プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。
要点著作権法 78条の2 は、プログラムの著作物の登録について一般規定に加え特例法に従うと定める。実務では SOFTIC で創作年月日を登録でき、その日に創作したと推定される。
Q · ソフトの著作権登録って、この条文がどう関わってくるの?
プログラム登録は特例法に従うと定める入口条文です
著作権法 78条の2 は、プログラムの著作物の登録について、この節の一般規定に加え、別の法律(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律)に従うと定めます。実務上はこの特例法に基づき、文化庁長官が指定した登録機関 SOFTIC で創作年月日を登録できます(76条の2 と連動)。著作権は無方式主義で創作と同時に発生しますが(17条2項)、登録された創作年月日はその日に創作したと法律上推定され、パクリ紛争で「先に作ったのは自分だ」という主張を裏づける立証カードになります。
あなたが徹夜で書き上げたソースコードを、退職した元同僚が丸ごと持ち出し、別会社の製品として世に出した。訴えようにも、先に作ったのは自分だと、どうやって証明する。ここで効いてくるのが本条だ。著作権法 78条の2 は、プログラムの著作物の登録について、通常の登録規定(この節)に加え、別の法律(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律)に従うと定める。実務上、この特例法に基づき、文化庁長官の指定登録機関である SOFTIC(一般財団法人ソフトウェア情報センター)で、プログラムの創作年月日を登録できる(76条の2 と連動)。登録すれば、その日に創作したと法律上推定される。コードのパクリ争いで「先に作ったのは私だ」という主張に、国がお墨付きを与える一枚が手に入るということだ。著作権は登録しなくても創作と同時に発生するが、登録は揉めたときの立証カードになる。
著作権法 78条の2 は、プログラムの著作物に係る登録について、著作権法第2章第10節の一般規定によるほか、別に法律で定めるところによると規定する条文である。具体的には「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づき、文化庁長官の指定登録機関が創作年月日等の登録事務を行う枠組みを画する。登録は権利発生の要件ではなく、無方式主義(17条2項)を前提とした任意の制度である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許庁ではなく、文化庁長官が指定した登録機関 SOFTIC(一般財団法人ソフトウェア情報センター)で行います。78条の2 と特例法が根拠です。
プログラムの創作年月日登録は、原則として創作後 6 か月以内に申請する必要があります(76条の2 第1項但書)。窓が閉じると登録できません(最新の改正状況をご確認ください)。
登録免許税と登録機関の手数料がかかります。金額は制度改定で変わるため、SOFTIC の最新料金表と登録の手引きで確認してください。
登録された創作年月日はその日に創作したと法律上推定され、パクリ紛争で立証責任が相手側に移りやすくなります。交渉カードにもなります。
できます。公開している事実と権利を捨てた事実は別です。改変版を他社が独占製品に組み込んできた場合、登録があれば原作者側の先行を示せます。
創作年月日登録(76条の2)は「いつ作ったか」の推定、移転登録(77条)は権利の移転を第三者に対抗するための登録です。目的が異なります。
認められます。著作権は無方式主義で創作と同時に自動発生します(17条2項)。登録は権利の要件ではなく、紛争時の立証のための任意制度です。
アイデアやアルゴリズムは特許、具体的なコードの表現は著作権と役割が違います。両方を意識して使い分けないと守ったつもりで穴が空きます。
発生はします。無方式主義なので創作と同時に権利が生まれます(著作権法 17条2項)。登録の意味は別にあります。創作年月日登録(76条の2)は「いつ作ったか」を推定させ、著作権の移転登録(77条)は第三者への対抗要件になります。業界裏話ヒント:多くの開発者が登録せずに揉め、コミット履歴は改ざん可能だと突かれて立証に苦労します。本気のプロダクトは創作後 6 か月以内に SOFTIC 登録しておくと、後の紛争での立場が段違いになる
いいえ。プログラムの著作物の登録は特許庁ではなく、文化庁長官が指定した登録機関である SOFTIC(一般財団法人ソフトウェア情報センター)が扱います(本条と特例法)。特許(発明)と著作権(表現)は別制度です。業界裏話ヒント:ソフトを守るのに特許と著作権登録は役割が違います。アイデアやアルゴリズムは特許、具体的なコードの表現は著作権。両方を意識して使い分けないと、守ったつもりで穴が空く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 登録の目的 | 78条の2:プログラム登録を特例法に委ねる入口規定 | — |
| 登録の効果 | 特例法・指定登録機関(SOFTIC)による手続を可能にする | — |
| 期間制限 | 条文自体には期間なし(連動する 76条の2 に期限) | — |
| 対象 | プログラムの著作物全般の登録手続 | — |
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