要点著作権法 77 条は、著作権の移転や質権設定は文化庁の著作権登録原簿に登録しないと第三者に対抗できないと定める。二重譲渡では先に登録した者が優先する。
Q · 著作権を買って契約書も交わしたのに、後から「登録してないと負ける」って本当?
本当。二重譲渡は先に登録した者が勝つ
著作権法 77 条により、著作権の移転や質権設定は文化庁の著作権登録原簿に登録しないと第三者に対抗できません。契約と代金支払いで権利は当事者間では移りますが、譲渡人が同じ著作権を第二の買主にも売り、その者が先に登録すれば、あなたは権利を主張できず負けます。著作権は創作時に無方式で発生しますが(17 条 2 項)、買った権利を守るには登録という旗を立てる必要があります。差押えや譲渡人の倒産の場面でも、未登録は弱点になります。
イラストレーターから人気キャラクターの著作権を買い取った。契約書を交わし、代金も払った。これで権利は自分のもの、と安心する。ところが半年後、同じイラストレーターがその著作権を別の会社にも売っていたことが判明する。さあ、どちらが本当の権利者か。直感では「先に買った自分」だが、著作権法 77 条はそう言わない。「次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない」。著作権の移転は、文化庁の著作権登録原簿に登録して初めて、自分以外の第三者に対して「これは私の権利だ」と主張できる。つまり二重に売られた場合、先に契約した者ではなく、先に登録した者が勝つ。あなたが買った瞬間に権利は移っているが、登録していなければ、後から登録した第二の買主に持っていかれる。質権の設定も同じ構造だ。契約は当事者間では有効、しかし第三者の世界では登録が旗印になる。この一条を知らずに著作権ビジネスをするのは、登記せずに不動産を買うのと同じ危うさだ。
著作権法 77 条は著作権の移転等に関する対抗要件を定める規定であり、著作権の移転・信託による変更・処分の制限、および著作権を目的とする質権の設定等は、著作権登録原簿への登録がなければ第三者に対抗できない旨を規定する。権利の発生ではなく、権利変動を第三者へ主張する場面で機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
著作権の譲渡などを文化庁の著作権登録原簿に登録する手続です。著作権法 77 条により、登録して初めて第三者に「これは私の権利だ」と対抗できます。
先に契約した人ではなく、先に登録した人が勝ちます。著作権法 77 条の対抗要件により、登録の先後で優劣が決まります。
文化庁(プログラム著作物は指定登録機関 SOFTIC)で行います。著作権登録原簿に移転・質権などを記録します。
かかります。登録免許税が必要で、原則として譲渡人と譲受人の共同申請になります。金額は登録の種類により定額です(最新の料額は文化庁の案内をご確認ください)。
二重譲渡で後の譲受人が先に登録すると権利を失います。また譲渡人が倒産・差押えを受けたとき、未登録だと差押債権者等に対抗できないことがあります。
著作権を担保に取る質権を著作権登録原簿に登録する手続です。登録しないと質権を第三者(後の著作権者など)に対抗できず、担保が宙に浮きます。
はい、著作権登録原簿は閲覧・謄本交付の請求ができます。著作権を買う前に先行する移転登録や質権がないか確認するのが安全です。
入れるべきです。移転登録は共同申請が原則で、後に譲渡人が翻意・倒産すると登録できなくなるため、契約時に協力義務を明記しておくのが実務の要点です。
両方正しく、矛盾しません。著作権は創作した瞬間に無方式で発生し(著作権法 17 条 2 項)、登録は権利発生の条件ではありません。登録が必要になるのは、その権利を『移転したとき』や『質権を設定したとき』に、当事者以外の第三者へ対抗する場面だけです(77 条)。業界裏話ヒント:だから自分が創作した著作物を自分で持っている限り登録は不要ですが、人から買った著作権は登録しないと二重譲渡で負けうる。創作者本人より、権利を買った側こそ登録を急ぐべき、というのが実務の勘どころです
いいえ、相続その他の一般承継による移転は 77 条 1 号の括弧書きで登録の対象から除かれており、登録なしでも対抗できます。登録が必要なのは売買・贈与などの個別の移転(特定承継)です。業界裏話ヒント:ただし相続で引き継いだ著作権をさらに第三者へ譲渡する段階になると、その譲渡には登録が必要になります。相続した瞬間は安全でも、それを売るときに登録を怠ると二重譲渡リスクが復活する。相続著作権の現金化を考えるなら、譲渡と同時の登録をセットで設計するのが安全です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 登録の役割 | 77 条:移転・質権を第三者に対抗するための要件(対抗要件) | — |
| 適用場面 | 既に発生した著作権を移転・質入れし、第三者に主張する場面 | — |
| 登録しないと | 二重譲渡・差押えで第三者に負ける | — |
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