削除
要点著作権法第 55 条は削除された条文である。旧規定は写真の著作物の保護期間を公表後 50 年としていたが、改正により削除され、現在は第 51 条の原則により著作者の死後 70 年まで保護される。
Q · 著作権法 55 条を調べたら「削除」としか書いていないのですが、写真の著作権はどうなるの?
削除済みの条文で、写真も原則どおり死後 70 年保護されます
著作権法第 55 条は現在「削除」となっており、条文としての内容はありません。削除前の旧第 55 条は、写真の著作物の保護期間を「公表後 50 年」とする特則でした。写真だけを他の著作物より短く保護する合理性が失われたため条文ごと削除され、現在、写真の著作物は第 51 条の一般原則により、著作者の死後 70 年(平成 30 年改正前の作品は死後 50 年から延長された経緯あり)まで保護されます。ただし削除前に既に保護期間が満了した古い写真については、附則により保護が復活しない点に注意が必要です。
旧55条は「写真の著作物の保護期間」を定めていたが、写真だけを他の著作物より短く扱う合理性が失われ、一般の著作物と同じ保護期間に統一するため削除された。現在、写真は他の著作物と同列に扱われる。
著作権法第 55 条は、既に削除された条文である。削除前は写真の著作物の保護期間を公表後 50 年と定める特則であったが、他の著作物との均衡を欠くとして廃止された。現在、写真の著作物の保護期間は第 51 条以下の一般原則により算定され、著作者の死後 70 年まで存続する。条番号は欠番として維持されている。
現在は「削除」と記載されるのみの欠番条文です。旧規定は写真の著作物の保護期間を公表後 50 年とする特則を定めていましたが、他の著作物との均衡を理由に廃止されました。
現行法では著作権法 51 条の原則により、著作者の死後 70 年です。旧 55 条の「公表後 50 年」という特則は削除されており、写真だけを短く扱う扱いは残っていません。
条番号を繰り上げると後続条文の引用がすべてずれ、判例・契約書・学術文献の参照が壊れるためです。日本の法令は削除条文を欠番として残す実務を採っています。
しません。旧規定のもとで既に保護期間が満了した写真は、その後の改正や期間延長によっても保護が復活しない扱いが原則です。満了時点の法律で判断します。
TPP11 協定の発効に伴う改正で 2018 年 12 月 30 日から、原則として著作者の死後 70 年になりました。それ以前の起算ルールとの切り分けが実務上の争点になります。
現行規範としては引用できません。「旧 55 条」として沿革を説明する形でのみ用います。判決や契約で現行条文として引用すると誤りになります。
著作物性には創作性が必要です。撮影者の個性が構図・光線・シャッターチャンス等に表れていれば保護され、機械的な複写や証明写真は保護されにくいとされます。
はい。著作権法 54 条は映画の著作物について公表後 70 年という特則を維持しています。写真の特則(旧 55 条)が削除された点と対照的です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 現行の効力 | 著作権法 55 条:削除(欠番、現行規範なし) | — |
| 起算点 | 旧規定は「公表時」起算(現在は適用なし) | — |
| 対象著作物 | 写真の著作物(現在は一般原則へ吸収) | — |
| 実務上の使い道 | 古い写真の保護期間満了判定における沿革確認のみ | — |
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