要点著作権法 61 条は著作権を全部または一部譲渡できると定めるが、譲渡契約で 27 条・28 条を特掲しないと、翻案権と二次的著作物の権利は譲渡人に留保されたと推定される。
Q · 契約書に「著作権を全部譲渡する」と書けば、改変も二次利用も自由にできる?
包括文言だけでは改変・二次利用の権利は移らない
著作権法 61 条 1 項は著作権の全部または一部の譲渡を認めますが、2 項が落とし穴です。譲渡契約で第 27 条(翻案権=改変・翻訳・脚色する権利)と第 28 条(二次的著作物に関する原著作者の権利)を「特掲」、つまり名指しで譲渡対象に挙げていない場合、これらの権利は譲渡人に留保されたものと推定されます。「全部」「一切」といった包括文言は特掲にあたらないと解されており、買ったつもりの著作権に改変と二次展開という最も価値のある穴が空いたままになります。安全策は「第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む」の一行を契約に入れることです。
クラウドソーシングでキャラクターのイラストを 5 万円で発注し、「著作権はすべて譲り受けます」と契約書に明記した。それでもなお、あなたはそのキャラクターを自由に改変したり、グッズや続編に展開したりできない可能性がある。著作権法 61 条 2 項がその落とし穴だ。著作権を譲渡する契約で、27 条(翻案権、つまり改変・翻訳・脚色する権利)と 28 条(二次的著作物について原作者が持つ権利)を「特掲」、つまり名指しで譲渡対象に挙げていないと、これらの権利は譲渡した側に留保されたものと推定される。「全部譲渡する」という包括文言だけでは足りない。買ったつもりの著作権に、改変と二次展開という最も価値のある二つの穴が空いたまま、あなたはそれに気付かない。
著作権法 61 条は著作権の譲渡を定める規定であり、1 項で著作権の全部または一部の譲渡を認め、2 項で翻案権(27 条)および二次的著作物に関する原著作者の権利(28 条)について、譲渡契約で特掲されていない限り譲渡人に留保されると推定する。財産権としての著作権の移転範囲を画する条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
著作権という財産権を他人に移転することです。著作権法 61 条 1 項により全部でも一部でも譲渡でき、譲受人が権利者になります。ただし人格権は移りません。
「第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む」のように、譲渡対象の権利を契約書で名指しで挙げることです。包括文言では特掲にあたらないと解されています。
できますが、著作権法 61 条 2 項により契約で特掲しないと譲渡人に留保推定されます。改変・翻訳・脚色を含む二次利用に不可欠な権利です。
「第 27 条」と「第 28 条」です。この二つを譲渡対象として明記しないと、翻案権と二次的著作物の権利が移転しません。契約チェックの必須項目です。
原作を翻訳・編曲・変形・脚色などして創作された著作物です。続編・3D 化・グッズ展開などが典型で、28 条は原作者にその利用を支配する権利を認めます。
譲渡の効力自体に登録は不要ですが、著作権法 77 条により、登録しないと二重譲渡の第三者に対抗できません。実務では移転登録で対抗要件を備えます。
できます。61 条 1 項は全部または一部の譲渡を認めており、複製権だけ譲渡し翻案権は留保するなど、支分権ごとの切り分けが可能です。
できません。公表権・氏名表示権・同一性保持権は一身専属で、著作権法 59 条により譲渡不可です。61 条で移るのは財産権としての著作権だけです。
それが最大の誤解です。著作権法 61 条 2 項により、27 条(翻案権)と 28 条(二次的著作物の原作者の権利)を契約書に名指しで挙げない限り、これらは譲渡した側に残ると推定されます。「全部」「すべて」という包括文言は特掲にあたらないと解されています。業界裏話ヒント:契約実務では「第 27 条及び第 28 条の権利を含む」という定型文を入れるのが鉄則。この一行がないだけで、買ったはずの権利に穴が空く。弁護士は著作権譲渡契約を見るとき真っ先にこの文言を探す
理論上は可能ですが、現実には極めて困難です。61 条 2 項は反証可能な推定ですが、覆すには「当事者が 27 条・28 条も譲渡する意思だった」と客観的に示す証拠(交渉メール、見積書、別の合意書面)が必要です。業界裏話ヒント:裁判所はこの推定を簡単には覆しません。口頭で「全部買ったつもり」では通らない。だからこそ最初から契約書に明記する方が、後で立証コストを負うより圧倒的に安い
できません。それは著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)の領域で、61 条で譲渡できるのは財産権としての著作権だけです。人格権は一身専属で譲渡不可(59 条)です。業界裏話ヒント:実務では「著作者人格権を行使しない」という不行使特約を契約に入れて対応します。譲渡条項だけでは作者名表示や改変の問題は解決しない。この特約の有無も契約チェックの必須項目です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利移転の性質 | 61 条:著作権(財産権)そのものを移転 | — |
| 27 条・28 条の扱い | 特掲なければ譲渡人に留保推定(61 条 2 項) | — |
| 第三者対抗 | 移転登録で対抗要件(77 条) | — |
| 実務での使い分け | 権利を完全に取得したい買い手向け | — |
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