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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第48条(出所の明示)

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  1. 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
  2. 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合
  3. 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
  4. 第三十二条若しくは第四十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条の二第二項、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
  5. 2.前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
  6. 3.次の各号に掲げる場合には、前二項の規定の例により、当該各号に規定する二次的著作物の原著作物の出所を明示しなければならない。
  7. 第四十条第一項、第四十六条又は第四十七条の五第一項の規定により創作された二次的著作物をこれらの規定により利用する場合
  8. 第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 48 条は、引用など権利制限規定により他人の著作物を利用する際、その出所を合理的な方法で明示する義務を定める。違反は 122 条により 50 万円以下の罰金の対象となる。

Q · 出典さえ書けば、他人の文章を自由に引用していいの?

出典明示は必要条件の一つで、それだけでは足りません

著作権法 48 条は、引用(32 条)等の権利制限規定に基づき他人の著作物を複製・利用する際、その出所を合理的な方法・程度で明示する義務を定めます。ただし出所明示は引用が適法になる一条件にすぎず、32 条の引用要件(公表済み・主従関係・明瞭区別・必要性)を別途満たす必要があります。要件を欠けば出典を書いても無断複製のままです。逆に出所明示を怠れば、122 条により 50 万円以下の罰金という刑事罰の対象になり、しかも非親告罪です。

解説

ブログで他人の文章を引用した。出典も書いた。それで安心していないか。著作権法 48 条が定める出所明示義務は、引用が合法かどうかとは別個の、独立したルールである。32 条の引用要件(主従関係、明瞭区別、必要性)を完璧に満たしても、出所の明示を怠った瞬間、その行為は 122 条により 50 万円以下の罰金という刑事罰の対象に変わる。逆に言えば、出所を正しく示すことは、あなたが他人の作品を合法的に使える数少ない入口の一つだ。しかも明示すべきは出典だけではない。著作者名が表示されていれば、その氏名も示さなければならない(2 項)。さらに翻訳や翻案された二次的著作物を使うときは、もとの原著作物の出所まで明示が必要になる(3 項)。たった一行の出典表記の有無が、あなたを侵害者の側と適法な利用者の側に振り分ける。

法的な位置づけ

著作権法 48 条は出所明示義務を定める規定であり、引用(32 条)等の権利制限規定に基づき他人の著作物を複製・利用する者に対し、その出所を利用の態様に応じ合理的と認められる方法・程度で明示することを義務づける。著作者名の表示(2 項)、二次的著作物における原著作物の出所明示(3 項)を含む。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出所明示義務とは何ですか?

引用など権利制限規定で他人の著作物を利用する際、その出所を利用の態様に応じ合理的な方法・程度で示す著作権法 48 条上の義務です。

Q2引用と転載の違いは何ですか?

引用は 32 条の要件を満たし主従関係の中で使う適法利用、転載は許諾なく全部を再掲する行為です。転載は原則として権利者の許諾が必要です。

Q3出所明示はどこに書けばいいですか?

引用箇所ごとに、利用の態様に応じ合理的な方法・程度で示すのが原則です。巻末一覧だけで本文と対応が取れない形は不十分とされる場合があります。

Q4引用のとき著作者名も書く必要はありますか?

48 条 2 項により、著作物に著作者名が表示されている場合はその氏名も示す必要があります。無名の著作物や表示のない場合は例外です。

Q5出所明示違反は非親告罪ですか?

はい。48 条違反の罰則である 122 条は親告罪ではなく、被害者の告訴がなくても捜査機関・検察が起訴できる類型です。

Q6SNS で他人の投稿を引用するときも出所明示は必要ですか?

必要です。引用として適法にするには 32 条の要件に加え、48 条により出所(アカウント名・投稿元 URL 等)を明示する必要があります。

Q7出所明示は URL を貼るだけで十分ですか?

場合によります。著作者名が表示されていれば 2 項で氏名も要し、翻訳等の二次的著作物なら 3 項で原著作物の出所まで必要です。URL だけでは足りないことがあります。

Q8参考文献リストがあれば剽窃にはなりませんか?

巻末リストだけでは、どの記述が誰の文献由来か対応が取れず不十分な場合があります。本文の引用箇所ごとに出所を示す方が安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ちゃんと出典を書いたのに、著作権侵害だと言われました。なぜですか?

出所明示と引用の成立は別物だからです。48 条で出典を示しても、32 条の引用要件(主従関係、本文と引用部分の明瞭な区別、引用の必要性)を欠けば、それは適法引用ではなく無断複製のままです。業界裏話ヒント:実務で侵害が認められる多くのケースは、出典の有無ではなく「自分の文章が主、引用が従」という主従関係が崩れている点で負けています。出典を書く前に、引用部分が全体の脇役に収まっているかを先に確認するのが要点

Q2出典を書き忘れただけで、本当に罰せられるんですか?

法的には罰せられます。出所明示義務違反は 122 条で 50 万円以下の罰金と定められ、しかも親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても起訴は可能です。業界裏話ヒント:現実にはいきなり刑事立件される例は多くなく、まずは権利者からの警告・削除要請から始まるのが通常です。ただし「非親告罪」である意味は重く、権利者が許していても第三者の通報や捜査で動く余地が残る点が、他の著作権侵害類型と違う

Q3参考文献を最後にまとめて書けば、出所明示は足りますか?

場面によります。48 条は「複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度」での明示を求めており、引用箇所ごとに出所が分かる形が原則です。業界裏話ヒント:論文の脚注方式が安全とされるのは、どの記述がどの文献由来かが一対一で追えるからです。本文と無関係に巻末一覧だけ並べる方式は、引用箇所との対応が取れず「合理的な方法」と認められにくい。出典は本文の近くに置くほど安全側に倒れる

Q4海外の記事を翻訳して紹介するとき、何を書けばいいですか?

日本語訳という二次的著作物を利用する形になるため、48 条 3 項により、もとの原文(原著作物)の出所も明示する必要があります。原著者名、原題、掲載媒体、URL などです。業界裏話ヒント:翻訳まとめ系で見落とされがちなのが、この「原典の明示」です。日本語版へのリンクだけ貼って原典を書かないと、3 項違反に加え、そもそも翻訳権・翻案権(27 条)の処理が別途必要になる。紹介前に原媒体の転載・翻訳ポリシーを確認するのが先決

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出典さえ書けば何でも引用できる」という問いの立て方そのものが誤っている。出所明示は引用が成立するための一条件にすぎず、32 条の引用要件(公表済み・主従関係・明瞭区別・必要性)を別途すべて満たす必要がある。出典を書いても要件を欠けば、それは無断複製のままだ
  • 出所明示違反を「ただのマナー違反」程度に思っているなら、その深刻度を見誤っている。122 条で 50 万円以下の罰金という刑事罰であり、しかも親告罪ではない。被害者が告訴しなくても、捜査機関と検察が独自に動ける類型である
  • 「参考文献を巻末にまとめれば出所明示は足りる」と思いがちだが、条文は引用箇所ごとに、複製や利用の態様に応じた合理的な方法・程度での明示を求めている。本文と切り離された巻末一覧だけでは、合理的な方法とは認められない場面がある
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規律の対象48 条:出所明示義務(違反は 122 条の罰金)
満たさない場合の帰結出所明示違反として 122 条の罰金(非親告罪)
性質利用者に課される独立した義務

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが note やブログで他人の記事を引用し、出典 URL は貼った。だが原文に著作者名が表示されていたのに、それを書かなかった。2 項の著作者名明示義務に触れる。「リンクを貼ったから十分」という感覚が、ここで通用しない
  • もし社内プレゼン資料に他社レポートの図表を貼り付け、出典を書かずに会議で配布したら、どうなる? 社内利用は私的使用にあたらず、引用として出所明示が求められる。社外に出ていないから安全、という思い込みが穴になる
  • 卒論で巻末に参考文献リストは作った。だが本文中の引用箇所には何も付けていない。これは「利用の態様に応じた合理的な方法」とは言いにくく、出所明示として不十分とされうる
  • 海外ニュースを日本語に訳して紹介するまとめサイトを運営している。翻訳という行為自体が二次的著作物の利用であり、48 条 3 項は原文(原著作物)の出所明示まで求める。日本語版の出典だけでは足りない
  • 書籍の校了まであと 3 日。引用した写真の出典明示が一か所抜けているのに今気付いた。公開後に発覚すれば回収や謝罪のコストが跳ね上がる。今夜のうちに全引用箇所の出典を洗い直すか、刷り直しを覚悟するかの分岐点に立っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第48条(出所の明示)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第48条の条文原文は「次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。」で始まります。
  3. 著作権法第48条は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。