熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第4条(著作物の公表)

クイックジャンプ
  1. 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾(第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。以下同じ。)を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
  2. 2.著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。
  3. 3.二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条までに規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
  4. 4.美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。
  5. 5.著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項から第三項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 4 条は、著作物が公衆に提示され又は送信可能化された時点で「公表」とみなすと定める。公表は本人以外の許諾利用者や作品の所有者の展示でも成立する。

Q · ネットにアップしただけで、まだ誰も見ていなくても『公表』になるの?

はい。送信可能化した時点で公表とみなされます

著作権法 4 条 2 項により、著作物を送信可能化(サーバーにアップして外部からアクセスできる状態にすること)した時点で、たとえ誰もアクセスしていなくても「公表された」とみなされます。公表は本人の行為に限らず、許諾を得た利用者・出版権者・作品を買った人の展示(4 条 4 項)でも成立します。一度公表が成立すると、公表権(18 条)は行使済みとなり、32 条の引用の対象にもなります。

解説

「公開」と「公表」は一字違いで法的世界がまるで違う。あなたがイラストをクラウドの下書きフォルダに上げ、まだ誰にも見せていないつもりでも、それがサーバー経由で外部からアクセス可能な状態(送信可能化)になっていれば、著作権法 4 条はそれを「公表された」とみなす。誰一人クリックしていなくても、だ。公表が一度成立すると連鎖が始まる。あなたの公表権(18 条、作品をいつ世に出すかを決める人格的権利)は使い切られ、その作品は 32 条の引用の対象になり、他人が許諾なしに一部を切り取って使える状態へ変わる。さらに厄介なのは、4 条が「あなた本人の行為」だけを公表とは限定していない点だ。あなたが許諾した相手、出版権を得た者、絵を買った人が展示した場合まで、あなたの意思とは無関係に公表が成立する。創作物のコントロールは、あなたが思うより早く、あなたの手を離れる。

法的な位置づけ

著作権法 4 条にいう公表とは、著作物が発行され、又は権利者若しくはその許諾を得た者等により上演・演奏・上映・公衆送信・口述・展示の方法で公衆に提示された状態をいう。第 2 項は送信可能化された場合を、第 4 項は美術・写真の著作物が原作品の所有者により展示された場合を、それぞれ公表とみなす。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作物の公表とは何ですか?

著作物が発行され、又は権利者や許諾を得た者により上演・公衆送信・展示等で公衆に提示された状態をいいます。著作権法 4 条が定義し、送信可能化された場合もみなし公表となります。

Q2送信可能化とは何ですか?

サーバー等にアップロードし、公衆からのアクセスに応じて自動的に送信し得る状態に置くことです。実際に誰かがアクセスしていなくても、4 条 2 項により公表とみなされます。

Q3公表と発行の違いは何ですか?

発行は複製物が相当部数頒布された状態、公表はより広く上演・公衆送信・展示・送信可能化まで含む上位概念です。4 条は公表を、45 条以下は展示等を規律します。

Q4公表権と公表はどう違いますか?

公表は 4 条が定める客観的な『状態』、公表権は 18 条が定める『いつ公表するか決める人格権』です。公表が成立すると公表権は行使済みとなり消滅します。

Q5SNS に投稿したら公表になりますか?

なります。SNS への投稿は送信可能化に当たり、4 条 2 項により公表とみなされます。誰もいいねやクリックをしていなくても、公開状態に置いた時点で成立します。

Q6非公開設定でも公表になりますか?

URL を知れば誰でもアクセスできる共有リンク等は、送信可能化=公表に該当しうる余地があります。真に本人しかアクセスできない状態でなければ、公表とみなされる可能性があります。

Q7公表された著作物は自由に使えますか?

自由ではありません。公表済みであることは 32 条の引用など権利制限規定の入口にすぎず、公正な慣行・正当な範囲・出所明示などの要件を満たす必要があります。

Q8翻訳物を公表すると原作も公表されますか?

されます。4 条 3 項により、二次的著作物である翻訳物が公衆提示・送信可能化された場合、その原著作物も公表されたものとみなされます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ネットに一回でもアップしたら、もう『未公表』には戻せないんですか?

戻せません。送信可能化(サーバーにアップして外部からアクセス可能な状態にすること)が成立した時点で、4 条 2 項により公表とみなされます。後から非公開にしても、過去に公表された事実は消えません。業界裏話ヒント:これが効いてくるのは公表権(18 条)です。公表権は『初めて世に出すか、いつ出すか』を決める人格権で、一度公表すると使い切られます。だからプロのクリエイターは、限定公開やテスト公開すら慎重にやる。最初の一回が法的に重い

Q2自分の絵を買った人が勝手に展示したら、文句を言えますか?

原則として言えません。美術・写真の著作物は、原作品の所有者等が 45 条 1 項に基づき展示でき、4 条 4 項によりその展示で『公表された』ことになります。あなたが手放したのは所有権ですが、展示の自由も相手に移ります。業界裏話ヒント:これを防ぎたいなら、売買契約の段階で『展示には著作者の同意を要する』等の特約を入れておく。契約書一行で、手放した後のコントロールを一部残せる。口頭取引が多い美術の世界では、ここを詰める人が少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「まだ公開していないから大丈夫」とあなたは考えるが、その問いの立て方が既にズレている。著作権法が見るのは『公開したか』ではなく『送信可能化したか』、つまりサーバーにアップして外部からアクセスできる状態にしたか、だ。誰も見ていなくても、リンクを誰にも教えていなくても、技術的にアクセス可能なら公表は成立しうる
  • 公表は著作者本人が決めるものだと思われがちだが、4 条 1 項・5 項は、あなたが許諾した利用者、出版権者、さらには作品を買った人の行為まで公表に含める。あなたの意思と無関係に、他人の行為であなたの作品は公表されうる
  • 「公表されると引用されるらしい」とは知っていても、その深刻さに気付いていない人が多い。公表が成立すると、あなたの公表権(18 条)は使い切られて二度と行使できず、同時に 32 条の引用や各種権利制限規定の対象になる。一つの事実が複数の権利を一斉に動かす、この連鎖こそが本当の怖さである
dimensionthisArticlealternatives
規定の性質4 条:公表という『状態』の定義・みなし規定
誰の行為で動くか本人・許諾利用者・出版権者・原作品所有者の展示
公表との関係公表の入口(成立要件)を客観的に画定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが描き下ろしたイラストを、クライアントが納品前に自社サイトで公開してしまったら? あなたの公表権は消え、修正版を「初公表」とする計画は崩れる。気付いて削除を求めても、送信可能化が成立した事実は消えない
  • あなたが誰かのブログから画像を一部引用してプレゼン資料に使った。相手は「無断使用だ」と怒ってきたが、その画像が既にネットで公表済みなら、32 条の引用の要件を満たす限りあなたは合法でいられる。勝敗を分けるのは「公表されているか」の一点
  • メルカリで売った自作の油絵。買主がギャラリーで展示した。4 条 4 項により、あなたの作品は公表扱いになる
  • あなたが SNS に限定公開のつもりで上げた小説。設定ミスで一時的に全体公開になっていた。送信可能化が成立した瞬間、法的には公表済み。後から非公開へ戻しても、過去の公表の事実は覆らない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第4条(著作物の公表)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第4条の条文原文は「著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。」で始まります。
  3. 著作権法第4条は第一節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。