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著作権法 第2条(定義)

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  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 著作物思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
  3. 著作者著作物を創作する者をいう。
  4. 実演著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
  5. 実演家俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
  6. レコード蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
  7. レコード製作者レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
  8. 商業用レコード市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
  9. 2.7_2 公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
  10. 放送公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
  11. 放送事業者放送を業として行う者をいう。
  12. 3.9_2 有線放送公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
  13. 4.9_3 有線放送事業者有線放送を業として行う者をいう。
  14. 5.9_4 自動公衆送信公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
  15. 6.9_5 送信可能化次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
  16. 7.9_6 特定入力型自動公衆送信放送を受信して同時に、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することにより行う自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。)をいう。
  17. 8.9_7 放送同時配信等放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの及び特定入力型自動公衆送信を除く。)をいう。
  18. 9.9_8 放送同時配信等事業者人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者をいう。
  19. 映画製作者映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
  20. 10.10_2 プログラム電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
  21. 11.10_3 データベース論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
  22. 十一二次的著作物著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
  23. 十二共同著作物二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
  24. 十三録音音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
  25. 十四録画影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
  26. 十五複製印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
  27. 十六上演演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。
  28. 十七上映著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
  29. 十八口述朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
  30. 十九頒布有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
  31. 二十技術的保護手段電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号及び第二十二号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号、第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第四号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
  32. 二十一技術的利用制限手段電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び第百十三条第六項において同じ。)を制限する手段(著作権者等の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
  33. 二十二権利管理情報第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。
  34. 二十三著作権等管理事業者著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第三項に規定する著作権等管理事業者をいう。
  35. 二十四国内この法律の施行地をいう。
  36. 二十五国外この法律の施行地外の地域をいう。
  37. 12.この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
  38. 13.この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
  39. 14.この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
  40. 15.この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
  41. 16.この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。
  42. 17.この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
  43. 18.この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
  44. 19.この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五、第九号の七若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 2 条は著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの」と定義する。保護対象は創作的な表現であり、アイデアそのものは含まれない。

Q · 著作権法でいう「著作物」って、結局どこまでが守られるの?

守られるのは創作的な表現だけで、アイデア自体は保護されません

著作権法 2 条 1 項 1 号は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの」と定義します。ここで著作物と認められた表現だけが、複製権や公衆送信権などの保護を受けます。逆に、アイデアや着眼点そのもの、事実の記述、ありふれた表現は同条の射程外であり、どれだけ手間をかけても法的保護はありません。この条は、著作者・複製・公衆送信・二次的著作物など同法全体の基本用語も一手に定義する門番の役割を担います。

解説

温めていた企画を同僚に話したら、先に商品化されてしまった。悔しいが、著作権法では戦えない。なぜなら著作権法第2条が守ると宣言しているのは「思想又は感情を創作的に表現したもの」、つまり「表現」だけであって、「アイデア」そのものは射程の外だからだ。この定義条文は、著作権という巨大な権利の入口に立つ唯一の門番である。ここを「著作物」として通過できたものだけが、複製権も公衆送信権も手にする。逆にここで「著作物ではない」と判定されれば、どれだけ手間をかけて作っても法的な保護はゼロになる。創作的な「表現」であること、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属すること、この二つが通行証だ。さらにこの条文は、複製・公衆送信・頒布・送信可能化など、後ろに続くほぼ全条文で使われる用語を一手に定義する。著作権法を読んで迷ったら、必ずここへ戻る。

法的な位置づけ

著作権法 2 条 1 項 1 号は著作物を定義する規定であり、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものをいう。あわせて著作者、複製、公衆送信、放送、二次的著作物、データベースなど、同法全体で使用される基本用語を一括して定義する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権法でいう著作物とは何ですか?

著作権法 2 条 1 項 1 号は、思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものと定義します。単なるアイデアや事実は含まれません。

Q2著作物の要件(創作性)とは何ですか?

作者の個性が何らかの形で表れていれば足り、高度な芸術性や新規性は不要です。ただし、ありふれた表現や誰が書いても同じになる記述には創作性が認められません。

Q3データベースは著作物になりますか?

情報を電子計算機で検索できるよう体系的に構成していれば「データベースの著作物」(2 条 1 項 10 号の 3)になります。体系性のない単なる寄せ集めは著作物ではありません。

Q4プログラムは著作権法で保護されますか?

電子計算機を機能させて一の結果を得る指令の組合せとして表現されたものはプログラムの著作物(2 条 1 項 10 号の 2)として保護されます。アルゴリズムや仕様のアイデア自体は対象外です。

Q5二次的著作物とは何ですか?

既存の著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化その他翻案して創作した著作物をいいます(2 条 1 項 11 号)。翻案には原著作者の許諾が原則必要です。

Q6公衆送信と放送はどう違いますか?

公衆送信は公衆に直接受信されることを目的とする送信全般、放送はそのうち同一内容が同時受信される無線送信をいいます(2 条 1 項 7 号の 2・8 号)。

Q7事実やありふれた表現は著作物になりますか?

なりません。事実の記述、単なるデータ、誰が書いても同様になるありふれた表現には創作性がなく、著作物性が否定されます。

Q8著作権法にいう「公衆」には特定の人も含まれますか?

含まれます。2 条 5 項は「公衆」に特定かつ多数の者を含むと定めており、不特定の人だけでなく特定多数への送信・提示も規律対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1©マークを付けないと、自分の作品は守ってもらえないんですか?

付ける必要はありません。日本は無方式主義で、著作物を創作した瞬間に著作権が自動的に発生します(第17条2項)。登録も申請も不要です。業界裏話ヒント:©やⒶ、制作年・氏名の表示は法的な発生要件ではありませんが、付けておくと侵害者の「権利者が誰か分からなかった」「自由素材だと思った」という言い訳を封じる証拠になる。守るためではなく、争うときに効く

Q2企画のアイデアをそっくり盗まれました。著作権で訴えられますか?

原則として難しいです。著作権法第2条が保護するのは創作的な「表現」であって、アイデアや着眼点そのものは含まれません。表現が共通して初めて侵害になります。業界裏話ヒント:だからプロは企画書を見せる前に秘密保持契約(NDA)を結びます。著作権でカバーできない「アイデアの段階」は契約で守るのが鉄則。著作権だけに頼ると、最も盗まれやすい段階が無防備になる

Q3AIに描かせた絵やAIが書いた文章に、著作権はありますか?

ケースによります。第2条は「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定め、人間の創作的関与を前提とします。人間がプロンプトや修正で創作的に関与していれば著作物になりうるが、AIが自律的に生成した部分は著作物性が否定される可能性があります。実務上、解釈が分かれている論点です。業界裏話ヒント:文化庁が2024年に考え方を整理しましたが、最終的には関与の程度ごとの個別判断。生成物を商用で使うなら、自分の創作的関与の記録を残しておくと後で強い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「©マークが付いていないものは自由に使える」と思い込んでいる人が多いが、日本は無方式主義(第17条2項)を採り、創作した瞬間に著作権が自動発生する。マークの有無は権利の有無と一切関係ない。©は米国旧法の名残で、付ければ「知らなかった」という侵害者の言い訳を潰す証拠的意味があるにすぎない
  • 「アイデアは保護されない」という結論だけを知っている人は多いが、その境界がどれほど曖昧で危ういかまでは知らない。どこまでが守られる「表現」で、どこからが自由な「アイデア」かは裁判所でも判断が分かれ、よく似た二つの作品で結論が逆になることがある。知っているつもりの線引きが、実は最も不確実な戦場だ
  • 「これは著作物か、そうでないか」と全か無かで問うこと自体が、問いの立て方を誤っている。一つの作品の中でも、創作的な「表現」部分だけが保護され、ありふれた言い回しや事実の記述は同じでも侵害にならない。問うべきは「作品全体が著作物か」ではなく「どの部分のどの表現が保護されるか」だ
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条文の役割著作権法 2 条:著作物・著作者・複製など基本用語の定義
答える問いそもそも何が著作物か(創作的表現か)
実務での使い方侵害判断の入口で保護対象か否かを画定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • メルカリで他人が撮った商品写真を、見栄えがいいからとそのまま自分の出品に転載した。商品写真は構図や照明に創作性があれば著作物に当たり、無断転載は複製権・公衆送信権の侵害になりうる。「ネットに落ちていた画像」という感覚が、そのまま侵害行為になっている
  • もし、あなたが何年もかけて書き上げたブログ記事を、企業がそっくりそのまま自社サイトに掲載していたら、どう動く? 文章は短文でも創作性があれば著作物(第2条1号)。問題は、共通しているのが「表現」なのか、単なる「テーマ・着眼点」なのかの切り分けだ
  • SNSに投げた一言のネタがバズり、企業が無断で広告コピーに流用した。短文でも創作性があれば著作物になりうる。あなたは使用許諾料を請求できる立場にいる
  • 外注デザイナーに会社ロゴを作らせたが、契約書に著作権譲渡の条項を入れ忘れた。納品から数日後、デザイナーが「ロゴの著作権は自分に残っている」と通知。ロゴが著作物である以上、譲渡の合意がなければ著作権はデザイナー側に留まる。今から遡って合意を取り直せるかが勝負どころ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第2条(定義)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 著作権法第2条は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。