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著作権法 第77条(著作権の登録)

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  1. 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
  2. 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限
  3. 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 77 条は、著作権の移転や質権設定は文化庁の著作権登録原簿に登録しないと第三者に対抗できないと定める。二重譲渡では先に登録した者が優先する。

Q · 著作権を買って契約書も交わしたのに、後から「登録してないと負ける」って本当?

本当。二重譲渡は先に登録した者が勝つ

著作権法 77 条により、著作権の移転や質権設定は文化庁の著作権登録原簿に登録しないと第三者に対抗できません。契約と代金支払いで権利は当事者間では移りますが、譲渡人が同じ著作権を第二の買主にも売り、その者が先に登録すれば、あなたは権利を主張できず負けます。著作権は創作時に無方式で発生しますが(17 条 2 項)、買った権利を守るには登録という旗を立てる必要があります。差押えや譲渡人の倒産の場面でも、未登録は弱点になります。

解説

イラストレーターから人気キャラクターの著作権を買い取った。契約書を交わし、代金も払った。これで権利は自分のもの、と安心する。ところが半年後、同じイラストレーターがその著作権を別の会社にも売っていたことが判明する。さあ、どちらが本当の権利者か。直感では「先に買った自分」だが、著作権法 77 条はそう言わない。「次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない」。著作権の移転は、文化庁の著作権登録原簿に登録して初めて、自分以外の第三者に対して「これは私の権利だ」と主張できる。つまり二重に売られた場合、先に契約した者ではなく、先に登録した者が勝つ。あなたが買った瞬間に権利は移っているが、登録していなければ、後から登録した第二の買主に持っていかれる。質権の設定も同じ構造だ。契約は当事者間では有効、しかし第三者の世界では登録が旗印になる。この一条を知らずに著作権ビジネスをするのは、登記せずに不動産を買うのと同じ危うさだ。

法的な位置づけ

著作権法 77 条は著作権の移転等に関する対抗要件を定める規定であり、著作権の移転・信託による変更・処分の制限、および著作権を目的とする質権の設定等は、著作権登録原簿への登録がなければ第三者に対抗できない旨を規定する。権利の発生ではなく、権利変動を第三者へ主張する場面で機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権の移転登録とは何ですか?

著作権の譲渡などを文化庁の著作権登録原簿に登録する手続です。著作権法 77 条により、登録して初めて第三者に「これは私の権利だ」と対抗できます。

Q2著作権を二重に譲渡されたら誰が勝ちますか?

先に契約した人ではなく、先に登録した人が勝ちます。著作権法 77 条の対抗要件により、登録の先後で優劣が決まります。

Q3著作権の登録はどこでできますか?

文化庁(プログラム著作物は指定登録機関 SOFTIC)で行います。著作権登録原簿に移転・質権などを記録します。

Q4著作権の移転登録に費用はかかりますか?

かかります。登録免許税が必要で、原則として譲渡人と譲受人の共同申請になります。金額は登録の種類により定額です(最新の料額は文化庁の案内をご確認ください)。

Q5著作権を登録しないとどんなリスクがありますか?

二重譲渡で後の譲受人が先に登録すると権利を失います。また譲渡人が倒産・差押えを受けたとき、未登録だと差押債権者等に対抗できないことがあります。

Q6著作権の質権設定登録とは何ですか?

著作権を担保に取る質権を著作権登録原簿に登録する手続です。登録しないと質権を第三者(後の著作権者など)に対抗できず、担保が宙に浮きます。

Q7著作権登録原簿は誰でも閲覧できますか?

はい、著作権登録原簿は閲覧・謄本交付の請求ができます。著作権を買う前に先行する移転登録や質権がないか確認するのが安全です。

Q8著作権譲渡契約に登録協力条項を入れるべきですか?

入れるべきです。移転登録は共同申請が原則で、後に譲渡人が翻意・倒産すると登録できなくなるため、契約時に協力義務を明記しておくのが実務の要点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権って登録しないと守られないんですか? 創作した時点で自動で発生すると聞きましたが

両方正しく、矛盾しません。著作権は創作した瞬間に無方式で発生し(著作権法 17 条 2 項)、登録は権利発生の条件ではありません。登録が必要になるのは、その権利を『移転したとき』や『質権を設定したとき』に、当事者以外の第三者へ対抗する場面だけです(77 条)。業界裏話ヒント:だから自分が創作した著作物を自分で持っている限り登録は不要ですが、人から買った著作権は登録しないと二重譲渡で負けうる。創作者本人より、権利を買った側こそ登録を急ぐべき、というのが実務の勘どころです

Q2相続で著作権を引き継いだ場合も、登録しないと対抗できないんですか?

いいえ、相続その他の一般承継による移転は 77 条 1 号の括弧書きで登録の対象から除かれており、登録なしでも対抗できます。登録が必要なのは売買・贈与などの個別の移転(特定承継)です。業界裏話ヒント:ただし相続で引き継いだ著作権をさらに第三者へ譲渡する段階になると、その譲渡には登録が必要になります。相続した瞬間は安全でも、それを売るときに登録を怠ると二重譲渡リスクが復活する。相続著作権の現金化を考えるなら、譲渡と同時の登録をセットで設計するのが安全です

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約して代金も払ったのだから、著作権は完全に自分のもの」と思い込みがちだが、それは当事者間の話にすぎない。譲渡人がさらに第三者へ二重譲渡し、その第三者が先に登録すれば、あなたは権利を主張できない。契約の有効性と、第三者への対抗力は、まったく別の二つの関門である
  • 「登録は権利を発生させる手続だ」と誤解する人がいるが、前提が逆である。著作権は創作した瞬間に無方式で発生する(著作権法 17 条 2 項、登録は不要)。登録が意味を持つのは権利の発生ではなく、その移転や質権設定を第三者に対抗する場面だけ。問いを『どうすれば著作権を取得できるか』と立てている時点で、77 条の射程を外している。正しい問いは『取得した権利を第三者から守れるか』だ
  • 「二重譲渡なんて、悪意の譲渡人を相手にしなければ起きない」と考えるのは深刻さの過小評価。譲渡人が倒産・死亡・差押えを受けた場面でこそ問題が顕在化する。譲渡人の債権者が著作権を差し押さえてきたとき、登録していなければ『私はもう買った』と差押債権者に対抗できないことがある。悪意の二重売り以上に、登録の欠落は第三者全般に対する弱点になる
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登録の役割77 条:移転・質権を第三者に対抗するための要件(対抗要件)
適用場面既に発生した著作権を移転・質入れし、第三者に主張する場面
登録しないと二重譲渡・差押えで第三者に負ける

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • フリーランスのデザイナーに依頼してロゴの著作権を譲り受けた。契約書には「著作権はすべて発注者に移転する」と明記。だが登録はしていない。後日、そのデザイナーが資金繰りに困り、同じロゴの著作権を別の代理店にも譲渡して登録してしまった。あなたの会社のロゴなのに、対抗できない側に立たされる
  • あなたが個人で活動するイラストレーターで、数年前に企業 A へ著作権を譲渡したことをすっかり忘れ、同じ絵を企業 B にも譲渡してしまった。両社から「自分が権利者だ」と詰め寄られる。法律上、勝つのは契約が先の A ではなく、登録が先の方。あなたは二重譲渡の責任を問われる立場になる
  • スタートアップが資金調達のため、保有する映像作品の著作権に質権を設定して融資を受けた。だが質権を登録しないまま、その著作権をさらに別の投資家へ譲渡。質権者は登録していないため、新しい著作権者に質権を対抗できず、担保が宙に浮く。融資契約のドラフト段階で、登録の有無が数千万円の回収可能性を分けていた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第77条(著作権の登録)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第77条の条文原文は「次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。」で始まります。
  3. 著作権法第77条は第十節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。