要点著作権法75条は、無名・変名で公表した著作物の著作者が文化庁に実名登録できると定める。登録すれば著作者と推定され、保護期間が死後70年に延びる。
Q · ペンネームで発表した作品でも、自分が本当の作者だと証明する手段はあるの?
ある。文化庁に実名登録すれば著作者と推定され保護期間も延びる
できます。著作権法75条により、無名・変名で公表した著作物の著作者は、著作権を有するか否かにかかわらず文化庁に実名の登録を受けられます。登録された者は著作者と推定され(75条3項)、争いになれば相手が反証責任を負います。さらに無名・変名著作物の保護期間は公表後70年ですが、実名登録により死後70年まで延びます(著作権法52条)。登録は数千円の登録免許税で本人でも申請でき、遺言で指定した者による死後登録も可能です(75条2項)。
あなたがペンネームで小説を書き、ネットで公開して話題になったとする。ある日、見知らぬ誰かが「これは自分が書いた」と名乗り出て、出版社と契約を結んでしまった。あなたはどうやって「自分こそ本当の作者だ」と証明する。ここで効くのが著作権法75条だ。無名や変名(ペンネーム)で公表した作品でも、文化庁に実名の登録をすれば、あなたが著作者だと法律上推定される。推定とは、争いになったとき相手の側が「いや、こいつは作者じゃない」と証明しなければならない、という立証責任の逆転である。さらに見逃せない効果がある。ペンネーム作品の保護期間は公表から70年で切れるが、実名を登録すれば死後70年まで延びる(著作権法52条、51条)。若くして匿名で発表し長く生きる作家ほど、この一手で保護期間が数十年延びる。登録は数千円の手数料でできる、知る人ぞ知る制度だ。
著作権法75条は実名の登録を定める規定であり、無名または変名で公表された著作物の著作者が、現に著作権を有するか否かにかかわらず、文化庁への実名登録を受けられる旨を規定する。登録された者は当該著作物の著作者と推定され、遺言により指定された者による死後の登録も認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
無名・変名で公表した著作物の著作者が、文化庁に自分の実名を登録する制度です(著作権法75条)。登録すると著作者と推定され、保護期間も延びます。
無名・変名著作物の保護期間は公表後70年ですが、実名登録により死後70年まで延びます(著作権法52条2項)。若くして匿名発表した作家ほど延長幅が大きくなります。
文化庁への申請で行います(プログラムの著作物は指定登録機関)。本人でも申請でき、登録免許税は1件数千円程度です。最新の手数料は文化庁でご確認ください。
実名の登録には登録免許税が課され、1件あたり数千円程度です(著作権法78条・登録免許税法)。弁護士に頼まず本人申請なら追加の代理費用はかかりません。
できます。著作者が遺言で指定した者により、死後に実名登録を受けられます(著作権法75条2項)。相続財産としての著作権の保護期間延長に役立ちます。
確定はしません。75条3項は「推定」であり、相手が別人が真の著作者だと反証すれば覆ります。下書きや制作データなど創作過程の証拠も併せて残すべきです。
必要ありません。実務では商業価値が出そうな代表作だけを登録し、公表はペンネームのまま続ける使い分けが一般的です。
実名登録(75条)は著作者を推定させ保護期間を延ばす制度、第一発行年月日の登録(76条)は発行・公表日を推定させる別の制度です。目的が異なります。
登録原簿は誰でも閲覧できるので、登録すれば本名と作品の結びつきは公的記録に残ります。ただし作品自体に本名を表示する義務はなく、対外的にはペンネームのまま活動を続けられます(著作権法75条)。業界裏話ヒント:実務では、公表は最後までペンネーム、登録は権利を固めたい代表作だけ、という使い分けをするプロが多い。全作品を登録する必要はなく、商業価値が出そうな作品に絞るのが賢い
その通りで、著作権は創作と同時に無方式で発生します(著作権法17条2項)。実名登録は権利を発生させるものではなく、著作者であることの推定(75条3項)と、無名・変名作品の保護期間を死後70年に延ばす効果(52条2項)の二つを得るためのものです。業界裏話ヒント:登録には他に第一発行年月日の登録(76条)や著作権の移転登録(77条)もあり、後者は権利を二重譲渡されたとき自分が先に登録したと対抗できる切り札になる。実名登録とは別物なので混同しないこと
文化庁(プログラムの著作物は指定登録機関)への申請で、本人でも手続可能です。書類作成を専門家に頼むなら、著作権登録は行政書士の業務範囲に含まれます。業界裏話ヒント:実名登録の申請は比較的シンプルで、文化庁のサイトに様式と記載例が公開されている。弁護士に頼むほどではないことが多く、共同著作や相続が絡む死後登録など複雑な権利関係のときだけ専門家を入れるのが費用対効果がよい。最新の手数料・手続はご確認ください
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 75条:実名登録により著作者を推定し保護期間を延長 | — |
| 推定される内容 | 登録された者が当該著作物の著作者であること | — |
| 保護期間への効果 | 無名・変名の公表後70年 → 実名基準の死後70年に延長 | — |
| 手続の要否 | 文化庁への登録申請と登録免許税が必要 | — |
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