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著作権法 第62条(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)

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  1. 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
  2. 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
  3. 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
  4. 2.第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 62 条は、著作権者が相続人なく死亡し国庫帰属となる場合などに著作権が消滅すると定める。国のものにならず、誰でも自由に使える公有財産となる。

Q · 相続人のいない作家が遺した作品って、著作権はどうなるの?

国のものにならず消滅し、誰でも使える公有財産になります

著作権法 62 条により、著作権者が相続人なく死亡し民法 959 条で国庫に帰属すべきこととなるとき、または法人が解散し残余財産が国庫帰属となるとき、その著作権は消滅します。通常の財産は国庫に入りますが、著作権は国庫帰属の直前で消滅し、誰でも自由に使えるパブリックドメインになります。映画の著作物には 54 条 2 項が準用されます。ただし消滅の前提は相続人不存在の法的確定であり、印象だけで判断すると後に相続人が現れるリスクがあります。

解説

身寄りのない老作家が亡くなった。遺された未発表の小説、生涯に書いた数百の楽曲、その著作権はどこへ行くのか。あなたはおそらく「国のものになる」と答えるだろう。普通の不動産や預金なら、相続人がいなければ最終的に国庫へ入る(民法959条)。ところが著作権だけは違う。著作権法62条は、本来なら国庫に帰属するはずのその瞬間に、著作権を消滅させると定める。国のものにすらならず、誰のものでもなくなる。つまり、全員が自由に使える公有財産(パブリックドメイン、誰でも許諾なしに使える状態)になる。これは立法者の意図的な選択だ。著作権は創作を励ますために与える期限付きの独占権であって、国家の財布を太らせる道具ではない。だから引き継ぐ私人が消えれば、その独占を社会へ解き放つ。法人が解散して残余財産が国庫に行くべきときも、同じ扱いになる。

法的な位置づけ

著作権法 62 条は著作権の消滅事由を定める規定であり、著作権者が相続人なく死亡して民法 959 条により国庫帰属となるとき、または著作権者である法人が解散し残余財産が国庫帰属となるときに、当該著作権が消滅する旨を規定する。存続期間満了(51 条以下)とは異なる、もう一つの消滅ルートである。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権法 62 条とは?

著作権者が相続人なく死亡し国庫帰属となる場合や、法人が解散し残余財産が国庫帰属となる場合に、著作権が消滅すると定める規定です。国のものにならず公有財産になります。

Q2著作権が消滅するのはどんなとき?

存続期間の満了(原則没後 70 年)に加え、著作権法 62 条により相続人不存在での国庫帰属時や法人解散時にも消滅します。保護期間が残っていても消滅する場合があります。

Q3パブリックドメインとは?

誰の許諾もなく自由に利用できる著作物の状態です。保護期間満了のほか、著作権法 62 条による相続人不存在の消滅でもこの状態になります。

Q4相続人不存在はどうやって確定する?

家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、民法 951 条以下の清算手続と公告期間を経て相続人がいないことが確定します。この確定が 62 条の消滅の前提です。

Q5著作権法 62 条と 51 条の違いは?

51 条は存続期間満了による通常の消滅、62 条は相続人不存在・法人解散による国庫帰属時の消滅です。62 条は保護期間内でも起こりうる別ルートです。

Q6著作権者が不明な作品は使える?

著作権法 67 条の裁定制度により、相当な努力をしても連絡がつかない場合は文化庁長官の裁定と補償金供託で適法に利用できます。62 条の消滅とは別の制度です。

Q7相続財産清算人とは?

相続人がいるか不明な相続財産を管理・清算するため家庭裁判所が選任する者です。旧称は相続財産管理人で、2023 年施行の民法改正で名称が変わりました。

Q8遺言で著作権を残すには?

遺言で著作権の承継先を指定すれば、相続人以外の個人や団体にも承継でき、62 条による消滅を回避できます。指定がなく相続人もいなければ消滅します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続人がいない人の作品って、勝手に使っていいんですか?

民法959条で国庫帰属となる場合、著作権法62条によりその著作権は消滅し、誰でも自由に使えます。ただし相続人不存在が法的に確定している必要があり、相続財産清算人による手続と公告期間を経て初めて確定します。業界裏話ヒント:実務では相続人不存在の確定を一般人が確認するのは難しく、家庭裁判所の清算人選任記録などを追う必要がある。「身寄りがなさそうだから消滅した」と安易に判断すると、後で相続人が現れて権利侵害を問われる

Q2会社が潰れたソフトやゲームの著作権はどうなりますか?

解散した法人の著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律239条3項などにより国庫帰属となる場合、62条で消滅します。ただし破産や解散でも著作権が他社や個人へ譲渡・分配されればそちらに承継され、消滅しません。業界裏話ヒント:倒産会社の著作権は破産管財人が資産として売却する例が多く、実際に国庫帰属まで至るのは稀。「会社が消えた=著作権フリー」は危険な誤解で、権利を買い取った別会社が後から行使してくる

Q3古い映画は監督が亡くなって相続人がいなければ自由に使えますか?

映画の著作物の著作権が62条1項で消滅した場合、54条2項が準用されて取り扱いが整理されます。ただし映画は法人著作(団体名義)が多く、保護期間は公表後70年で計算され、個人の相続とは別問題になりがちです。業界裏話ヒント:映画は監督・脚本・音楽・原作が層を成す。一つの著作権が消えても、原作小説や挿入歌の著作権が生きていればその部分は依然として許諾が要る。「映画本体が自由=丸ごと自由」ではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続人がいない財産はぜんぶ国のものになる」と思い込んでいるが、著作権だけは国庫に入る直前で消滅し、誰のものでもなくなる。普通財産と知的財産で、行き着く先が正反対になる
  • 「著作権はいつか必ず切れる」ことは知っていても、その切れ方が没後70年の経過だけだと思っている。相続人不存在による消滅は、保護期間がまだ残っていても起こりうる、まったく別ルートの終わり方だ。深刻なのは、期間内だから安全と思い込んだ側が、実は消滅済みの作品をめぐって余計な許諾交渉をしている点にある
  • 「作者に身寄りがなければ自動的にパブリックドメイン」と考えて使い始める人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。決め手は「身寄りの有無」ではなく「相続人不存在が法的に確定し、国庫帰属の条件が成立したか」。確定する前は、権利は一ミリも消えていない
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消滅・利用可否の性質62 条:相続人不存在・法人解散で国庫帰属となる著作権を消滅させ公有化
発動条件相続人不存在の確定、または法人解散+残余財産の国庫帰属条件成立
結果著作権消滅、許諾・使用料不要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが出版社の編集者で、50年前に一冊だけ私家版を出した無名作家の作品を復刊したい。作者は独身で身寄りなく、とうに故人。許諾を取る相手がいない。保護期間(没後70年)が残っていても、相続人不存在が確定して国庫帰属の条件が成立していれば、その著作権は62条で消滅していて、許諾もライセンス料も要らない可能性がある
  • もし、あなたが配信で古い同人音楽を使いたいとして、作者が個人サイトごと消え、連絡も取れず家族も見当たらなかったら? 「身寄りがなさそう」という印象だけで使い始めるのは危険だ。鍵は印象ではなく、相続人不存在が法的に確定し国庫帰属の条件が整ったか。確定前なら権利はまだ生きている
  • あなたが映画製作会社で、倒産した小さなアニメ制作会社の旧作を再利用したい。法人が解散し残余財産が国庫帰属となれば著作権は消滅し、さらに54条2項が準用されて整理される。ただし原作小説や挿入歌の著作権が別に生きていれば、その層だけは依然として許諾が要る
  • あなた自身が小説や楽曲を作る人間で、家族と疎遠、子もいない。何もしなければ、あなたの死後に作品の著作権は相続人不存在で消滅し、誰のものでもなくなる。それを望むのか、特定の友人や団体に託したいのか。今の選択が、死後の作品の行方を決める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第62条(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第62条の条文原文は「著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。」で始まります。
  3. 著作権法第62条は第六節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。