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著作権法 第78条(登録手続等)

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  1. 第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。
  2. 2.著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四項において同じ。)をもつて調製することができる。
  3. 3.文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を行つたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
  4. 4.何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付、著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
  5. 5.前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  6. 6.前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
  7. 7.第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
  8. 8.著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法の規定は、適用しない。
  9. 9.著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
  10. 10.この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法78条は、著作権の登録を文化庁長官が著作権登録原簿に記載・記録して行うと定める。何人も原簿を閲覧でき、移転登録は第三者への対抗要件となる。

Q · 著作権って文化庁に登録しないと守られないんですか?

登録は権利発生の要件ではないが、移転は登録しないと対抗できない

著作権は創作と同時に自動発生し(著作権法17条2項)、登録は権利の発生要件ではありません。著作権法78条は、実名の登録・第一発行年月日等の登録・創作年月日の登録・移転の登録を、文化庁長官が著作権登録原簿に記載または記録して行う手続を定めます。登録が効くのは、移転の第三者対抗(77条)と実名・創作日の推定という限られた場面です。特に著作権を譲り受けたら、二重譲渡に備えて速やかに移転登録を行うことが実務の鉄則です。

解説

著作権は登録しなくても、作品を作った瞬間に発生する。無方式主義と呼ばれ、多くのクリエイターが安心の根拠にしている。だが、その安心が罠になる場面が一つある。著作権を譲り受けたとき、移転登録をしておかないと、売り主が同じ権利を別の誰かに二重に譲渡し、その相手が先に登録すれば、契約が先でもあなたの権利は相手に対抗できない。第78条は、この登録を文化庁長官が著作権登録原簿に記録して行うと定める、登録制度の背骨だ。さらに見逃せないのが第4項。誰でもこの原簿を閲覧し、謄本を請求できる。つまり、ある著作権が今誰のものか、あなたは買う前に確認できる。登録は義務ではない。だが知っている者だけが、二重譲渡の落とし穴を避け、取引の前に相手の権利を見抜く。

法的な位置づけ

著作権法78条は著作権登録の手続を定める規定であり、実名の登録、第一発行年月日等の登録、創作年月日の登録および著作権の移転登録を、文化庁長官が著作権登録原簿に記載または記録して行う旨を規定する。原簿は何人も閲覧・謄本請求ができ、行政機関情報公開法および個人情報保護法の開示等の規定は適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権登録原簿とは?

文化庁長官が著作権の登録を記載・記録する公的台帳です(著作権法78条1項)。実名・第一発行年月日・創作年月日・移転などが記録され、何人も閲覧できます。

Q2著作権の移転登録の方法は?

著作権法77条・78条に基づき、文化庁長官へ移転登録を申請します。原簿に記録されて初めて第三者に対抗でき、二重譲渡では登録が先の者が優先します。

Q3著作権登録は誰でも閲覧できる?

できます。78条4項により何人も謄本・抄本の交付や閲覧を請求でき、相手方の許可は不要です。実費相当の手数料の納付が必要です(5項)。

Q4創作年月日の登録はいつまで?

プログラムの著作物の創作年月日の登録は、創作後6か月以内に申請しなければ受理されません(76条の2第1項)。期限を過ぎると登録できません。

Q5著作権登録は義務?

義務ではありません。著作権は無方式主義により創作と同時に発生します(17条2項)。登録は移転の対抗や推定効を得るための任意の制度です。

Q6著作権登録を断られたらどうする?

78条7項で行政手続法2章・3章は適用外ですが、拒否処分は行政処分として残るため、行政不服審査法の審査請求や取消訴訟で争えます。

Q7著作権登録に個人情報保護法は使える?

使えません。78条9項により、原簿等に記録された保有個人情報には個人情報保護法5章4節(開示等)の規定が適用されません。公示が前提の台帳です。

Q8著作権登録の手数料はいくら?

謄本交付や閲覧の手数料は、実費を勘案して政令で定める額です(78条5項)。請求者が国である場合は納付を要しません(6項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権って登録しないと守られないんですか?

守られます。著作権は作品を創作した瞬間に自動で発生し(第17条2項、無方式主義)、登録は権利発生の条件ではありません。では登録は何のためか。著作権を譲り受けたときの第三者対抗(第77条)、実名や創作日の法律上の推定のためです。業界裏話ヒント:登録が本当に効くのは「移転の対抗」の場面。契約書だけ持っていても、二重譲渡で相手が先に登録すれば負けます。買ったら即登録、が実務の鉄則です

Q2他人の著作権が誰のものか、勝手に調べられるんですか?

調べられます。第4項により、何人も著作権登録原簿の謄本・抄本の交付や閲覧を請求できます。実費相当の手数料(第5項)は要りますが、相手の許可は不要です。業界裏話ヒント:IPやコンテンツの買収・ライセンス前に、買収側の法務は必ずこの原簿を確認します。第8項・第9項で情報公開法も個人情報保護法の開示規定も適用外、つまり最初から全面公開が前提の台帳です。デューデリの基本動作として覚えておくと、買い叩かれる側から見抜く側へ回れます

Q3著作権の登録を文化庁に断られたら、もう諦めるしかないんですか?

諦める必要はありません。第7項で行政手続法第2章・第3章の規定は適用外ですが、これは「行政手続法上の事前手続が省かれる」だけで、拒否処分が行政処分でなくなるわけではありません。だから行政不服審査法の審査請求や、取消訴訟で争えます。業界裏話ヒント:「行政手続法が適用されない=何も争えない」と誤解して引き下がる人がいますが、それは早計。事前手続が省かれているだけで、事後の不服申立てルートは生きています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作権は登録しないと守られない」と思っている人がいるが、逆である。著作権は創作と同時に自動発生し(第17条2項)、登録は権利発生の要件ではない。登録が効くのは、移転の対抗、実名や創作日の推定といった限られた場面だけだ
  • 「登録すれば安心」とまでは知っていても、移転登録を怠ったときの怖さを知らない人が多い。著作権の二重譲渡では、契約が先でも登録が後なら負ける。早く契約した者ではなく、早く登録した者が勝つ世界だ
  • あなたから見れば著作権登録原簿は「お役所の手続書類」だが、IPを買収する企業の法務から見れば「買う前に必ず開く台帳」である。この落差が、個人クリエイターが権利を買い叩かれる一因になっている
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条文の性質著作権法78条:登録の手続規定(原簿への記載・記録)
得られる効果手続そのもの。原簿への公示と閲覧可能性を生む
期限手続自体に法定期限なし
第三者からの可視性4項により何人も閲覧・謄本請求が可能。情報公開法・個人情報保護法の開示規定は適用外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがスタートアップを経営していて、外注したデザイナーからロゴやイラストの著作権を買い取った。契約書にサインして安心していたが、移転登録はしていない。半年後、そのデザイナーが同じ著作権を競合他社にも売り、相手が先に文化庁へ登録してしまったら、契約が先でもあなたの権利は相手に対抗できない
  • もし、あなたがペンネームで小説を発表していて、死後も長く著作権を守りたいと思ったら? 無名や変名のままでは保護期間は公表後70年だが、実名の登録(第75条)を受ければ著作者の死後70年が起算点になる。その登録は、この第78条の手続を通じて原簿に記録される
  • 他社の人気キャラクターの著作権を買い取る話が来た。それが本当にその会社のものか、第4項で誰でも原簿を閲覧して確かめられる。買う前の確認が、後の権利紛争を消す
  • あなたが業務用プログラムを開発し、創作した日付を公的に残したい。だが創作年月日の登録(第76条の2)は創作後6か月以内でないと受理されない。気付いたときには期限切れ、という相談が後を絶たない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第78条(登録手続等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第78条の条文原文は「第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。」で始まります。
  3. 著作権法第78条は第十節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。