熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第3条(著作物の発行)

クイックジャンプ
  1. 著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第一項、第四条の二及び第六十三条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾(第八十条第三項の規定による複製の許諾をいう。以下同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
  2. 2.二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十八条の規定により第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。
  3. 3.著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 3 条は、権利者またはその許諾を得た者が公衆の需要を満たす相当程度の部数の複製物を頒布した場合に「発行」が成立すると定める。海賊版の流通は発行に当たらない。

Q · 海賊版が何百万部も出回ったら、その本はもう「発行」されたことになるの?

いいえ、海賊版が何百万部出ても法律上は未発行です

著作権法 3 条は、複製権を有する者(21 条)・その許諾を得た者・出版権者(79 条)らが、公衆の需要を満たす相当程度の部数の複製物を作成し頒布した場合にのみ「発行」を認めます。海賊版は権利者の行為によらないため、どれだけ大量に流通しても発行には当たりません。この発行日(公表日)は、無名・変名(52 条)、団体名義(53 条)、映画(54 条)の著作物の保護期間の起算点になるため、いつパブリックドメインに落ちるかを左右します。

解説

海賊版が街に何百万部出回っても、その本は法律上「発行」されたことにならない。著作権法 3 条が「発行」と認めるのは、複製権を持つ者(21 条)、その許諾を受けた者、または出版権者(79 条)が作った正規の複製物が、公衆の需要を満たす相当程度の部数で頒布された場合だけだ。ここがあなたの見落としやすい急所になる。なぜ「発行」がそこまで厳密に定義されるのか。無名・変名の著作物(52 条)、団体名義の著作物(53 条)、映画の著作物(54 条)の保護期間は、公表(発行を含む、作品が世に出た時点)から起算される。つまり「いつ発行されたか」が、その作品がいつパブリックドメイン(著作権が切れ誰でも自由に使える状態)に落ちるかを決める引き金になる。発行日を一日特定できるかどうかで、自由に使える年が変わってくる。

法的な位置づけ

著作権法 3 条は著作物の「発行」の定義規定であり、複製権を有する者またはその許諾を得た者、もしくは出版権者らが、公衆の需要を満たす相当程度の部数の複製物を作成し頒布した場合に発行が成立すると定める。二次的著作物である翻訳物の頒布により、原著作物も発行されたものとみなされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権法の「発行」とは何ですか?

権利者またはその許諾を得た者、出版権者が公衆の需要を満たす相当程度の部数の複製物を作成し頒布することです。著作権法 3 条が定義しています。

Q2発行と公表はどう違いますか?

発行は複製物の頒布を指す狭い概念で、公表(4 条)は発行を含むより広い概念です。保護期間の起算に直接効くのは公表日です。

Q3無名著作物の保護期間はいつから数えますか?

無名・変名の著作物は公表(発行を含む)の翌年から起算し原則 70 年です(52 条)。発行日が特定できないと満了時期を計算できません。

Q4相当程度の部数とはどのくらいですか?

公衆の需要を満たせる程度を指し、明確な数値基準はありません。少部数の私的配布は発行に当たらないと解されています。

Q5同人誌をイベントで頒布したら発行になりますか?

商業出版でなくても、正規の複製物が相当部数流通すれば発行になります。コミケで 1000 部頒布すれば発行に当たり得ます。

Q6作品がパブリックドメインか調べる方法は?

発行日(公表日)と著作者の死亡年を奥付や国立国会図書館の記録で特定し、51 条から 54 条で保護期間を逆算します。

Q7発行日はどこで確認できますか?

書籍の奥付の発行年、国立国会図書館の納本受入日などが手がかりになります。無名著作物では特に重要な証拠です。

Q8翻訳版が出たら原作も発行になりますか?

はい。二次的著作物である翻訳物が相当部数頒布されると、原著作物も発行されたものとみなされます(3 条 2 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1Kindle で自費出版したら、それで「発行」になるんですか?

電子書籍の配信は厳密には「公衆送信」で、3 条が想定する「複製物の頒布」とは別カテゴリーです。紙の本をオンデマンド印刷する場合は、相当程度の部数を満たすかが論点になります。業界裏話ヒント:保護期間の起算で本当に効くのは「発行」より広い「公表」(4 条)で、電子配信も公表に当たります。発行か否かにこだわるより、まず公表日を記録しておくのが実務の勘所です

Q2海賊版が大量に出回った作品は、もう公表済みってことですよね?

いいえ。3 条の「発行」も 4 条の「公表」も、原則として権利者またはその許諾を得た者の行為が前提です。海賊版は権利者の意思によらないので、それだけでは発行にも公表にもなりません。業界裏話ヒント:だから作者はリークや海賊版が出ても公表権(18 条)を失わず、いつ正式に世へ出すかを自分で決められます。リーク作品を『もう公開済みだから自由』と扱うのは危険な誤解です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「世に出れば発行」と思いがちだが、問われているのは誰が複製物を作ったかだ。海賊版が大量に流通しても、権利者またはその許諾を得た者が作ったものでなければ発行ではない。あなたの目には「もう世に出た」でも、法律の目には「未発行」、この落差が保護期間の計算を丸ごと狂わせる
  • 「発行」がただの言葉の定義だと知っている人は多いが、それが無名著作物・団体名義・映画の保護期間の起算点(52 条から 54 条)になっていることまで意識する人は少ない。発行日(公表日)が特定できないと、その作品が今パブリックドメインかどうかすら判定できなくなる
  • 「本を 1 冊でも世に出せば発行」と思われがちだが、条文が求めるのは公衆の需要を満たす相当程度の部数。少部数の私的配布は発行に当たらない
dimensionthisArticlealternatives
概念の範囲3 条:正規の複製物が相当部数頒布された状態=発行
保護期間起算への影響発行日は無名・団体名義・映画の起算に関与する事実
海賊版の扱い権利者の行為でないため発行に当たらない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 70 年以上前に世を去った無名作家の小説を、あなたが電子書籍化して売りたいとしたら? 保護期間が切れているかは「いつ発行されたか」次第。発行日が特定できなければ、安全側に倒して企画を断念するか、リスクを取って強行するかの判断を、資料の乏しいまま迫られる
  • あなたが自費出版で 5 冊だけ刷り、友人に手渡した。これは「発行」か。公衆の需要を満たす相当程度の部数とは言えず、発行に当たらない可能性が高い。Kindle のオンデマンド印刷のように需要に応じて刷る形態が相当程度の部数を満たすかは、実務上、解釈が分かれている
  • 同人誌をコミケで 1000 部頒布した。これは立派な「発行」だ。商業出版でなくても、正規の複製物が相当部数流通すれば発行になる
  • ある作品が SNS でリークされ、数日で数十万人に拡散された。世間は「もう公開済み」と思うが、権利者が出したものでない以上、法的には発行にも公表にもなっていない。作者はまだ正式公表のタイミングを自分の手に握っている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第3条(著作物の発行)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第3条の条文原文は「著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による…」で始まります。
  3. 著作権法第3条は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。