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著作権法 第53条(団体名義の著作物の保護期間)

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  1. 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
  2. 2.前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
  3. 3.第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 53 条は、団体名義の著作物の著作権が公表後 70 年で消滅すると定める。個人著作物の死後 70 年とは起算点が異なり、公表日を基準に計算する。

Q · 会社が昔出したポスターやパンフレット、もう著作権は切れて自由に使えるの?

公表から 70 年経過していれば自由に使えます

著作権法 53 条により、法人その他の団体名義の著作物の著作権は公表後 70 年で消滅します。個人著作物のような「著作者の死亡」を起算点とせず、公表日を基準に計算するのが特徴です。注意すべきは、この 70 年が 2018 年 12 月 30 日までは 50 年だった点で、TPP11 の発効に伴い当時まだ保護期間内だった作品は一律 20 年延長されました(すでに公有になっていたものは復活しません)。計算は公表の翌年 1 月 1 日起算(57 条)なので、公表年を年単位で特定しなければ使えるかどうかは判断できません。

解説

昭和の企業が出した広告ポスター、古い会社案内のイラスト、終戦直後に組織が発行した冊子。これらを自分の動画やデザインに使おうとして「これくらい昔なら大丈夫だろう」と判断したなら、危ない。個人の著作物は著作者の死後70年で計算するが、法人その他の団体が名義を持つ著作物には「死亡」という起算点がない。だから公表後70年で数える。さらに第3項で、会社が職務上作らせたプログラム(ソフトウェア)は、会社名が表に出ていなくても団体名義とみなして同じ70年が適用される。そして決定的なのは、この「70年」は2018年までは「50年」だったという点だ。TPP11の発効に伴い、2018年12月30日時点でまだ保護期間内だった作品は一律20年延長された(すでに公有になっていたものは復活しない)。あなたが「あと数年で自由に使える」と見込んでいた作品が、ある日突然20年遠ざかった。いつ公表されたかを年単位で確認しなければ、使えるかどうかは判断できない。

法的な位置づけ

著作権法 53 条は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の保護期間を定める規定である。当該著作権は公表後 70 年、創作後 70 年以内に公表されなければ創作後 70 年を経過するまで存続する。著作者の死亡を起算点とする個人著作物の原則(51 条)に対する、公表時起算の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1団体名義の著作物の著作権は何年で切れますか?

公表後 70 年です。創作後 70 年以内に公表されなければ創作後 70 年で計算します(著作権法 53 条 1 項)。個人著作物の死後 70 年とは起算点が異なります。

Q2著作権の保護期間はいつから起算しますか?

公表の翌年 1 月 1 日から起算します(著作権法 57 条)。2024 年公表なら 2025 年 1 月 1 日が起点で、年末公表と年始公表で実質約 1 年ずれます。

Q3著作権の保護期間はなぜ 2018 年に延長されたのですか?

TPP11 の発効に伴い、2018 年 12 月 30 日に 50 年から 70 年へ延長されました。当日時点で保護期間内の作品は 20 年延び、すでに公有だったものは復活しません。

Q4団体名義の著作物とは何ですか?

法人その他の団体が著作者名として表示された著作物です。会社が公表した社史・ポスター・カタログや、職務上作成させたプログラムなどが該当します(53 条 1 項・3 項)。

Q5会社で作ったプログラムの著作権は誰のものですか?

職務著作の要件を満たせば会社が著作者となり(15 条 2 項)、団体名義作品として公表後 70 年保護されます(53 条 3 項)。書いた本人ではなく会社に帰属します。

Q6その作品がパブリックドメインか確認する方法は?

名義(団体か個人か)と公表年を特定し、団体名義なら公表翌年から 70 年を計算します。初版の奥付・当時の広告・国立国会図書館の所蔵記録で公表年を詰めるのが定石です。

Q7戦時加算とは何ですか?

第二次大戦の連合国・連合国民の著作物に、通常の保護期間へ約 10 年を上乗せする特例です(連合国特例法)。戦前の外国作品は「切れている」計算が約 10 年ずれることがあります。

Q8映画の著作権は何年で切れますか?

映画の著作物も公表後 70 年です(著作権法 54 条)。団体名義の 53 条と並行する類型で、団体か個人かを問わず公表時起算で計算します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が昔出したパンフレットのイラスト、もう自由に使えますか?

公表から70年が経過していれば自由に使えます。会社(法人その他の団体)名義の著作物は、著作者の死亡ではなく「公表後70年」で計算します(著作権法53条1項)。ただし2018年12月30日時点で保護期間内だったものは旧50年から70年へ延長されているので、計算をやり直す必要があります。業界裏話ヒント:実務では「公表年が特定できない」ことが最大の壁になる。初版の奥付、当時の新聞広告、国立国会図書館の所蔵記録で公表年を詰めるのが定石。年が曖昧なまま使うのが一番危ない。

Q2会社が倒産したら、その会社の著作権はどうなるんですか?

法人格が消えても著作権は公表後70年存続します。権利は清算手続の中で承継者や譲受人に移り、誰も引き継がなくても「消滅して自由に使える」わけではありません(著作権法53条)。業界裏話ヒント:倒産企業の著作物は権利者が事実上たどれない「孤児著作物」になりやすい。この場合、文化庁長官の裁定制度(著作権法67条)で補償金を供託して適法に使う道がある。「権利者不明だから諦める」前にこの制度を検討する人は意外に少ない。

Q3自分が会社で作ったプログラム、退職後に使い回してもいいですよね?

原則ダメです。職務として作成したプログラムは会社が著作者になり(著作権法15条2項)、その著作権は団体名義作品として公表後70年保護されます(53条3項)。あなたが書いたコードでも、著作権は会社に帰属します。業界裏話ヒント:争点になるのは職務著作の要件を満たすか。勤務時間外に個人で作った、契約で帰属を別途定めた、といった事情があれば著作者が個人に戻る余地がある。退職前の契約書とコミット履歴が、後の帰属争いの決め手になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作者が死んで70年経てば自由に使える」と思っているが、会社(団体)名義の作品には死亡という起算点がそもそも存在しない。公表後70年で数えるので、創業者が何年前に亡くなったかは関係ない。死亡基準で判断した瞬間、計算軸ごと間違える
  • 保護期間が切れていることは知っていても、その起算が「公表の翌年1月1日から」である深刻さ(57条)を知らない人が多い。2024年公表なら起算は2025年1月1日。年末公表と年始公表で実質一年弱ずれ、満了ギリギリの素材を扱うときはこの一年が致命傷になる
  • 「会社が倒産したから著作権は消えた」という問いの立て方そのものが誤っている。法人格の消滅と著作権の存続は別問題で、権利は清算手続の承継者や譲受人に残る。あなたが直面しているのは「権利が消えた」状況ではなく「権利者が見つからない」状況であり、対処法は全く違う
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保護期間の起算点53 条:公表後 70 年(団体名義)
起算の基準となる事実作品の公表(死亡は関係しない)
適用対象法人その他の団体名義の著作物・職務著作プログラム(3 項)
計算方法の共通ルール公表の翌年 1 月 1 日起算(57 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが昭和30年代の企業カタログのイラストを自社商品のパッケージに使ったら? 団体名義なら公表後70年、計算上はまだ保護期間内かもしれない。発行年を「だいたい昭和30年代」で済ませると、翌年起算の一日単位の計算で足をすくわれる
  • あなたが倒産済みの古いゲーム会社のソフトを「もう誰も権利者がいないから」とリメイクして配信した。会社は消えても著作権は公表後70年存続する。15条2項と本条3項により会社名義のプログラム著作物として保護され、権利は清算手続の承継者に残っている。あなたは権利侵害を問われる側に立つ
  • 戦前に外国企業が公表した著作物を使う。戦時加算により、通常の保護期間にさらに約10年が上乗せされる。あなたの「もう切れている」という計算は、10年ずれている
  • あなたの会社が来年の創業100周年に向け、過去の社史・ポスター・PR動画を電子公開する企画を進めている。その中に、提携先や買収した別法人の名義で公表された資料が混ざっていないか。公開まであと数ヶ月、一点でも保護期間内のものが残れば、公開停止と損害賠償のリスクが現実になる

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著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第53条(団体名義の著作物の保護期間)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第53条の条文原文は「法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経…」で始まります。
  3. 著作権法第53条は第四節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。