたクラシックなら、その CD の音源も自由にコピーしていいんですよね?

そうとは限らない。作曲者の権利と、演奏を収めた原盤の権利は別物だ。楽曲がパブリックドメインでも、その録音が 8 条の保護対象で発行後 70 年以内なら、レコード製作者の複製権(96 条)が生きており無断コピーは侵害になる。業界裏話ヒント:『パブリックドメイン音源』を謳うサイトの多くは曲の話しかしておらず、特定演奏の原盤権には触れていない。曲名で安心せず、その録音が誰のいつのものかまで確認する人だけが地雷を踏まない

Q2海外のマイナーな国の音源なら、日本では保護されてないから使い放題ですか?

理屈の上では、その国が条約非加盟で、製作者も日本人でなく、日本国外で固定された録音なら、8 条の保護対象外で原盤権は及ばない。ただし楽曲の著作権は別軌道で生きている可能性が高い。業界裏話ヒント:ローマ条約・WPPT・TRIPS の加盟国は非常に多く、『非保護』と言い切れる音源は実は稀だ。安易に非加盟国と決めつけて使うと、後から条約経由で保護されていたと判明するのが最悪のパターン。日本レコード協会の情報などで裏を取ってから動く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「曲の著作権が切れたクラシックなら、その CD の音源も自由にコピーしていい」と思われているが、これは認識が一段浅い。作曲者の権利(著作者の死後 70 年)と、その演奏を収めた原盤の権利(発行後 70 年、96 条)は別軌道で動く。楽曲はパブリックドメインでも、近年録音された演奏の原盤はがっちり生きている
  • 「外国の音源は日本の著作権法と無関係」という問いの立て方そのものが誤っている。8 条はまさに外国の音源をいつ保護するかを定めた条文であり、条約を経由して日本法が外国製作者の原盤に直接適用される。無関係どころか、この条文の主役は外国レコードだ
  • 「保護されているのは有名レーベルの商業盤だけ」と思われがちだが、製作者が日本国民でありさえすれば、個人がスマホで最初に録音した音でも原盤として保護されうる。レーベルの有無は要件ではない
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保護対象8 条:レコード(原盤、音の固定物)
接続要素製作者の国籍・国内固定・条約
権利の性質著作隣接権
中核的権利複製権(96 条)・送信可能化権(96 条の 2)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがトラックメーカーで、60 年代の海外録音を切り刻んでビートを作り配信した。曲の使用許諾はクリアしたつもりでも、その「録音そのもの」に原盤権(96 条)が残っていれば、レコード製作者から別途差止と賠償を請求される。曲と原盤、二つの許諾が要ることに気付いていない人が圧倒的に多い
  • もし、あなたが中古で買い集めた古い音源を復刻 CD にして売り出したら? その音源が 8 条の保護対象(製作者が日本人、または条約加盟国製作者、または国内固定)であれば、原盤権者の許諾なしの複製・頒布は侵害になる。「物として持っている」ことと「複製して売る権利」は全く別だ
  • ストリーミング配信のリリース日まであと 5 日。使った海外サンプルの原盤許諾が取れていない。この音源が 8 条の保護対象かを今すぐ切り分けないと、リリースを強行して後から削除請求と賠償を食らうか、間に合わせで高額許諾を飲むかの二択になる
  • 友達が「この曲、フリー素材サイトにあったから商用 OK でしょ」とあなたに相談してきた。だがフリーなのは「曲」なのか「その録音」なのか。曲が著作権切れでも、特定の演奏を収めた原盤は新しければ 8 条で保護され、勝手な複製は侵害になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第8条(保護を受けるレコード)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第8条の条文原文は「レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。」で始まります。
  3. 著作権法第8条は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。