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著作権法 第63条の2(利用権の対抗力)

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利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 63 条の 2 は、利用許諾を受けた者の利用権が、著作権を取得した第三者に登録なしで当然に対抗できると定める。令和 2 年に新設された当然対抗制度である。

Q · ライセンス元が著作権を売ったり倒産したりしたら、うちの利用権は消えちゃうの?

いいえ。登録不要で新権利者に対抗でき、利用権は存続します。

著作権法 63 条の 2 により、利用許諾を受けた側の利用権は、その著作物の著作権を取得した第三者に対して登録なしで当然に対抗できます。著作権者が倒産しても、M&A で権利が他社へ移っても、既存のライセンスはそのまま生き残ります。令和 2 年改正で新設され 2020 年 10 月 1 日に施行された制度です。ただし対抗できるのは『利用権の存続』であり、独占条項や特別料率など契約の細部まで新権利者を当然に拘束するかは別の論点で、解釈が分かれています。

解説

あなたの会社が、あるイラストレーターから商用利用のライセンスを受けて、自社アプリのキャラクターに使っているとする。ある日、そのイラストレーターが著作権を別の会社に売却した。新しい権利者が「うちはそんな契約を知らない、使用をやめろ」と言ってきたら? 2020年9月までなら、あなたに勝ち目はほぼなかった。ライセンスは当事者間の契約にすぎず、第三者には主張できなかったからだ。だが令和2年改正で新設された本条が、その地図を書き換えた。利用権(ライセンス)は、登録も登記もなしに、著作権を取得した第三者にそのまま対抗できる。これを当然対抗制度(とうぜんたいこうせいど、権利を主張するための特別な手続を踏まなくても、自動的に第三者に主張できる仕組み)という。著作権者が倒産しても、M&A で権利が他社に移っても、あなたのライセンスは生き残る。たった一文の条文が、コンテンツビジネスの足元の安定性を一段引き上げた。

法的な位置づけ

著作権法 63 条の 2 は利用権の当然対抗を定める規定であり、著作物の利用許諾を受けた者は、その利用権を、当該著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができると規定する。登録その他の対抗要件を要さず、令和 2 年改正で新設された。著作権譲渡につき登録を対抗要件とする 77 条とは非対称の構造を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1利用権の対抗力とは何ですか?

利用許諾を受けた者が、著作権を取得した第三者に対しても利用権を主張できる効力です。著作権法 63 条の 2 が根拠で、登録などの手続は不要です。

Q2独占的ライセンスも当然対抗できますか?

利用権の存続自体は当然対抗できます。ただし独占性や特別料率まで新権利者を当然に拘束するかは解釈が分かれ、契約書での明記が実務上重要です。

Q3著作権の譲渡と利用許諾の違いは何ですか?

譲渡は著作権そのものを移す行為で登録が対抗要件(77 条)、利用許諾は使う権利を与える行為で登録なしに第三者へ対抗できます(63 条の 2)。

Q4当然対抗制度は特許にもありますか?

あります。特許法 99 条が 2011 年に通常実施権の当然対抗を先行導入し、著作権法 63 条の 2 は約 10 年遅れてこれに倣った制度です。

Q5ライセンス契約の準拠法が外国法だとどうなりますか?

本条は日本法が準拠法の場合の保護です。契約の準拠法が外国法だと本条の適用可否が変わるため、準拠法条項の確認が欠かせません。

Q6著作権を買うときライセンスは調べるべきですか?

必須です。本条により買主は表に見えない既存ライセンスも当然に引き継ぐため、M&A では譲渡人にライセンス一覧の表明保証をさせるのが鉄則です。

Q7利用権の対抗と契約条件の承継は同じですか?

違います。本条が対抗させるのは利用権の『存続』であり、独占条項や解除条項などの契約細部まで当然に承継されるかは別問題で解釈が分かれます。

Q8相続で著作権が分散したら利用権は対抗できますか?

できると解されています。本条は『著作権を取得した者その他の第三者』に対抗できると定め、相続による承継者もこれに含まれると解されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ライセンス契約書をちゃんと結んでおけば、相手が会社を売っても安心ってことですか?

利用権の『存続』という意味では、本条(著作権法 63 条の 2)により、登録なしで著作権の譲受人にそのまま対抗できます。ただし独占性や特別な料率といった契約の細部まで新権利者を当然に縛るかは別の論点です。業界裏話ヒント:実務では、契約書に『本契約は著作権の譲受人その他の承継人を拘束する』と一文入れておくのが定石。本条の土台に契約上の盾を重ねることで、存続だけでなく条件の維持も主張しやすくなる

Q2ライセンスをくれた相手が倒産したら、管財人に契約を切られて終わりじゃないんですか?

原則として破産管財人は未履行の双務契約を解除できます(破産法 53 条)。しかし利用権のように『使用収益を目的とする権利』で対抗要件を備えている場合、破産法 56 条で管財人の解除権が制限されます。本条の当然対抗が、この対抗要件を登録なしで満たします。業界裏話ヒント:この破産法 56 条と著作権法 63 条の 2 の組み合わせは、ソフトウェアやコンテンツを事業の根幹に使う会社の BCP(事業継続計画)に直結する。ベンダー選定時に『提供元が倒れても使い続けられるか』を法的に検証できる会社は意外と少ない

Q3そもそもライセンスって、いつから第三者に主張できるようになったんですか?昔からですか?

いいえ、ごく最近です。本条は令和 2 年(2020 年)改正で新設され、2020 年 10 月 1 日に施行されました。それ以前は、著作権が第三者に譲渡されると、ライセンシーは新権利者に利用権を主張できず、使用停止を迫られるリスクがありました。業界裏話ヒント:特許の世界では 2011 年改正で先に『通常実施権の当然対抗制度』(特許法 99 条)が導入されており、著作権はそれを約 10 年遅れて追いかけた形。古い解説書や 2020 年以前の契約感覚のままだと、この保護の存在を見落とす

Q4利用権を対抗するのに、特許みたいに登録は必要ないんですか?

不要です。これが本条の最大のポイントで、『当然対抗』とは登録などの手続を踏まなくても自動的に第三者へ対抗できるという意味です。著作権そのものの移転は登録が対抗要件になります(著作権法 77 条)が、利用権は登録なしで対抗できる、という非対称が生まれています。業界裏話ヒント:登録不要なのは便利な反面、著作権を買う側にとっては『表に見えないライセンス』を引き継ぐリスクになる。だから M&A の場では、譲渡人にライセンスの全リストを表明保証させるのが鉄則になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ライセンスを第三者に主張するには、特許のように登録が必要だろう」と思っている人が多い。だが本条の核心はまさにそこで、登録は一切不要。許諾を受けた事実さえあれば、自動的に(当然に)第三者へ対抗できる。手続を踏み忘れて権利を失う、という落とし穴がそもそも存在しない
  • 「ライセンス契約があれば自分は守られる」と知ってはいても、その保護が 2020 年 9 月までは存在しなかったという深刻さを知らない人が多い。改正前に結んだ古い契約感覚のまま「昔から当然守られていた」と誤解していると、改正前後で結んだ契約のリスク評価を取り違える。守りが生まれたのはごく最近である
  • 「対抗できる=ライセンス契約の中身がそっくり新権利者を縛る」と考えがちだが、その問いの立て方自体がずれている。本条が新権利者に対抗させるのは『利用権の存続』そのものであって、独占条項・特別な料率・解除条項など契約の細部まで当然に承継されるかは別の論点。実務上、どこまで及ぶかは解釈が分かれている
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対象と効果63 条の 2:利用権を第三者に対抗(利用権の存続を保護)
対抗要件登録不要(当然対抗)
施行・沿革令和 2 年改正で新設(2020 年 10 月 1 日施行)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が、人気ゲーム音楽の作曲家と独占ライセンス契約を結び、自社サービスの BGM に使っている。作曲家が事務所ごと大手レーベルに買収され、著作権が移転した。新権利者が「条件を見直す、それまで使用停止」と通告。本条があれば、あなたは登録なしで利用権を新権利者に対抗できる。買収前のライセンスは原則そのまま生き続ける
  • もし、あなたがソフトウェアの利用許諾を受けていたベンダーが、ある朝とつぜん破産手続を申し立てたとしたら? 破産管財人は未履行契約を解除できるのが原則(破産法 53 条)。だが利用権が対抗要件を備えていれば、破産法 56 条で管財人の解除権が制限される。本条の当然対抗が、その対抗要件を登録なしで満たす
  • あなたが著作権を買い取る側に回った場面。あるキャラクターの著作権を投資目的で取得したが、前の権利者が複数社にライセンスをばらまいていた。あなたは「ライセンス契約は知らなかった」と言っても、本条により既存の利用権を拒めない。買収のデューデリジェンスでライセンス一覧を洗い出さなかったツケが回る
  • 出版社と電子書籍化のライセンス契約を交わしたフリーの著作者が亡くなり、相続で著作権が複数の相続人に分散。あなたの利用権は相続人全員に対抗できるか。本条は「著作権を取得した者その他の第三者」に対抗できると定め、相続による承継者もここに含まれると解されている
  • あなたに残された時間は契約更新まで 30 日。海外フォントの商用ライセンスを使っているが、提供元の経営が傾いているという噂。国内法が準拠法なら本条で守られるが、契約の準拠法が外国法だと話が変わる。今のうちに準拠法条項と本条の適用可否を確認しておかないと、提供元が倒れた後では遅い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第63条の2(利用権の対抗力)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第63条の2の条文原文は「利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。」で始まります。
  3. 著作権法第63条の2は第七節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第63条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。