要点著作権法 56 条は、無名・変名・団体名義・映画の著作物の保護期間の起算点となる公表時を定める規定。連載物は各回、逐次公表の作品は最終部分の公表時が基準となる。
Q · 連載漫画の著作権が切れるのは、連載開始から数えるの?最終回から数えるの?
最終回から数えます。第 1 話起算ではありません
著作権法 56 条により、無名・変名・団体名義・映画の著作物の保護期間は、連載物なら各回の公表時、逐次公表で完成する作品なら最終部分の公表時が起算点になります。連載開始年ではなく最終回が基準です。さらに未完で打ち切られた作品は、最後の掲載から 3 年間続きが出なければ、その最終部分をもって完結とみなされ、そこから保護期間の計算が始まります(56 条 2 項)。ただし著作者の実名で公表された作品は死後 70 年が基準で、56 条は適用されません。
絶版になった古い連載漫画を復刻したい、戦前の新聞連載小説を電子書籍にしたい、そう思ったあなたが最初に確かめるのは「この作品の著作権はもう切れているか」だ。ところが、いつから数えるかを取り違える人が驚くほど多い。著作物の保護期間は、無名・変名、団体名義、映画については公表後70年で切れるが、その「公表の時」を連載物やシリーズ物についてどう決めるかを定めるのが56条である。毎号・毎回公表されるものは各回ごとの公表時、一部分ずつ逐次公表して完成する作品は最終部分の公表時が基準になる。第1話ではない、最終話だ。さらに連載が止まり、続きが直近の公表から3年出なければ、その時点で最後に出た部分を完結とみなす。打ち切り作品にも、ちゃんと終止符が打たれる仕組みがある。この起点を読み違えると、まだ生きている権利を死んだものと勘違いし、警告書を受け取る側に回る。
著作権法 56 条は、無名・変名・団体名義および映画の著作物の保護期間を数える起点である「公表の時」を定義する規定である。冊・号・回を追って公表される著作物は各回の公表時を、一部分ずつ逐次公表して完成する著作物は最終部分の公表時を基準とし、継続部分が直近の公表から 3 年出ないときは最終公表部分を完結とみなす。
無名・変名・団体名義・映画の著作物は公表時から、連載物は各回の公表時または逐次公表で完成する作品の最終部分の公表時が起算点です(56 条)。実名著作物は死後が基準です。
公表後 70 年です(52 条)。その「公表の時」の数え方を定めるのが 56 条で、連載物は最終部分の公表時から起算します。
法人など団体名義の著作物は公表後 70 年で保護が切れます(53 条)。連載・シリーズ物の公表時の特定は 56 条によります。
映画の著作物は公表後 70 年です(54 条)。連続公開作品の公表時をどう数えるかは 56 条の定義に従います。
一部分ずつ順次公表して全体が完成する著作物です。連載小説やシリーズ作品が典型で、56 条では最終部分の公表時が起算点になります。
保護期間が満了した著作物はパブリックドメインとなり自由利用できます。ただし起算年の誤りは侵害リスクになるため、名義と最終公表年の確認が不可欠です。
変名が世間に広く知られていれば実名と同視され(52 条 2 項)、公表起算ではなく死後 70 年起算に切り替わり、56 条の適用対象から外れます。
続きません。最後の掲載から 3 年間続きが出なければ最終部分を完結とみなし(56 条 2 項)、そこから保護期間のカウントが始まります。
それは作品の名義によります。著作者の実名で公表された作品は死後70年(著作権法51条)が基準で、56条は関係ありません。56条が効くのは無名・変名の著作物(52条)、法人など団体名義(53条)、映画(54条)で、これらは公表後70年、連載物ではその公表時を各回または最終部分で数えます。業界裏話ヒント:ペンネーム作品でも、その変名が世間に広く知られていれば実名と同じ扱い(52条2項)になり、公表起算ではなく死後起算に切り替わる。「ペンネームだから公表から数える」と早合点すると、まだ保護期間内の作品を侵害することになる
打ち切りや未完のまま放置された連載は、最後の掲載から続きが3年出なければ、その最後の部分をもって完結とみなされます(56条2項)。つまり3年経過した時点が最終部分の公表時となり、そこから保護期間のカウントが始まります。業界裏話ヒント:この3年みなしは無名・変名・団体名義・映画の場合の起算にしか効かない。実名作家の打ち切り作品は、やはり作家の死後70年が基準。作品が完結したかどうかより先に、誰の名義で出たかを確認するのが順序です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 起算の基準 | 56 条:連載物は各回の公表時、逐次公表の作品は最終部分の公表時 | — |
| 適用対象 | 無名・変名(52)・団体名義(53)・映画(54)の公表起算著作物 | — |
| 未完作品の扱い | 最後の公表から 3 年出なければ最終部分を完結とみなす(56 条 2 項) | — |
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