要点著作権法 118 条は、無名・変名の著作物の発行者が、著作者に代わり自己の名義で差止や損害賠償を請求できると定める。著作者は本名を出さずに権利を行使できる。
Q · ペンネームで発表した作品が無断転載されたら、本名を出さずに訴えられるの?
はい、発行者を通じて本名を出さずに請求できます
著作権法 118 条により、無名・変名の著作物については、その発行者が著作者のために自己の名義で差止請求(112 条)・損害賠償・不当利得返還を請求できます。あなたの本名は表に出ません。複製物の奥付などに発行者名が通常の方法で表示されていれば、その者が発行者と推定されます(2 項)。ただし、ペンネームがすでに広く知られている周知変名の場合や、実名登録(75 条)がある場合は、本人が直接動けるため本制度の対象外です。
ペンネームで小説を書いている。同人誌をサークル名で出している。匿名でイラストを投稿している。その作品が無断転載されたとき、多くの人はこう考えて諦める。訴えれば本名が世間に晒される、それなら泣き寝入りした方がマシだ、と。著作権法 118 条は、まさにその二択の外に第三の道を用意している。無名または変名(ペンネームや匿名)の著作物については、その「発行者」が、著作者本人のために、自分の名義で差止請求(112 条)も、損害賠償も、不当利得返還も請求できる。あなたの本名を一切表に出さずに、権利を行使できるということだ。さらに 2 項は、複製物に発行者の実名や周知のペンネームが「通常の方法」で表示されていれば、その人を発行者と推定する。奥付に名前が載っているだけで、立証の負担が一気に軽くなる。ただし、変名がその人のものとして広く知られている場合や、実名登録(75 条)がある場合は、本人が直接動けるので、この匿名の盾の出番はない。
著作権法 118 条は、無名または変名の著作物における発行者の代理行使を定める規定である。無名・変名の著作物の発行者は、著作者または著作権者のために自己の名義で差止・損害賠償・不当利得返還を請求でき、複製物に実名または周知の変名が発行者名として通常の方法で表示された者は発行者と推定される。ただし変名が周知の場合や実名登録があるときは適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
著作者名を一切表示せずに公表された著作物のことです。ペンネーム等を表示した変名著作物とともに、著作権法 118 条の代理行使制度の対象になります。
複製物に実名または周知の変名が発行者名として通常の方法で表示された者を、その著作物の発行者と推定する制度です(118 条 2 項)。立証負担が軽くなります。
ペンネームが本人のものとして広く知られる周知変名になると、著作者本人が直接権利行使できるため、118 条の発行者による代理行使制度は使えなくなります。
実名登録(75 条)をすると著作者本人が直接動ける立場になります。ただし匿名性を保ちたい場合は、あえて登録しない選択肢もあります。
匿名でも著作権は創作した著作者に当然に発生します。問題は誰がどう行使するかであり、118 条が発行者による行使ルートを用意しています。
損害と加害者を知った時から 3 年、不法行為時から 20 年(民法 724 条)が原則です。侵害が継続する場合は起算点が動きます。最新の状況は確認してください。
著作権等を侵害する者に対し、侵害の停止や予防を求められる権利です。118 条により発行者がこれを代理行使できます。
複製物に発行者名として通常の方法で表示された者が推定されます。奥付の発行者表示が権利行使の主体と対外的責任の所在を決めます。
訴えられます。無名・変名の著作物については、発行者があなた(著作者)のために、発行者自身の名義で差止請求や損害賠償請求ができます(118 条 1 項)。あなたの本名は表に出ません。業界裏話ヒント:ただし、あなたのペンネームが『その人のものだ』と世間に広く知られている周知変名になると、この代理制度の対象外になり、本人として動く必要が出る。知名度が上がるほど匿名の盾は使いにくくなるという逆説がある
なれます。複製物である同人誌に発行者名としてサークル名が通常の方法で表示されていれば、そのサークルが発行者と推定されます(118 条 2 項)。奥付の『発行:○○』という一行がその役割を果たします。業界裏話ヒント:逆に言えば、奥付に発行者を書いていないと、いざ無断転載されたとき『誰が発行者か』を一から立証する羽目になる。即売会で頒布する前に奥付の発行者表示を整えておくだけで、後の権利行使が桁違いに楽になる
可能性があります。中の人を伏せた変名の著作物として、所属事務所やレーベルが発行者の地位で動ける場合があります(118 条 1 項)。ただし配信の実態や契約により誰が著作者・発行者かは変わります。業界裏話ヒント:事務所所属の場合、著作権が事務所に譲渡・帰属している契約だと、そもそも 118 条の『著作者のため』の代理ではなく事務所自身の権利行使になる。契約書の著作権帰属条項を読まないと、誰が何の資格で動けるかが分からない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利行使の主体 | 118 条:発行者が著作者のために自己の名義で行使 | — |
| 匿名性の維持 | 本名を出さずに行使できる | — |
| 請求できる内容 | 差止・損害賠償・不当利得返還を代理 | — |
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