熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

著作権法 第63条(著作物の利用の許諾)

クイックジャンプ
  1. 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
  2. 2.前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
  3. 3.利用権(第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。)は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
  4. 4.著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
  5. 5.著作物の放送又は有線放送及び放送同時配信等について許諾(第一項の許諾をいう。以下この項において同じ。)を行うことができる者が、特定放送事業者等(放送事業者又は有線放送事業者のうち、放送同時配信等を業として行い、又はその者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が業として行う放送同時配信等のために放送番組若しくは有線放送番組を供給しており、かつ、その事実を周知するための措置として、文化庁長官が定める方法により、放送同時配信等が行われている放送番組又は有線放送番組の名称、その放送又は有線放送の時間帯その他の放送同時配信等の実施状況に関する情報として文化庁長官が定める情報を公表しているものをいう。以下この項において同じ。)に対し、当該特定放送事業者等の放送番組又は有線放送番組における著作物の利用の許諾を行つた場合には、当該許諾に際して別段の意思表示をした場合を除き、当該許諾には当該著作物の放送同時配信等(当該特定放送事業者等と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送番組又は有線放送番組の供給を受けて行うものを含む。)の許諾を含むものと推定する。
  6. 6.著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 63 条は、著作権者が他人に著作物の利用を許諾できると定める。許諾を得た者が利用できるのは利用方法及び条件の範囲内に限られ、利用権の譲渡には著作権者の承諾を要する。

Q · 「使っていいよ」と言われたイラスト、グッズにもしていいんですか?

許諾された利用方法と条件の範囲内でしか使えません

著作権法 63 条 2 項により、許諾を得た者が利用できるのは「許諾に係る利用方法及び条件の範囲内」に限られます。ウェブ掲載用として許諾された素材をグッズ化すれば、対価を払っていても範囲外の利用となり著作権侵害になり得ます。また利用権は著作権者の承諾なしに譲渡できず(3 項)、再許諾(サブライセンス)の可否も最初の契約で決まります。許諾は口頭でも成立しますが、媒体・期間・地域・独占性・再許諾可否を文書で明記することが実務上の必須事項です。

解説

YouTube で BGM を流す、企業サイトに買ったイラストを載せる、推しキャラの同人グッズを作る。これらが適法になるのは、著作権者から「利用の許諾」を得たときだけだ。63条はその許諾のルールブックである。あなたが押さえるべき点は三つ。第一に、許諾の効力はその「利用方法及び条件の範囲内」に限られる(2項)。「ウェブで使っていい」と言われたイラストを勝手にグッズ化すれば、範囲外の利用として著作権侵害になる。第二に、あなたが得た利用権は、著作権者の承諾なしに他人へ譲渡できない(3項)。会社を売っても、ライセンスは自動では付いてこない。第三に、2020年(令和2年)の改正で「利用権」が明文化され、翌条(63条の2)の当然対抗制度とセットで、許諾を得たあとに著作権が第三者へ売られても、あなたの使う権利は守られるようになった。許諾は口約束でも成立する。だが範囲を曖昧にした瞬間、後で必ず揉める。

法的な位置づけ

著作権法 63 条は、著作物の利用の許諾を定める規定である。著作権者は他人に対し著作物の利用を許諾することができ、許諾を得た者は許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において当該著作物を利用する権利(利用権)を取得する。利用権は債権的性質を有し、著作権者の承諾を得なければ譲渡することができない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1利用の許諾とは何ですか?

著作権者が他人に著作物の利用を認める行為です(著作権法 63 条 1 項)。許諾により利用者は利用権を取得しますが、その効力は合意した利用方法及び条件の範囲内に限られます。

Q2著作物の利用許諾に契約書は必要ですか?

法律上は口頭やメールでも成立します。ただし範囲が争点になったとき、媒体・期間・地域・独占性を明記した書面がなければ、利用者側が不利な解釈を受けやすくなります。

Q3利用許諾の範囲外で使うとどうなりますか?

許諾の効力が及ばないため、著作権侵害となり得ます。差止請求(112 条)や損害賠償請求の対象となり、追加使用料の支払いを求められることもあります。

Q4サブライセンス(再許諾)はできますか?

原則できません。利用権は著作権者の承諾を得ない限り譲渡できず(3 項)、再許諾の可否も契約と承諾次第です。プラットフォーム事業では契約時に明記が必要です。

Q5著作権者が変わったら利用許諾はどうなりますか?

2020 年改正で新設された当然対抗制度(63 条の 2)により、利用権は新著作権者にも対抗できます。ただし利用権の実態を証明できることが前提です。

Q6放送の許諾に録音・録画は含まれますか?

含まれません。4 項により、契約に別段の定めがない限り、放送又は有線放送の許諾は録音又は録画の許諾を含まないものとされています。

Q7テレビ放送の許諾で見逃し配信もできますか?

5 項により、特定放送事業者等への放送の許諾は、別段の意思表示がない限り放送同時配信等の許諾を含むと推定されます。除外したい場合は許諾時に明示が必要です。

Q8利用許諾と著作権譲渡はどう違いますか?

許諾(63 条)は債権的に利用を認めるだけで著作権は移転しません。譲渡(61 条)は著作権そのものが移転し、譲渡人は原則として利用できなくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「自由に使っていいよ」って言われたら、本当に何でも使えるんですか?

使えません。許諾の効力は合意した利用方法及び条件の範囲内に限られます(2項)。「自由に」という曖昧な言葉は、後から媒体や用途ごとに「そこまで許諾していない」と争われます。業界裏話ヒント:口頭やメールでも許諾は有効に成立しますが、実務では必ず媒体・期間・地域・独占か否かを文書で明記させます。曖昧な許諾は、揉めたとき「許諾した側の意思」が優先解釈されがちで、利用者が不利になる

Q2サブスクで買った素材、解約したら作った作品まで使えなくなるんですか?

利用権の中身は契約条件で決まります(2項)。解約後の利用可否はサービス規約のライセンス条項次第で、「契約期間中に制作したものは継続利用可、新規ダウンロードは不可」とする例が多いです。業界裏話ヒント:ストック素材サービスのライセンス条項は解約すると見られなくなることがあるので、解約前に必ず規約のライセンス部分をPDFで保存する。後で「使っていいと書いてあった」を証明できるかどうかが分かれ目になる

Q3イラストの著作権を作者が他人に売ったら、私の使用許諾はどうなりますか?

2020年(令和2年)改正で導入された当然対抗制度(63条の2)により、あなたの利用権は新しい著作権者にも対抗でき、原則として使い続けられます。改正前はこの保護がなく、危険でした。業界裏話ヒント:当然対抗が効くには「利用権の実態」を証明できることが前提。口約束だけだと、新権利者に「許諾の事実など知らない」と言われて揉める。契約書・発注メール・支払記録を残しておくことが、そのまま将来の防御になる

Q4他社にライセンスを又貸し(再許諾)してもいいですか?

原則として、利用権は著作権者の承諾なしには譲渡できず(3項)、再許諾の可否も契約と承諾次第です。勝手に又貸しすると契約違反や侵害になります。業界裏話ヒント:最初の契約に「サブライセンス可」の一文を入れるかどうかで、後の代理店展開・再販・プラットフォーム事業の自由度が完全に変わる。プラットフォームを作るなら、この一行は必須の交渉項目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「お金を払ったのだから自由に使える」と思い込みがちだが、許諾の効力は方法と条件の範囲内に限られる(2項)。ウェブ掲載用に買った素材をグッズ化すれば、対価を払っていても範囲外の侵害になる
  • 「許諾を得た=もう安心」は知っていても、その許諾が著作権者の交代で揺らぐリスクを多くの人が知らない。2020年改正前は、著作権が第三者に売られると新所有者に許諾を対抗できず、使えなくなる危険があった。今は当然対抗(63条の2)で守られるが、それは利用権の実態を証明できる場合に限られる。深刻さの理解が一段足りていない
  • 「サブライセンス(再許諾)は当然できる」という前提で事業を組み立てる人がいるが、その問いの立て方自体が危うい。利用権は著作権者の承諾なしに譲渡できず(3項)、再許諾の可否は最初の契約で決まる。代理店展開やプラットフォーム化を考えるなら、許諾を取る瞬間に「サブライセンス可」を入れておかないと、後から道が塞がる
dimensionthisArticlealternatives
権利の性質63 条:債権的な利用権(著作権は移転しない)
第三者への対抗63 条の 2 の当然対抗により、登録なしに新著作権者へ対抗可
譲渡・処分著作権者の承諾なしに譲渡不可(3 項)
排他性非独占が原則、独占は契約で定める(差止請求権はない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが「SNS用に」と発注したアイコンを、あとから名刺やグッズにも使ったら? それは2項の許諾範囲外で、追加の許諾料を請求される。最悪の場合、著作権侵害として使用差止めの対象になる。許諾の一行に「媒体」を書き込むかどうかで、この境界は決まる
  • あなたが楽曲を作る側で、企業のCMに「1年間の放送用」として許諾した。1年後も企業が流し続けていたら、それは許諾範囲外の利用だ。あなたは利用停止と追加使用料を請求できる立場にある。期間を切った一行が、あなたの交渉力そのものになる
  • 買収したばかりの会社が、有名フォントを旧経営者の個人名義でライセンスしていた。3項により、著作権者の承諾なしには引き継げない。買収後に使用差止めを食らう
  • 取引先が倒産し、著作権が債権者へ移りそうだ。あなたが許諾を得て運用中のシステムUIデザインは、あと数週間で新権利者の手に渡る。当然対抗(63条の2)を主張するための契約書と支払い記録を今すぐ揃えないと、使用差止めのリスクが残る
  • テレビ局に楽曲の放送を許諾したら、後日「見逃し配信」でも流れていた。5項により、別段の意思表示がなければ放送同時配信等の許諾も含むと推定される。配信は別料金にしたいなら、許諾の時点で「配信は含まない」と明示しておく必要がある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第63条(著作物の利用の許諾)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第63条の条文原文は「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。」で始まります。
  3. 著作権法第63条は第七節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。