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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第118条(無名又は変名の著作物に係る権利の保全)

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  1. 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、第百十二条、第百十五条若しくは第百十六条第一項の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。
  2. 2.無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 118 条は、無名・変名の著作物の発行者が、著作者に代わり自己の名義で差止や損害賠償を請求できると定める。著作者は本名を出さずに権利を行使できる。

Q · ペンネームで発表した作品が無断転載されたら、本名を出さずに訴えられるの?

はい、発行者を通じて本名を出さずに請求できます

著作権法 118 条により、無名・変名の著作物については、その発行者が著作者のために自己の名義で差止請求(112 条)・損害賠償・不当利得返還を請求できます。あなたの本名は表に出ません。複製物の奥付などに発行者名が通常の方法で表示されていれば、その者が発行者と推定されます(2 項)。ただし、ペンネームがすでに広く知られている周知変名の場合や、実名登録(75 条)がある場合は、本人が直接動けるため本制度の対象外です。

解説

ペンネームで小説を書いている。同人誌をサークル名で出している。匿名でイラストを投稿している。その作品が無断転載されたとき、多くの人はこう考えて諦める。訴えれば本名が世間に晒される、それなら泣き寝入りした方がマシだ、と。著作権法 118 条は、まさにその二択の外に第三の道を用意している。無名または変名(ペンネームや匿名)の著作物については、その「発行者」が、著作者本人のために、自分の名義で差止請求(112 条)も、損害賠償も、不当利得返還も請求できる。あなたの本名を一切表に出さずに、権利を行使できるということだ。さらに 2 項は、複製物に発行者の実名や周知のペンネームが「通常の方法」で表示されていれば、その人を発行者と推定する。奥付に名前が載っているだけで、立証の負担が一気に軽くなる。ただし、変名がその人のものとして広く知られている場合や、実名登録(75 条)がある場合は、本人が直接動けるので、この匿名の盾の出番はない。

法的な位置づけ

著作権法 118 条は、無名または変名の著作物における発行者の代理行使を定める規定である。無名・変名の著作物の発行者は、著作者または著作権者のために自己の名義で差止・損害賠償・不当利得返還を請求でき、複製物に実名または周知の変名が発行者名として通常の方法で表示された者は発行者と推定される。ただし変名が周知の場合や実名登録があるときは適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1無名著作物とは何ですか?

著作者名を一切表示せずに公表された著作物のことです。ペンネーム等を表示した変名著作物とともに、著作権法 118 条の代理行使制度の対象になります。

Q2発行者の推定とは何ですか?

複製物に実名または周知の変名が発行者名として通常の方法で表示された者を、その著作物の発行者と推定する制度です(118 条 2 項)。立証負担が軽くなります。

Q3変名が周知だと著作権はどうなりますか?

ペンネームが本人のものとして広く知られる周知変名になると、著作者本人が直接権利行使できるため、118 条の発行者による代理行使制度は使えなくなります。

Q4実名登録をするとどんなメリットがありますか?

実名登録(75 条)をすると著作者本人が直接動ける立場になります。ただし匿名性を保ちたい場合は、あえて登録しない選択肢もあります。

Q5匿名で投稿した作品の著作権は誰のものですか?

匿名でも著作権は創作した著作者に当然に発生します。問題は誰がどう行使するかであり、118 条が発行者による行使ルートを用意しています。

Q6無断転載の損害賠償はいつまで請求できますか?

損害と加害者を知った時から 3 年、不法行為時から 20 年(民法 724 条)が原則です。侵害が継続する場合は起算点が動きます。最新の状況は確認してください。

Q7著作権法 112 条の差止請求とは何ですか?

著作権等を侵害する者に対し、侵害の停止や予防を求められる権利です。118 条により発行者がこれを代理行使できます。

Q8発行者は誰でもなれますか?

複製物に発行者名として通常の方法で表示された者が推定されます。奥付の発行者表示が権利行使の主体と対外的責任の所在を決めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1ペンネームで描いた漫画が無断でグッズ化されました。本名を出さずに訴えられますか?

訴えられます。無名・変名の著作物については、発行者があなた(著作者)のために、発行者自身の名義で差止請求や損害賠償請求ができます(118 条 1 項)。あなたの本名は表に出ません。業界裏話ヒント:ただし、あなたのペンネームが『その人のものだ』と世間に広く知られている周知変名になると、この代理制度の対象外になり、本人として動く必要が出る。知名度が上がるほど匿名の盾は使いにくくなるという逆説がある

Q2同人誌をサークル名で出しているんですが、サークルって『発行者』になれますか?

なれます。複製物である同人誌に発行者名としてサークル名が通常の方法で表示されていれば、そのサークルが発行者と推定されます(118 条 2 項)。奥付の『発行:○○』という一行がその役割を果たします。業界裏話ヒント:逆に言えば、奥付に発行者を書いていないと、いざ無断転載されたとき『誰が発行者か』を一から立証する羽目になる。即売会で頒布する前に奥付の発行者表示を整えておくだけで、後の権利行使が桁違いに楽になる

Q3VTuber ですが、中の人の本名がバレずに権利行使できますか?

可能性があります。中の人を伏せた変名の著作物として、所属事務所やレーベルが発行者の地位で動ける場合があります(118 条 1 項)。ただし配信の実態や契約により誰が著作者・発行者かは変わります。業界裏話ヒント:事務所所属の場合、著作権が事務所に譲渡・帰属している契約だと、そもそも 118 条の『著作者のため』の代理ではなく事務所自身の権利行使になる。契約書の著作権帰属条項を読まないと、誰が何の資格で動けるかが分からない

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

  • 「匿名で発表したら、もう著作権は主張できない」と思い込んでいる人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。匿名でも著作権は当然に発生している。論点は『誰が、どうやって行使するか』だけであり、118 条はまさにその行使ルートを用意した条文だ
  • 発行者が請求できるという結論は知っていても、その『発行者が誰か』を軽く見ている人が多い。2 項により、複製物に発行者名として表示された者が推定される。つまり奥付に名前を出した瞬間、その人は権利行使の主体になれると同時に、対外的な責任の所在にもなる。一行の表示は思った以上に重い
  • 「実名登録すれば最も手厚く守られる」と考えがちだが、実名登録(75 条)をすると、逆に 118 条の代理行使制度の対象から外れる。本人が直接動ける立場になるからだ。匿名性を売りにし続けたいなら、あえて登録しないという戦略的選択もありうる
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権利行使の主体118 条:発行者が著作者のために自己の名義で行使
匿名性の維持本名を出さずに行使できる
請求できる内容差止・損害賠償・不当利得返還を代理

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたが匿名で活動するイラストレーターで、SNS にペンネームで上げた絵が無断でグッズ化されて転売されていたら、どう動く? 本名を晒すことなく、発行者を通じて差止と損害賠償を請求できる。匿名性を守ったまま戦えるという発想を、知らない人は最初から諦めている
  • サークル名で出した同人誌の一部が、商業誌に丸ごと盗用された。作者本人は本名を出したくない。だが奥付に『発行:○○サークル』と書いてあれば、そのサークルが発行者と推定され、本名を伏せたまま 118 条で動ける
  • あなたが他人のペンネーム作品を『匿名だから誰も訴えてこない』と高をくくって無断使用した。ところが発行者という代理人が、作者の本名を出さないまま内容証明を送ってきた。匿名=無防備という思い込みが裏目に出る
  • 無断転載を見つけてから動き出すと、相手のサーバーログや販売記録が消え始める。あと数週間で証拠が散逸する局面で、『本名を出すか迷っている時間』そのものがコストになる。118 条を知っていれば、その迷いに費やす時間を丸ごと節約できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第118条(無名又は変名の著作物に係る権利の保全)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第118条の条文原文は「無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、第百十二条、第百十五条若しくは第百十六条第一項の請求又はその著作物の著…」で始まります。
  3. 著作権法第118条は第八章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。