要点著作権法 46 条は、屋外に恒常設置された美術の著作物と建築の著作物を、原則としていずれの方法でも自由に利用できると定める。ただし彫刻の増製など四つの例外は著作者の許諾を要する。
Q · 公園の銅像や街の建物を撮って SNS や商用に使ってもいいの?
原則自由。ただし彫刻の複製品販売など四つの例外は許可が必要
著作権法 46 条により、屋外に恒常設置された美術の著作物と建築の著作物は、方法を問わず原則として自由に利用できます。撮影も、絵に描くことも、動画の背景に映すことも、その写真を写真集にして販売することすら自由です。例外は四つだけ。彫刻を増製して売る、建物をそっくり建てる、屋外に恒常設置するために複製する、専ら複製物の販売を目的として複製する場合には著作者の許諾が必要です。境界線は『作者の市場そのものを奪うか』にあります。
公園の入口に立つ銅像、駅前広場のモニュメント、街のシンボルになっている個性的なビル。これらを写真に撮って Instagram に上げるとき、あなたは作者の許可を取っているだろうか。取っていない、そして取る必要もない。著作権法 46 条は、屋外に恒常的に設置された美術作品と、すべての建築の著作物について、原則として「いずれの方法によるかを問わず」自由に利用してよいと定める。撮影も、絵に描くことも、動画の背景に映すことも、その写真を写真集にして売ることすら自由だ。ただし例外が四つある。彫刻のミニチュアを作って売る、建物をそっくり建てる、別の屋外に恒常設置するために複製する、そして「もっぱらその作品の複製物を売るため」に複製する。この四つだけが許可を要する。つまり境界線は、あなたが作者の市場そのものを奪うかどうかにある。撮るのは自由、複製品商売はアウト。この一線を知っているかどうかが、SNS 投稿と著作権侵害を分ける。
著作権法 46 条は、屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物および建築の著作物について、方法を問わず自由に利用できる旨を定める権利制限規定である。彫刻の増製、建築による複製、恒常設置目的の複製、複製物販売目的の複製の四つを例外とし、それ以外の撮影・描写・複製・譲渡を著作権者の許諾なく行うことを認める。
屋外に恒常設置された美術作品と建築の著作物を、原則として方法を問わず自由に利用できると定める権利制限規定です。撮影・描写・動画化・写真販売まで自由の範囲に含まれます。
あります。著作権法 46 条が屋外恒常設置の美術・建築を自由利用の対象とし、商用利用にも及びます。フランスのような非営利限定ではなく、日本は自由の範囲が広いのが特徴です。
侵害になり得ます。彫刻の増製と増製物の譲渡は 46 条 1 号の例外に当たり、著作者の許諾が必要です。撮影は自由でも、彫刻そのものの複製品商売は線の向こう側です。
なりません。建築の著作物は 46 条で原則自由利用です。有名建築家のビルも自宅も撮って公開できます。例外は『同じ建物をもう一棟建てる』建築的複製の場合だけです。
公園・広場・街路など公衆に開放された屋外に、継続して据え置かれた状態を指します。芸術祭など会期限定の設置物は『恒常的』に当たらず、46 条の自由は及びません。
1. 彫刻の増製と譲渡、2. 建築による複製と譲渡、3. 屋外恒常設置目的の複製、4. 専ら複製物販売目的の複製と販売。この四つだけが著作者の許諾を要します。
作品を含む新たな表現物なら自由ですが、彫刻そのものの複製品販売(1 号・4 号)に触れると許諾が必要です。企画初期に『複製品販売か新表現物か』を切り分けるのが安全です。
問題ありません。建築の著作物と屋外恒常設置の美術は動画利用も収益化も 46 条の自由の範囲です。広告収益が出ても、建物をそっくり建てない限り侵害にはなりません。
原則として大丈夫です。46 条は屋外恒常設置の美術作品を『いずれの方法によるかを問わず』利用してよいとし、有償利用も含みます。写真集の販売は本文の自由利用の範囲と解されるのが一般的で、4 号の『専ら複製物の販売を目的とする複製』に当たらないことが前提です。業界裏話ヒント:境界は『あなたの写真』が新たな表現物か、それとも『彫刻のただの複製品』かにあります。彫刻を真正面から原寸に近い形で精密複製したものを売ると 4 号に近づく。実務上、解釈が分かれる領域なので、商品性が高いほど専門家に確認する価値がある
建築の著作物は 46 条で原則自由利用なので、撮影も商用掲載も問題ありません。例外は『建物を建築により複製する』場合、つまり同じ建物をもう一棟建てる行為だけです。業界裏話ヒント:見落とされがちなのが商標と意匠です。建物が立体商標として登録されていたり、外観が不正競争防止法の保護対象だと、著作権はクリアでも別の権利でブロックされる。広告で建物を『自社の象徴』のように使うときは、商標調査をワンセットで行うのが実務の鉄則
守られない可能性が高いです。46 条が対象とするのは『恒常的に設置』された美術作品で、期間限定の展示やフェスの設置物は『恒常的』に当たらず、自由利用は及びません。業界裏話ヒント:『屋外にある=自由』ではなく『恒常的に常設されている=自由』が正しい理解です。芸術祭やビエンナーレの作品は多くが会期限定なので、SNS 投稿が黙認されていても法的には別問題。主催者が SNS 投稿を歓迎しているかの告知を確認するのが安全
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 46 条:屋外恒常設置美術・建築の自由利用(権利制限) | — |
| 対象 | 屋外に恒常設置された美術の著作物と建築の著作物 | — |
| できること | 撮影・描写・複製・譲渡・販売まで原則自由 | — |
| 主な制限・例外 | 彫刻増製・建築複製・恒常設置目的・複製物販売目的の四例外 | — |
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