要点著作権法78条は、著作権の登録を文化庁長官が著作権登録原簿に記載・記録して行うと定める。何人も原簿を閲覧でき、移転登録は第三者への対抗要件となる。
Q · 著作権って文化庁に登録しないと守られないんですか?
登録は権利発生の要件ではないが、移転は登録しないと対抗できない
著作権は創作と同時に自動発生し(著作権法17条2項)、登録は権利の発生要件ではありません。著作権法78条は、実名の登録・第一発行年月日等の登録・創作年月日の登録・移転の登録を、文化庁長官が著作権登録原簿に記載または記録して行う手続を定めます。登録が効くのは、移転の第三者対抗(77条)と実名・創作日の推定という限られた場面です。特に著作権を譲り受けたら、二重譲渡に備えて速やかに移転登録を行うことが実務の鉄則です。
著作権は登録しなくても、作品を作った瞬間に発生する。無方式主義と呼ばれ、多くのクリエイターが安心の根拠にしている。だが、その安心が罠になる場面が一つある。著作権を譲り受けたとき、移転登録をしておかないと、売り主が同じ権利を別の誰かに二重に譲渡し、その相手が先に登録すれば、契約が先でもあなたの権利は相手に対抗できない。第78条は、この登録を文化庁長官が著作権登録原簿に記録して行うと定める、登録制度の背骨だ。さらに見逃せないのが第4項。誰でもこの原簿を閲覧し、謄本を請求できる。つまり、ある著作権が今誰のものか、あなたは買う前に確認できる。登録は義務ではない。だが知っている者だけが、二重譲渡の落とし穴を避け、取引の前に相手の権利を見抜く。
著作権法78条は著作権登録の手続を定める規定であり、実名の登録、第一発行年月日等の登録、創作年月日の登録および著作権の移転登録を、文化庁長官が著作権登録原簿に記載または記録して行う旨を規定する。原簿は何人も閲覧・謄本請求ができ、行政機関情報公開法および個人情報保護法の開示等の規定は適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
文化庁長官が著作権の登録を記載・記録する公的台帳です(著作権法78条1項)。実名・第一発行年月日・創作年月日・移転などが記録され、何人も閲覧できます。
著作権法77条・78条に基づき、文化庁長官へ移転登録を申請します。原簿に記録されて初めて第三者に対抗でき、二重譲渡では登録が先の者が優先します。
できます。78条4項により何人も謄本・抄本の交付や閲覧を請求でき、相手方の許可は不要です。実費相当の手数料の納付が必要です(5項)。
プログラムの著作物の創作年月日の登録は、創作後6か月以内に申請しなければ受理されません(76条の2第1項)。期限を過ぎると登録できません。
義務ではありません。著作権は無方式主義により創作と同時に発生します(17条2項)。登録は移転の対抗や推定効を得るための任意の制度です。
78条7項で行政手続法2章・3章は適用外ですが、拒否処分は行政処分として残るため、行政不服審査法の審査請求や取消訴訟で争えます。
使えません。78条9項により、原簿等に記録された保有個人情報には個人情報保護法5章4節(開示等)の規定が適用されません。公示が前提の台帳です。
謄本交付や閲覧の手数料は、実費を勘案して政令で定める額です(78条5項)。請求者が国である場合は納付を要しません(6項)。
守られます。著作権は作品を創作した瞬間に自動で発生し(第17条2項、無方式主義)、登録は権利発生の条件ではありません。では登録は何のためか。著作権を譲り受けたときの第三者対抗(第77条)、実名や創作日の法律上の推定のためです。業界裏話ヒント:登録が本当に効くのは「移転の対抗」の場面。契約書だけ持っていても、二重譲渡で相手が先に登録すれば負けます。買ったら即登録、が実務の鉄則です
調べられます。第4項により、何人も著作権登録原簿の謄本・抄本の交付や閲覧を請求できます。実費相当の手数料(第5項)は要りますが、相手の許可は不要です。業界裏話ヒント:IPやコンテンツの買収・ライセンス前に、買収側の法務は必ずこの原簿を確認します。第8項・第9項で情報公開法も個人情報保護法の開示規定も適用外、つまり最初から全面公開が前提の台帳です。デューデリの基本動作として覚えておくと、買い叩かれる側から見抜く側へ回れます
諦める必要はありません。第7項で行政手続法第2章・第3章の規定は適用外ですが、これは「行政手続法上の事前手続が省かれる」だけで、拒否処分が行政処分でなくなるわけではありません。だから行政不服審査法の審査請求や、取消訴訟で争えます。業界裏話ヒント:「行政手続法が適用されない=何も争えない」と誤解して引き下がる人がいますが、それは早計。事前手続が省かれているだけで、事後の不服申立てルートは生きています
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 著作権法78条:登録の手続規定(原簿への記載・記録) | — |
| 得られる効果 | 手続そのもの。原簿への公示と閲覧可能性を生む | — |
| 期限 | 手続自体に法定期限なし | — |
| 第三者からの可視性 | 4項により何人も閲覧・謄本請求が可能。情報公開法・個人情報保護法の開示規定は適用外 | — |
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