要点著作権法 30 条は、私的使用を目的とする場合に使用者本人が著作物を複製できると定める。ただし公衆用機器の使用や違法配信からのダウンロードなど四つの例外は保護から除外される。
Q · 自分用にダウンロードやコピーをするのは、どこまで著作権法でセーフなの?
原則 OK だが違法配信からの DL や DRM 解除は例外
著作権法 30 条により、個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的なら、使用者本人が著作物を複製できます。ただし四つの例外があります。公衆用自動複製機器の使用、技術的保護手段(DRM)の回避、違法配信からのデジタル録音録画、違法配信からのデジタル複製(漫画・書籍等を含む)を、違法と知りながら行う場合は保護外です。2021 年からは違法ダウンロードの対象が音楽・映像から全著作物に拡大されました。
自分で買った CD をスマホに取り込む。録画したドラマを週末に観る。雑誌の気になる記事をコピーして手帳に挟む。これらが堂々と合法なのは、著作権法 30 条が「私的使用のための複製」をあなたに認めているからだ。本来、複製は著作権者の専有権(21 条)であり、無断でコピーすれば侵害になる。30 条はその巨大な禁止に、個人と家庭という小さな避難所を空けた規定だ。だが、ここに落とし穴がある。30 条 1 項は四つの例外を並べており、その中で最も生活に食い込むのが「違法にアップロードされたものを、違法と知りながらダウンロードする行為」の禁止だ。かつては音楽と映像だけが対象だったが、2021 年からは漫画、書籍、論文、写真まで全著作物に拡大された。海賊版サイトの漫画を 1 枚保存しただけでも、知っていれば違法になりうる。あなたが毎日無意識にやっている「保存」「ダウンロード」「スクショ」の一部は、すでにこの避難所の外に出ている
著作権法 30 条は私的使用のための複製を定める権利制限規定であり、個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合に、使用者本人による複製を認める。複製権(21 条)の原則的な禁止に対する例外として機能し、公衆用機器・技術的保護手段の回避・違法録音録画・違法複製という四つの除外事由を伴う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲での使用を目的に、使用者本人が著作物を複製することです。著作権法 30 条が根拠で、複製権の例外にあたります。
対象が音楽・映像から全著作物に拡大されました。漫画・書籍・論文・写真も、違法配信と知りながらダウンロードすると 30 条の保護外となります。
正規サイトからの私的スクショは原則適法です。ただし海賊版サイトの漫画等を違法と知りながら保存すると、特定侵害複製として 30 条の例外に当たりえます。
個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲です。業務での利用や不特定多数への配布は範囲外で、30 条の保護を失います。
DRM 等のコピー防止信号を除去・改変してコピーを可能にする行為です。自分用でも 30 条 1 項 2 号で私的複製の保護から外れます。
一定の悪質な違法ダウンロードには 2 年以下の拘禁刑または 200 万円以下の罰金等が科されうります。継続的・反復的なものが対象です。
正規放送の録画は私的使用の範囲で原則適法です。違法配信された映像を違法と知りながらデジタル録画する場合が 30 条 1 項 3 号の例外です。
私的なデジタル録音録画を認める代わりに、政令指定機器・媒体で録音録画する者が相当額の補償金を著作権者に支払う制度です(30 条 3 項)。
落とす対象が合法にアップロードされた動画なら、私的使用の範囲(30 条)で原則適法です。問題は違法アップロードされた動画を、違法と知りながら録音録画する場合(30 条 1 項 3 号)で、これは私的複製から外れます。業界裏話ヒント:YouTube の利用規約自体はダウンロードを禁じているので、著作権法上セーフでも『規約違反』でアカウント停止のリスクは別に残る。法律と規約は別レイヤーで動いている、ここを混同する人が多い
ダメです。たとえ自分一人で読むためでも、技術的保護手段(DRM)の回避をして複製すると 30 条 1 項 2 号の例外に当たり、私的複製の保護を失います。業界裏話ヒント:『自分が買ったものだから何をしても自由』という感覚は、所有権と著作権を混同している。買ったのはデータを使う権利であって、複製を支配する著作権そのものではない。プロは『所有』と『ライセンス』を最初に切り分ける
2021 年改正で漫画も違法ダウンロードの対象になりましたが、軽微なものや著作権者の利益を不当に害しない特別な事情がある場合は除外されます(30 条 1 項 4 号但書)。ただし継続的・大量なら刑事罰(2 年以下の拘禁刑または 200 万円以下の罰金等)の対象になりえます。業界裏話ヒント:『1 枚だけ』が安全という誤解は危険。除外されるのは分量だけでなく違法性の認識も関わる。海賊版と明確に分かるサイトから繰り返し落とせば、1 回あたりが軽微でも全体として悪質と評価されうる(最新の改正状況をご確認ください)
コンビニの文献複写機での複製は、当分の間 30 条 1 項 1 号の『公衆用自動複製機器』から除外する経過措置があり、私的使用なら適法です(著作権法附則)。一方、もし本格的な公衆用複製機器を使えば原則例外扱いになります。業界裏話ヒント:この『当分の間』という経過措置は何十年も続いているが、あくまで暫定的な扱いだという建前を知っておくと、法改正の動向を読むときに役立つ。法律には『例外の例外』が時限的に積み重なっている領域がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 30 条:私的使用のための複製(権利制限=例外) | — |
| 適用の場面 | 個人・家庭内での使用目的の複製 | — |
| 違反時の主な問題 | 例外に該当すると私的複製の保護を喪失 | — |
| 対価・補償 | 30 条 3 項:私的録音録画補償金の対象になりうる | — |
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