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著作権法 第56条(継続的刊行物等の公表の時)

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  1. 第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。
  2. 2.一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 56 条は、無名・変名・団体名義・映画の著作物の保護期間の起算点となる公表時を定める規定。連載物は各回、逐次公表の作品は最終部分の公表時が基準となる。

Q · 連載漫画の著作権が切れるのは、連載開始から数えるの?最終回から数えるの?

最終回から数えます。第 1 話起算ではありません

著作権法 56 条により、無名・変名・団体名義・映画の著作物の保護期間は、連載物なら各回の公表時、逐次公表で完成する作品なら最終部分の公表時が起算点になります。連載開始年ではなく最終回が基準です。さらに未完で打ち切られた作品は、最後の掲載から 3 年間続きが出なければ、その最終部分をもって完結とみなされ、そこから保護期間の計算が始まります(56 条 2 項)。ただし著作者の実名で公表された作品は死後 70 年が基準で、56 条は適用されません。

解説

絶版になった古い連載漫画を復刻したい、戦前の新聞連載小説を電子書籍にしたい、そう思ったあなたが最初に確かめるのは「この作品の著作権はもう切れているか」だ。ところが、いつから数えるかを取り違える人が驚くほど多い。著作物の保護期間は、無名・変名、団体名義、映画については公表後70年で切れるが、その「公表の時」を連載物やシリーズ物についてどう決めるかを定めるのが56条である。毎号・毎回公表されるものは各回ごとの公表時、一部分ずつ逐次公表して完成する作品は最終部分の公表時が基準になる。第1話ではない、最終話だ。さらに連載が止まり、続きが直近の公表から3年出なければ、その時点で最後に出た部分を完結とみなす。打ち切り作品にも、ちゃんと終止符が打たれる仕組みがある。この起点を読み違えると、まだ生きている権利を死んだものと勘違いし、警告書を受け取る側に回る。

法的な位置づけ

著作権法 56 条は、無名・変名・団体名義および映画の著作物の保護期間を数える起点である「公表の時」を定義する規定である。冊・号・回を追って公表される著作物は各回の公表時を、一部分ずつ逐次公表して完成する著作物は最終部分の公表時を基準とし、継続部分が直近の公表から 3 年出ないときは最終公表部分を完結とみなす。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権の保護期間はいつから数えますか?

無名・変名・団体名義・映画の著作物は公表時から、連載物は各回の公表時または逐次公表で完成する作品の最終部分の公表時が起算点です(56 条)。実名著作物は死後が基準です。

Q2無名・変名の著作物の保護期間は何年ですか?

公表後 70 年です(52 条)。その「公表の時」の数え方を定めるのが 56 条で、連載物は最終部分の公表時から起算します。

Q3団体名義の著作物の著作権はいつ切れますか?

法人など団体名義の著作物は公表後 70 年で保護が切れます(53 条)。連載・シリーズ物の公表時の特定は 56 条によります。

Q4映画の著作権の保護期間は何年ですか?

映画の著作物は公表後 70 年です(54 条)。連続公開作品の公表時をどう数えるかは 56 条の定義に従います。

Q5逐次公表の著作物とは何ですか?

一部分ずつ順次公表して全体が完成する著作物です。連載小説やシリーズ作品が典型で、56 条では最終部分の公表時が起算点になります。

Q6著作権が切れた作品は自由に使えますか?

保護期間が満了した著作物はパブリックドメインとなり自由利用できます。ただし起算年の誤りは侵害リスクになるため、名義と最終公表年の確認が不可欠です。

Q7変名でも実名と同じ扱いになることがありますか?

変名が世間に広く知られていれば実名と同視され(52 条 2 項)、公表起算ではなく死後 70 年起算に切り替わり、56 条の適用対象から外れます。

Q8打ち切りで未完の連載はずっと著作権が続きますか?

続きません。最後の掲載から 3 年間続きが出なければ最終部分を完結とみなし(56 条 2 項)、そこから保護期間のカウントが始まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1何十年も前に連載が終わった漫画、もう自由に使えますか?

それは作品の名義によります。著作者の実名で公表された作品は死後70年(著作権法51条)が基準で、56条は関係ありません。56条が効くのは無名・変名の著作物(52条)、法人など団体名義(53条)、映画(54条)で、これらは公表後70年、連載物ではその公表時を各回または最終部分で数えます。業界裏話ヒント:ペンネーム作品でも、その変名が世間に広く知られていれば実名と同じ扱い(52条2項)になり、公表起算ではなく死後起算に切り替わる。「ペンネームだから公表から数える」と早合点すると、まだ保護期間内の作品を侵害することになる

Q2途中で打ち切られた連載は、いつから自由に使えますか?

打ち切りや未完のまま放置された連載は、最後の掲載から続きが3年出なければ、その最後の部分をもって完結とみなされます(56条2項)。つまり3年経過した時点が最終部分の公表時となり、そこから保護期間のカウントが始まります。業界裏話ヒント:この3年みなしは無名・変名・団体名義・映画の場合の起算にしか効かない。実名作家の打ち切り作品は、やはり作家の死後70年が基準。作品が完結したかどうかより先に、誰の名義で出たかを確認するのが順序です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「連載が始まった年から70年」と数える人が多いが、56条は逆を定める。基準は各回の公表時、または逐次公表で完成する作品の最終部分の公表時。長期連載ほど、第1話起算と最終話起算の差は数十年に開く
  • 「公表の時」を作品全体で一点に決められると思い込んでいるが、毎号・毎回公表される作品は各回ごとに別々の起点を持つ。シリーズの初回が公有になっても、後の回はまだ保護期間内、ということが普通に起きる
  • 保護期間の起算ばかり気にして、その前提を見落としがちだ。56条が効くのは無名・変名・団体名義・映画など公表起算の作品だけ。著作者の実名で出た作品は死後70年が基準で、56条の出番自体がない。誰の名義で出たかを先に確認しないと、計算式そのものを間違える
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起算の基準56 条:連載物は各回の公表時、逐次公表の作品は最終部分の公表時
適用対象無名・変名(52)・団体名義(53)・映画(54)の公表起算著作物
未完作品の扱い最後の公表から 3 年出なければ最終部分を完結とみなす(56 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 戦前から戦後にかけて新聞連載された小説を、あなたが電子書籍化しようとしている。連載開始は1940年、最終回は1955年。保護期間の起点はどちらか。団体名義や変名なら答えは最終回の1955年。15年の読み違えが、公有か侵害かを分ける
  • あなたが運営する復刻同人サークルで、ある未完の打ち切り連載を再録しようとしている。最終掲載は保護期間が切れる寸前。あと数か月待てば公有になるのか、それとも3年みなし規定で起算がとっくに始まっているのか。判断を誤れば権利者から差止請求が飛ぶ
  • 友人が「この漫画もう著作権切れてるよね、連載40年前だし」と言ってきた。だが最終巻が出たのは20年前。あなたは「数えるのは連載開始じゃなく最終回からだよ」と三秒で訂正できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第56条(継続的刊行物等の公表の時)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第56条の条文原文は「第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一…」で始まります。
  3. 著作権法第56条は第四節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。