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著作権法 第45条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)

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  1. 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
  2. 2.前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 45 条は、美術・写真の著作物の原作品の所有者が、その原作品を公に展示できると定める。ただし複製権は移転せず、屋外への恒常的設置には適用されない。

Q · 絵を一枚買ったら、その絵は自分の好きに使っていいんですか?

展示はできますが、複製やグッズ化はできません。

著作権法 45 条により、美術・写真の著作物の原作品の所有者は、その原作品を公に展示することができます。しかし本条が与えるのは展示の自由だけで、複製権(21 条)も翻案権も著作者に残ったままです。買った絵をポストカードやグッズにして売るのは複製にあたり、別途許諾が必要になります。さらに 2 項により、買った彫刻を街路や公園など屋外に恒常的に設置する場合は 1 項の自由が外れ、著作者の展示権の同意が要ります。

解説

オークションで油彩を一枚競り落とした。さあ自分のカフェの壁に飾ろう。ここで多くの人が同じ勘違いをする。「代金を払ったのだから、この絵は何をしても自分の自由だ」と。著作権法 45 条はまさにそこに線を引く。原作品を手にしたあなたは、それを公に展示できる。だが、与えられるのはそれだけだ。複製権も翻案権も、依然として描いた作家の手の中に残ったまま動かない。あなたが買ったのは「物」であって「権利」ではない。さらに 2 項が静かに罠を仕掛ける。買った彫刻を店の前の屋外に恒久的に据え付けようとすると、1 項の自由はふっと消える。屋外への恒久設置には、作家の展示権の同意が別途必要になるからだ。所有と著作、この二つの層がずれていることを知らないまま、絵柄のポストカードを刷って訴えられる人が後を絶たない。

法的な位置づけ

著作権法 45 条は、美術の著作物または写真の著作物の原作品の所有者に、その原作品による公の展示を認める規定である。展示権(25 条)を著作者に独占させたままでは所有者が購入した作品すら公に飾れなくなるため、本条は物の所有と著作物の支配を分離し、所有者に展示の自由を与える。ただし複製権や翻案権は移転しない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1美術品を買うと著作権も一緒に手に入りますか?

いいえ。45 条で得られるのは原作品を公に展示する自由だけで、複製権や翻案権は作者に残ります。買ったのは物であって権利ではありません。

Q2著作権法 45 条の「公に展示」とは何を指しますか?

原作品そのものを展覧会や店舗などで不特定・多数の人に見せる行為を指します。複製物の展示やデジタル化した映像の上映は含まれません。

Q3買った絵をスキャンしてデジタルサイネージで流すのは合法ですか?

45 条の範囲外です。原作品ではなく複製物を用いるため、複製権(21 条)や公衆送信権の問題となり、作者の許諾が必要です。

Q4写真の原作品を買った場合も 45 条は適用されますか?

適用されます。45 条は美術の著作物だけでなく写真の著作物の原作品にも及び、所有者は原作品による公の展示ができます。

Q545 条 1 項と 2 項はどう違いますか?

1 項は所有者に展示の自由を与える原則、2 項はその例外で、屋外に恒常的に設置する場合は 1 項が適用されず作者の同意が必要になります。

Q6「屋外に恒常的に設置」とは具体的にどんな状態ですか?

街路・公園・建物の外壁など公衆が見やすい屋外に、継続的・永続的に置く状態です。数日間のイベント展示は恒常的とはいえません。

Q7美術館が展示作品を図録に載せるのは 45 条で許されますか?

45 条ではカバーされません。図録は複製物のため、展示に伴う小冊子の複製を認める 47 条の範囲かどうかを別途検討する必要があります。

Q845 条の展示の自由は作品の貸与や転売にも及びますか?

及びません。45 条が認めるのは公の展示のみです。貸与や譲渡は所有権に基づく行為で、著作権の消尽や譲渡権の問題として別に整理されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1絵を買ったら、その絵をプリントしてグッズにして売ってもいいんですよね?

それはできません。45 条で認められるのは『原作品による公の展示』だけで、複製権(21 条)は作家に残ったままです。グッズ化やポストカード販売は別途許諾が要ります。業界裏話ヒント:実は美術品の売買契約書のほとんどに著作権の扱いが書かれていません。書かれていなければ著作権は作家に残ると解釈されるのが原則。買う前に『複製を含む』と一文入れさせるかどうかで、後の商品化の自由が天と地ほど変わる

Q2公園にある銅像を写真に撮ってポスターにしたら著作権侵害ですか?

原則として侵害になりません。屋外に恒常的に設置された美術は 46 条で自由に利用できます。45 条 2 項がその入口で、屋外恒久設置には所有者の展示の自由が及ばない代わりに、46 条で公衆の利用が開かれる構造です。業界裏話ヒント:ただし 46 条には例外があり、同じ彫刻を増製する、専ら複製物の販売を目的とする複製は禁止。銅像の写真集を作るのは原則 OK でも、銅像のミニチュア商品を作るのは引っかかる。線引きは『鑑賞目的か、複製品販売目的か』

Q3買った絵を自分の店の前にずっと飾るのはダメなんですか?

店内に飾るのは 45 条 1 項で自由ですが、屋外に『恒常的に』設置する場合は 2 項で 1 項の適用が外れ、作家の展示権(25 条)の同意が必要になります。一時的な屋外展示なら問題ありません。業界裏話ヒント:『恒常的』かどうかが争点。数日のイベント展示は恒常的でないと解されることが多い。屋外に常設したいなら、購入時に作家から屋外恒久設置の同意を取っておく。後から追認を求めると拒否されたり追加料金を取られたりする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「美術品を買えば著作権も自分のものになる」と信じている人が大半だが、45 条が所有者に与えるのは『原作品による公の展示』の自由だけ。複製権も翻案権も作家に残る。買ったのは物体であって、権利の束ではない
  • 展示はできると知っていても、その『展示』が原作品そのものに限られる点を見落としている人が多い。手元の絵を高精細スキャンしてデジタルサイネージで流す、複製を額装して別室にも飾る、これらはもう 45 条の射程外で、複製権の問題に化ける
  • 「屋外に置く方が自由度が高い」と考えるのは前提が逆さまだ。45 条 2 項は屋外恒久設置でこそ所有者の展示の自由を外す。あなたから見れば『公共の場に飾ってあげる善意』でも、法から見れば『作家の展示権を侵す無断の恒久設置』になりうる
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規律対象45 条:原作品の所有者による公の展示
主体原作品の所有者・その同意を得た者
認められる行為原作品による公の展示
制限・例外屋外恒久設置は除外(2 項)、複製権は非移転

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは画廊で気に入った油彩を買い、自分のカフェの壁に飾った。これは 45 条 1 項で完全に適法。だが同じ絵柄をコースターやポストカードにして店で売り始めた瞬間、行為の性質は展示から複製へ変わり、作家の複製権を侵すことになる。所有と複製の境界を、知らずに踏み越えてしまう典型例だ
  • もし、購入した彫刻を店の前の歩道に恒久的に据え付けたら? 45 条 2 項で 1 項の保護が外れ、作家の展示権の同意がなければ違法な設置になる。撤去を求められれば、設置費用ごと水の泡になる
  • 友人が街角のパブリックアートを撮影してミニチュア商品の販売を始めると言い出した。屋外恒久設置の美術は 46 条で写真集なら自由でも、複製物の販売目的は引っかかる。あなたが止められるかどうかは、45 条 2 項から 46 条へ続く流れを知っているかにかかっている
  • あなたの美術館が来週から特別展を開く。図録を印刷に回すまであと 5 日。展示する絵を図録に載せるのは 47 条の範囲内か、それとも別途許諾が要るのか。45 条で原作品を展示できても、図録という複製はまったく別の問題だと気付いたのは、入稿の直前だった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第45条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第45条の条文原文は「美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。」で始まります。
  3. 著作権法第45条は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。