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著作権法 第75条(実名の登録)

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  1. 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
  2. 2.著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
  3. 3.実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法75条は、無名・変名で公表した著作物の著作者が文化庁に実名登録できると定める。登録すれば著作者と推定され、保護期間が死後70年に延びる。

Q · ペンネームで発表した作品でも、自分が本当の作者だと証明する手段はあるの?

ある。文化庁に実名登録すれば著作者と推定され保護期間も延びる

できます。著作権法75条により、無名・変名で公表した著作物の著作者は、著作権を有するか否かにかかわらず文化庁に実名の登録を受けられます。登録された者は著作者と推定され(75条3項)、争いになれば相手が反証責任を負います。さらに無名・変名著作物の保護期間は公表後70年ですが、実名登録により死後70年まで延びます(著作権法52条)。登録は数千円の登録免許税で本人でも申請でき、遺言で指定した者による死後登録も可能です(75条2項)。

解説

あなたがペンネームで小説を書き、ネットで公開して話題になったとする。ある日、見知らぬ誰かが「これは自分が書いた」と名乗り出て、出版社と契約を結んでしまった。あなたはどうやって「自分こそ本当の作者だ」と証明する。ここで効くのが著作権法75条だ。無名や変名(ペンネーム)で公表した作品でも、文化庁に実名の登録をすれば、あなたが著作者だと法律上推定される。推定とは、争いになったとき相手の側が「いや、こいつは作者じゃない」と証明しなければならない、という立証責任の逆転である。さらに見逃せない効果がある。ペンネーム作品の保護期間は公表から70年で切れるが、実名を登録すれば死後70年まで延びる(著作権法52条、51条)。若くして匿名で発表し長く生きる作家ほど、この一手で保護期間が数十年延びる。登録は数千円の手数料でできる、知る人ぞ知る制度だ。

法的な位置づけ

著作権法75条は実名の登録を定める規定であり、無名または変名で公表された著作物の著作者が、現に著作権を有するか否かにかかわらず、文化庁への実名登録を受けられる旨を規定する。登録された者は当該著作物の著作者と推定され、遺言により指定された者による死後の登録も認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権の実名登録とは何ですか?

無名・変名で公表した著作物の著作者が、文化庁に自分の実名を登録する制度です(著作権法75条)。登録すると著作者と推定され、保護期間も延びます。

Q2実名登録するとペンネーム作品の保護期間はどうなりますか?

無名・変名著作物の保護期間は公表後70年ですが、実名登録により死後70年まで延びます(著作権法52条2項)。若くして匿名発表した作家ほど延長幅が大きくなります。

Q3著作権の実名登録はどこで手続きしますか?

文化庁への申請で行います(プログラムの著作物は指定登録機関)。本人でも申請でき、登録免許税は1件数千円程度です。最新の手数料は文化庁でご確認ください。

Q4実名登録の費用はいくらですか?

実名の登録には登録免許税が課され、1件あたり数千円程度です(著作権法78条・登録免許税法)。弁護士に頼まず本人申請なら追加の代理費用はかかりません。

Q5死んだ後に実名登録することはできますか?

できます。著作者が遺言で指定した者により、死後に実名登録を受けられます(著作権法75条2項)。相続財産としての著作権の保護期間延長に役立ちます。

Q6実名登録すれば著作者であることが確定しますか?

確定はしません。75条3項は「推定」であり、相手が別人が真の著作者だと反証すれば覆ります。下書きや制作データなど創作過程の証拠も併せて残すべきです。

Q7全部の作品を実名登録する必要がありますか?

必要ありません。実務では商業価値が出そうな代表作だけを登録し、公表はペンネームのまま続ける使い分けが一般的です。

Q8実名登録と第一発行年月日の登録は何が違いますか?

実名登録(75条)は著作者を推定させ保護期間を延ばす制度、第一発行年月日の登録(76条)は発行・公表日を推定させる別の制度です。目的が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ペンネームで出した作品、わざわざ実名を登録したら匿名の意味がなくなりませんか?

登録原簿は誰でも閲覧できるので、登録すれば本名と作品の結びつきは公的記録に残ります。ただし作品自体に本名を表示する義務はなく、対外的にはペンネームのまま活動を続けられます(著作権法75条)。業界裏話ヒント:実務では、公表は最後までペンネーム、登録は権利を固めたい代表作だけ、という使い分けをするプロが多い。全作品を登録する必要はなく、商業価値が出そうな作品に絞るのが賢い

Q2著作権って創作した時点で自動的に発生するんですよね? じゃあ登録は何のため?

その通りで、著作権は創作と同時に無方式で発生します(著作権法17条2項)。実名登録は権利を発生させるものではなく、著作者であることの推定(75条3項)と、無名・変名作品の保護期間を死後70年に延ばす効果(52条2項)の二つを得るためのものです。業界裏話ヒント:登録には他に第一発行年月日の登録(76条)や著作権の移転登録(77条)もあり、後者は権利を二重譲渡されたとき自分が先に登録したと対抗できる切り札になる。実名登録とは別物なので混同しないこと

Q3登録ってどこでするんですか、弁護士に頼まないと無理ですか?

文化庁(プログラムの著作物は指定登録機関)への申請で、本人でも手続可能です。書類作成を専門家に頼むなら、著作権登録は行政書士の業務範囲に含まれます。業界裏話ヒント:実名登録の申請は比較的シンプルで、文化庁のサイトに様式と記載例が公開されている。弁護士に頼むほどではないことが多く、共同著作や相続が絡む死後登録など複雑な権利関係のときだけ専門家を入れるのが費用対効果がよい。最新の手数料・手続はご確認ください

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作権は登録しないと発生しない」と思っている人が多い。実は逆で、著作権は創作した瞬間に自動的に発生する(無方式主義、著作権法17条2項)。75条の実名登録は権利を発生させるものではなく、すでにあるあなたの著作者の地位を証明しやすくし、保護期間を延ばすためのものだ。登録しなくても著作権はあなたのものである
  • 登録すれば安心、と知ってはいても、その効果が「推定」にすぎないことの重みを多くの人は分かっていない。推定は絶対ではない。相手が「本当の作者は別人だ」という反証を出せば覆る(75条3項)。登録は盾を分厚くするが無敵にはしない。創作過程の記録(下書き、データのタイムスタンプ)も併せて残すべき理由がここにある
  • 「ペンネームのままでは保護期間が短いから、最初から実名で出すしかない」と考える人がいる。問いの立て方が逆だ。匿名・変名で出した後から実名登録すれば、保護期間は死後70年に延びる(著作権法52条2項)。匿名で発表する自由を捨てる必要はない。タイミングはあなたが選べる
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制度の目的75条:実名登録により著作者を推定し保護期間を延長
推定される内容登録された者が当該著作物の著作者であること
保護期間への効果無名・変名の公表後70年 → 実名基準の死後70年に延長
手続の要否文化庁への登録申請と登録免許税が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの匿名作品が突然バズり、別人が「原作者は自分だ」と名乗り出て出版オファーを横取りしようとしたら。先に実名登録をしていれば、あなたが著作者と推定され、相手が反証しなければならない立場に立つ。出版契約が締結される前の数週間が勝負だ
  • 祖父が生前ペンネームで詩集を出していた。亡くなって作品の権利を相続したあなたは、保護期間が公表から70年で間もなく切れそうだと知る。祖父が遺言で指定した人を通じて死後に実名登録すれば(75条2項)、保護は祖父の死後70年まで延びる可能性がある
  • 同人誌をサークル名で頒布している。人気が出て商業化の話が来た。素性を明かさず権利だけ固めたいなら、実名登録という手がある。
  • あなたが編集者で、持ち込まれた匿名原稿を出版したい。だが「この作品、別の誰かが実名登録していないか」を文化庁の登録原簿で確認しないまま契約すると、後から真の権利者が現れて差止請求されうる。登録の有無を調べるのは、出版する側の防衛策でもある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第75条(実名の登録)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第75条の条文原文は「無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。」で始まります。
  3. 著作権法第75条は第十節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。