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著作権法 第119条

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  1. 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  3. 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第八項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
  4. 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
  5. 第百十三条第一項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
  6. 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つた者(当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等(第百十三条第四項に規定するウェブサイト等をいう。以下この号及び次号において同じ。)とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)
  7. 侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つた者(当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)
  8. 第百十三条第五項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
  9. 3.次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  10. 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)又は著作隣接権を侵害する送信可能化(国外で行われる送信可能化であつて、国内で行われたとしたならば著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「有償著作物等特定侵害録音録画」という。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者
  11. 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となつているものに限る。以下この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権を侵害しないものに限る。)の著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号及び第五項において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び第五項において「有償著作物特定侵害複製」という。)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為(当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)を継続的に又は反復して行つた者
  12. 4.前項第一号に掲げる者には、有償著作物等特定侵害録音録画を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを重大な過失により知らないで行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者を含むものと解釈してはならない。
  13. 5.第三項第二号に掲げる者には、有償著作物特定侵害複製を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を継続的に又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 119 条は著作権侵害を刑事罰とし、1 項は 10 年以下の拘禁刑・1000 万円以下の罰金、2 項は 5 年以下、3 項は違法ダウンロードを 2 年以下とする三段階構造を定める。

Q · 著作権を侵害したら、どのくらいの刑罰になるの?

侵害の態様で 10 年・5 年・2 年以下の拘禁刑に分かれます

著作権法 119 条は、著作権等の侵害を刑事罰の対象とし、行為の悪質性に応じて刑を三段階に分けます。1 項は権利侵害本体で 10 年以下の拘禁刑または 1000 万円以下の罰金、2 項は著作者人格権侵害やリーチサイト運営等で 5 年以下、3 項は違法と知りながらの私的ダウンロードで 2 年以下です。原則は親告罪(123 条)ですが、営利目的で原作のまま公衆送信する悪質類型は 2018 年改正で非親告罪化され、権利者の告訴がなくても起訴されえます。

解説

漫画の海賊版サイトからスクショで保存する、好きな曲を違法アップロードされた動画から落とす、買った映画を友達にコピーして渡す。どれも昔は「グレーゾーン」で片づけられていた。だが著作権法 119 条は、これらを最高 10 年の拘禁刑、または 1000 万円の罰金で殴れる刑事犯罪として並べている。あなたが押さえるべきは三段階の重さの違いだ。1 項は著作権そのものの侵害で 10 年以下、2 項は人格権侵害やリーチサイト運営で 5 年以下、3 項は違法と知りながらのダウンロードで 2 年以下。2020 年の改正で、ダウンロード違法化は音楽・映像だけでなく漫画・論文・写真まで全著作物に拡大した。さらに 2025 年 6 月施行の改正で「懲役」は「拘禁刑」に変わっている。「みんなやっているから大丈夫」という感覚と、条文が用意している刑の重さの間には、想像していない落差が口を開けている。

法的な位置づけ

著作権法 119 条は、著作権・出版権・著作隣接権の侵害行為に対する刑事罰を定める規定である。侵害の態様に応じて、権利侵害本体(1 項)、著作者人格権侵害・自動複製機器の営利提供・リーチサイト運営等(2 項)、私的使用目的での違法ダウンロード(3 項)の三段階に区分し、それぞれ 10 年・5 年・2 年以下の拘禁刑と罰金を科す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権侵害罪とは何ですか?

著作権法 119 条が定める刑事犯罪で、著作権・出版権・著作隣接権の侵害を対象とします。侵害の悪質性に応じて 10 年・5 年・2 年以下の拘禁刑に分かれます。

Q2著作権法 119 条の罰金はいくらですか?

1 項の権利侵害本体は 1000 万円以下、2 項のリーチサイト運営等は 500 万円以下、3 項の違法ダウンロードは 200 万円以下で、拘禁刑と併科されることもあります。

Q3違法ダウンロードで逮捕されますか?

3 項が『知りながら』を要件とし、漫画等は『継続的・反復』も必要なため純粋な受信のみでの立件は慎重です。ただし落としたファイルの再アップロードは 1 項の重い刑に跳ね上がります。

Q4リーチサイト運営は罪になりますか?

なります。2020 年改正の 2 項 4 号で、自分がファイルを持っていなくても侵害サイトへのリンクを集約する行為は 5 年以下の拘禁刑の対象です。

Q5スクショ保存は著作権侵害ですか?

違法アップロードと知りながらの保存は 3 項 2 号の射程に入ります。ただし処罰には『継続的・反復』と『軽微でないこと』が要件で、一括で違法とはいえません。

Q6著作権侵害の時効は何年ですか?

公訴時効は法定刑で異なり、1 項(10 年以下)は概ね 7 年、2 項(5 年以下)は 5 年、3 項(2 年以下)は 3 年が目安です(刑事訴訟法 250 条、最新の改正状況をご確認ください)。

Q7会社でコピーして配ると誰が責任を負いますか?

実行した個人が 119 条の対象になるだけでなく、124 条の両罰規定で法人にも罰金(1 項違反は最大 3 億円)が科されます。社内複製は私的複製に当たりません。

Q8海外の海賊版サイトからでも日本の法律は適用されますか?

適用されえます。3 項は『国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば侵害となるべきもの』からのダウンロードも明文で含めています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1違法ダウンロードって、本当に逮捕された人いるんですか?

違法アップロード(公衆送信)での摘発は多数ありますが、純粋なダウンロードのみでの立件は慎重に運用されています。3 項が『知りながら』、漫画等は『継続的・反復』という高いハードルを置いているためです。業界裏話ヒント:実務で本当に怖いのは、落としたファイルを再アップロードした瞬間です。その時点で軽い 3 項(2 年以下)から重い 1 項(10 年以下)へ刑が跳ね上がる。『落とすだけ』のつもりが共有した途端、罪の桁が変わる。

Q2同人誌やファンアートも著作権侵害で捕まるんですか?

理論上は複製権・翻案権の侵害で 119 条 1 項の対象になりえます。ただし著作権侵害は原則親告罪(123 条)で、多くの権利者が二次創作を黙認しているため、実際の立件は稀です。業界裏話ヒント:黙認は『権利放棄』ではありません。権利者が方針を変えれば、過去の頒布分まで遡って告訴できる。公式がガイドラインを出している作品はその範囲を厳守し、出していない作品は『いつでも告訴されうる』前提で距離を取るのが玄人の感覚です。

Q3会社で資料をコピーして配ったら、私個人が罪に問われるんですか?

実行した個人が 119 条の対象になるだけでなく、124 条の両罰規定で法人にも罰金(1 項違反は最大 3 億円)が科されます。業界裏話ヒント:社内研修やセミナーでの市販教材の大量コピーは、権利者団体が最も動きやすい領域です。30 条の私的使用は『個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲』に限られ、会社という組織での複製は最初から私的複製に当たらない。『社内だから大丈夫』が一番危ない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ダウンロードは違法でも逮捕はされない」と思って安全な線引きを探している人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。録音録画(音楽・映像)は『知りながら』行えば 1 回でも 3 項 1 号の対象、漫画・写真等は『継続的・反復』が要件(3 項 2 号)。著作物の種類ごとに線が別の場所に引かれており、『ダウンロードは大丈夫か』と一括で問うこと自体が誤り
  • 著作権侵害が刑事罪であることは知っていても、その重さを知らない人が多い。1 項の 10 年以下の拘禁刑は、刑法の業務上横領(10 年以下)と同じ階層に並ぶ。『たかがコピー』ではなく、前科がつけば就職や海外渡航にまで影を落とす重罪である
  • 「親告罪だから権利者が訴えなければセーフ」と安心している人がいるが、2018 年改正で、対価を得る目的等で有償著作物を原作のまま公衆送信し権利者の利益を不当に害する悪質類型は非親告罪化された(123 条)。権利者が黙っていても、警察・検察が独自に動ける領域がある
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対象行為119 条 1 項:著作権・出版権・著作隣接権の侵害本体
法定刑10 年以下の拘禁刑・1000 万円以下の罰金(併科可)
主観要件侵害の故意(営利・原作ままの悪質類型は非親告罪化)
追加要件私的複製(30 条)に該当すれば処罰対象から除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが副業でグッズを作り、人気アニメのイラストを無断で T シャツにプリントして販売した。複製権・翻案権の侵害として 119 条 1 項の対象。営利目的で原作のまま使い続ける態様は、2018 年改正で非親告罪化された類型に近づき、権利者の告訴がなくても起訴されうる
  • もし、あなたが運営する『無料で読める』まとめサイトに、海賊版コミックへのリンクを大量に貼っていたとしたら? 2020 年新設のリーチサイト規制(2 項 4 号)で、自分は一切ファイルを持っていなくても 5 年以下の拘禁刑。権利者の削除請求が来てから動くのでは、もう遅い
  • 好きな漫画家の新刊を、違法アップロードと知りながらスクショ保存。それ自体が 3 項 2 号の射程に入る。ただし起訴には「継続的・反復」と「知りながら」が要る
  • 会社の研修で、市販の問題集を 50 部コピーして配った。担当のあなた個人だけでなく、会社にも両罰規定(124 条)で最大 3 億円の罰金が科されうる。『社内利用だから私的複製』という思い込みが落とし穴になる
  • あなたが描いたイラストが、無断で LINE スタンプとして販売されていた。119 条で刑事告訴できるが、原則親告罪なので、犯人を知った日から 6 か月以内に動かないと刑事の道は閉じ、民事だけが残る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第119条は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第119条の条文原文は「著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 著作権法第119条は第九章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。