要点著作権法 119 条は著作権侵害を刑事罰とし、1 項は 10 年以下の拘禁刑・1000 万円以下の罰金、2 項は 5 年以下、3 項は違法ダウンロードを 2 年以下とする三段階構造を定める。
Q · 著作権を侵害したら、どのくらいの刑罰になるの?
侵害の態様で 10 年・5 年・2 年以下の拘禁刑に分かれます
著作権法 119 条は、著作権等の侵害を刑事罰の対象とし、行為の悪質性に応じて刑を三段階に分けます。1 項は権利侵害本体で 10 年以下の拘禁刑または 1000 万円以下の罰金、2 項は著作者人格権侵害やリーチサイト運営等で 5 年以下、3 項は違法と知りながらの私的ダウンロードで 2 年以下です。原則は親告罪(123 条)ですが、営利目的で原作のまま公衆送信する悪質類型は 2018 年改正で非親告罪化され、権利者の告訴がなくても起訴されえます。
漫画の海賊版サイトからスクショで保存する、好きな曲を違法アップロードされた動画から落とす、買った映画を友達にコピーして渡す。どれも昔は「グレーゾーン」で片づけられていた。だが著作権法 119 条は、これらを最高 10 年の拘禁刑、または 1000 万円の罰金で殴れる刑事犯罪として並べている。あなたが押さえるべきは三段階の重さの違いだ。1 項は著作権そのものの侵害で 10 年以下、2 項は人格権侵害やリーチサイト運営で 5 年以下、3 項は違法と知りながらのダウンロードで 2 年以下。2020 年の改正で、ダウンロード違法化は音楽・映像だけでなく漫画・論文・写真まで全著作物に拡大した。さらに 2025 年 6 月施行の改正で「懲役」は「拘禁刑」に変わっている。「みんなやっているから大丈夫」という感覚と、条文が用意している刑の重さの間には、想像していない落差が口を開けている。
著作権法 119 条は、著作権・出版権・著作隣接権の侵害行為に対する刑事罰を定める規定である。侵害の態様に応じて、権利侵害本体(1 項)、著作者人格権侵害・自動複製機器の営利提供・リーチサイト運営等(2 項)、私的使用目的での違法ダウンロード(3 項)の三段階に区分し、それぞれ 10 年・5 年・2 年以下の拘禁刑と罰金を科す。
著作権法 119 条が定める刑事犯罪で、著作権・出版権・著作隣接権の侵害を対象とします。侵害の悪質性に応じて 10 年・5 年・2 年以下の拘禁刑に分かれます。
1 項の権利侵害本体は 1000 万円以下、2 項のリーチサイト運営等は 500 万円以下、3 項の違法ダウンロードは 200 万円以下で、拘禁刑と併科されることもあります。
3 項が『知りながら』を要件とし、漫画等は『継続的・反復』も必要なため純粋な受信のみでの立件は慎重です。ただし落としたファイルの再アップロードは 1 項の重い刑に跳ね上がります。
なります。2020 年改正の 2 項 4 号で、自分がファイルを持っていなくても侵害サイトへのリンクを集約する行為は 5 年以下の拘禁刑の対象です。
違法アップロードと知りながらの保存は 3 項 2 号の射程に入ります。ただし処罰には『継続的・反復』と『軽微でないこと』が要件で、一括で違法とはいえません。
公訴時効は法定刑で異なり、1 項(10 年以下)は概ね 7 年、2 項(5 年以下)は 5 年、3 項(2 年以下)は 3 年が目安です(刑事訴訟法 250 条、最新の改正状況をご確認ください)。
実行した個人が 119 条の対象になるだけでなく、124 条の両罰規定で法人にも罰金(1 項違反は最大 3 億円)が科されます。社内複製は私的複製に当たりません。
適用されえます。3 項は『国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば侵害となるべきもの』からのダウンロードも明文で含めています。
違法アップロード(公衆送信)での摘発は多数ありますが、純粋なダウンロードのみでの立件は慎重に運用されています。3 項が『知りながら』、漫画等は『継続的・反復』という高いハードルを置いているためです。業界裏話ヒント:実務で本当に怖いのは、落としたファイルを再アップロードした瞬間です。その時点で軽い 3 項(2 年以下)から重い 1 項(10 年以下)へ刑が跳ね上がる。『落とすだけ』のつもりが共有した途端、罪の桁が変わる。
理論上は複製権・翻案権の侵害で 119 条 1 項の対象になりえます。ただし著作権侵害は原則親告罪(123 条)で、多くの権利者が二次創作を黙認しているため、実際の立件は稀です。業界裏話ヒント:黙認は『権利放棄』ではありません。権利者が方針を変えれば、過去の頒布分まで遡って告訴できる。公式がガイドラインを出している作品はその範囲を厳守し、出していない作品は『いつでも告訴されうる』前提で距離を取るのが玄人の感覚です。
実行した個人が 119 条の対象になるだけでなく、124 条の両罰規定で法人にも罰金(1 項違反は最大 3 億円)が科されます。業界裏話ヒント:社内研修やセミナーでの市販教材の大量コピーは、権利者団体が最も動きやすい領域です。30 条の私的使用は『個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲』に限られ、会社という組織での複製は最初から私的複製に当たらない。『社内だから大丈夫』が一番危ない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象行為 | 119 条 1 項:著作権・出版権・著作隣接権の侵害本体 | — |
| 法定刑 | 10 年以下の拘禁刑・1000 万円以下の罰金(併科可) | — |
| 主観要件 | 侵害の故意(営利・原作ままの悪質類型は非親告罪化) | — |
| 追加要件 | 私的複製(30 条)に該当すれば処罰対象から除外 | — |
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