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著作権法 第49条(複製物の目的外使用等)

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  1. 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
  2. 第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第一号又は第二号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示(送信可能化を含む。以下同じ。)を行つた者
  3. 第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第三号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
  4. 第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者
  5. 第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
  6. 第四十七条の三第二項の規定に違反して同項の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
  7. 第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号又は第七号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
  8. 2.次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を、当該二次的著作物につき第二十一条の複製を、それぞれ行つたものとみなす。
  9. 第三十条第一項、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項又は第四十七条第一項若しくは第三項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げるこれらの規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
  10. 第三十条の三又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
  11. 第三十条の四の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、当該二次的著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者
  12. 第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の三第一項の規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
  13. 第四十七条の三第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者
  14. 第四十七条の四に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者
  15. 第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の五第二項の規定により作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 49 条は、私的複製や図書館複製など制限規定で適法に作成した複製物を、許された目的以外で頒布・公衆提示した者を、第 21 条の複製権を侵害したものとみなす規定である。

Q · 自分用に適法にコピーしたものを目的外で使うと、なぜ最初から侵害扱いになるの?

許された目的を外れた瞬間に複製権侵害とみなされるためです

著作権法 49 条は、私的複製(30 条)や図書館複製(31 条)、情報解析(30 条の 4)などの制限規定で適法に作成した複製物を、その規定が許した目的以外の目的で頒布したり公衆に提示したりした者を、第 21 条の複製権を侵害したものとみなします。コピー行為そのものが適法でも、目的を逸脱した瞬間に遡って侵害と評価され、差止め(112 条)や損害賠償(114 条)、悪質な場合は刑事罰(119 条)の対象にもなり得ます。

解説

あなたが好きなアーティストの CD を自分のスマホへ取り込んだ。これは私的使用のための複製(著作権法 30 条 1 項)として完全に合法だ。ところが、その音源データを友人に LINE で送った瞬間、あなたは過去にさかのぼって「複製権の侵害者」に変わる。著作権法 49 条は、制限規定(私的複製、図書館での複製、学校での複製など、本来は無断でコピーしてよい例外)に基づいて適法に作った複製物を、その許された目的の外で使った者を、最初から複製権(21 条)を侵害したものとみなす。鍵は「みなす」という二文字だ。コピーした行為そのものは適法だったのに、目的を逸脱した瞬間、その適法性が剥がれ落ち、最初から無断で複製したのと同じ扱いになる。制限規定は「何にでも使える永久パス」ではなく「使い道を指定した切符」であり、49 条はその切符の出口で待つ改札だ。あなたが手にした例外には、必ず出口があると知っているかどうかで、コピーした後の行動が変わる。

法的な位置づけ

著作権法 49 条は、権利制限規定の適用を受けて適法に作成された著作物の複製物を、当該規定が定める目的以外の目的で頒布し、又は当該複製物によって著作物を公衆に提示した場合に、その行為を複製権(21 条)の侵害とみなす規定である。適法に作られた複製物であっても、許諾された利用目的の枠を超えた瞬間に、みなし侵害として権利侵害と同一の法的評価を受けることになる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし侵害とは何ですか?

本来は侵害でない行為を、法律が政策的に侵害と同一に扱う制度です。著作権法 49 条は、制限規定で適法に作った複製物の目的外使用を複製権侵害とみなします。

Q2著作権法 49 条の目的外使用とは?

私的複製や図書館複製など、制限規定が許した目的以外の目的で複製物を頒布・公衆提示することです。目的を外れた瞬間に複製権侵害とみなされます。

Q3私的複製したものを職場で共有すると違法ですか?

違法とみなされます。私的複製(30 条)は本人と家庭内の範囲に限られ、社内配布は目的外使用として 49 条 1 項でみなし侵害になります。

Q4適法にコピーした複製物を中古品のおまけに付けて売れますか?

付けられません。私的複製物を公衆に頒布した瞬間、49 条でみなし侵害となります。フリマの『データおまけ』は刑事罰の入口になり得ます。

Q5みなし侵害の損害賠償はいつまで請求できますか?

損害と加害者を知った時から 3 年、不法行為時から 20 年です(民法 724 条)。時効完成前に証拠を確保し請求する必要があります。

Q6二次的著作物の目的外使用(49 条 2 項)とは?

制限規定で作った翻訳・翻案物などを目的外で頒布・提示すると、原著作物の翻案権(27 条)と複製権(21 条)を侵害したものとみなす規定です。

Q7教育目的でコピーした資料を営利イベントで配ると違法ですか?

違法とみなされます。学校教育の複製(35 条)は教育目的に限られ、営利販促での配布は目的外使用として 49 条でみなし侵害になります。

Q8著作権法 49 条のみなし侵害は親告罪ですか?

著作権侵害罪は原則親告罪(123 条)ですが、2018 年改正で一定の悪質類型は非親告罪化されました。告訴は犯人を知った日から 6 か月内です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分で買った CD をスマホに入れるのは合法ですよね? じゃあそれを家族や友達に送るのもセーフでは?

前半は合法、後半でアウトになります。自分用に取り込むのは私的使用の複製(30 条 1 項)として適法ですが、友人への送信は本人・家庭内の範囲を超えるため目的外使用となり、49 条 1 項により複製権を侵害したものとみなされます。業界裏話ヒント:弁護士は「コピーが合法かどうか」と「コピー後の使い方が合法かどうか」を必ず分けて見ます。多くの人はコピーの段階だけ気にして安心しますが、本当のリスクはコピーした後の一手にある。家族でも『同一生計の家庭内』を超えると微妙になる点も見落とされがちです

Q2図書館でコピーした資料を、後でレポートと一緒にネットに公開したら問題ありますか?

問題があります。図書館での複製(31 条 1 項)は調査研究目的に限定されており、ネットへの公開は公衆への提示に当たるため、49 条 1 項で目的外使用となり複製権侵害とみなされます。業界裏話ヒント:図書館のコピー機の横に貼られた注意書きを真剣に読む人はほぼいませんが、あの一文が後の差止リスクを左右します。研究目的でコピーしたものは『手元で読む』までが安全圏で、再配布や公開はまったく別の法的行為になると意識しておくと、無自覚な侵害を避けられます

Q3AI の学習に使った画像データを、そのまま画像生成や閲覧に使い回したら違法になるんですか?

なりうるです。学習などの情報解析目的の複製は 30 条の 4 で原則適法ですが、その複製物を元の著作物を享受する目的(鑑賞・閲覧など)に転用すると、49 条 1 項 2 号によりその利用が複製権侵害とみなされます。業界裏話ヒント:生成 AI を巡る法的議論の核心が、実はこの地味な 49 条にあります。学習段階の適法性ばかり語られますが、専門家が本当に注視しているのは『非享受目的で集めたデータを享受目的に流用した瞬間』の線引き。ここを設計段階で意識しているかどうかで、AI 事業のリスクが大きく変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一度合法にコピーしたものは自分の所有物だから、その後どう使おうと自由」と思っている人が多い。だが 49 条はこの感覚を真っ向から否定する。複製物の所有権をあなたが持っていても、著作権法上の利用の自由は所有権とは別物だ。目的の外に出た瞬間、所有しているその物が、あなたを侵害者にする証拠物になる
  • 私的複製や図書館コピーが「侵害ではない」ことは多くの人が知っている。だが、その例外を踏み外したときの代償の重さを知る人は少ない。49 条によるみなし侵害は単なる民事問題にとどまらず、刑事罰(119 条、10 年以下の拘禁刑または 1000 万円以下の罰金など)の対象にもなりうる。「ちょっと目的外で使っただけ」が前科のリスクと地続きであることが盲点だ
  • 「自分用にコピーしたものをネットに上げて何が悪いのか」という問いの立て方そのものが、すでに法律の構造を見誤っている。問題は「悪いかどうか」ではなく、「あなたが使った例外規定が、その用途を許していたか」だ。法律はあなたの善悪ではなく、複製物の出自と用途の一致だけを見る。この視点に切り替えないと、何度でも同じ落とし穴を踏む
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規定の性質49 条:目的外使用をみなし侵害とする『出口規定』
許される行為制限規定で作った複製物の、目的の範囲内での利用のみ
逸脱したときの効果第 21 条の複製権を侵害したものとみなす
典型的リスク場面頒布・公衆提示・享受目的転用の瞬間

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが大学のレポートのために図書館で論文の一部をコピーし(31 条、調査研究目的)、その内容が役に立ったからと自分のブログに全文アップロードしたら、どうなる? 図書館コピーは調査研究目的に縛られている。公衆への提示をした瞬間、49 条 1 項により複製権侵害とみなされ、著作権者から差止め(112 条)と損害賠償(114 条)を請求されうる
  • あなたが個人事業主で、購入した業界専門書を自分用に PDF 化(30 条の私的複製の射程内かは要注意)した後、取引先数社に「参考までに」と共有した。私的複製は本人と家庭内など限られた範囲のためのもの。社外配布は目的外使用となり、複製権を侵害したものとみなされる。善意だったかどうかは、みなし侵害の成立に関係しない
  • AI 開発者のあなたが、機械学習用に大量のイラストを複製した。これは情報解析目的(30 条の 4)として原則適法。だが、そのデータを使って元のイラストを鑑賞・閲覧する目的に転用した瞬間、49 条 1 項 2 号により利用が複製権侵害とみなされる。生成 AI を巡る最前線の論点が、この一条に直結している
  • あと数日で展示会。あなたは販促のため、ある写真集を「教育目的」と称してコピーした素材を会場で配ろうとしている。だが営利の販促は学校教育(35 条)にも私的複製にも当たらない。配布の準備が整う前に、その複製物が何条の制限規定で作られたのか、用途が一致しているかを今すぐ確認しないと、配った瞬間に侵害者になる

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著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第49条(複製物の目的外使用等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第49条の条文原文は「次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。」で始まります。
  3. 著作権法第49条は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。